数日前、地域特化型ビザ事業(F2R、F4R)の公告文が自治体を相手に発表されました。
許容業種、許容人員は自治体が提案する部分なので、該当する内容はまだ発表されていません。
ただし、申請対象および要件などが昨年と比べて変わった部分がありますが、最も大きく変わった点は以下の3点です。
- E-9でF-2-R申請不可
- F-2-R重複支援禁止(重複支援の場合、許可取り消し及び当該年度の受付制限)
- 1年間の事業場変更制限(休業·廃業など例外的な事由がある場合のみ、地方自治体の推薦を受けて変更可能)
大きく3つが変わり、その変わった3つの内容がF2R申請において
とてつもなくクリティカルなダメージを与えると予測されるが、
私的な意見は排除して、公告文の内容を土台にしてその内容だけをきれいに確認してみることにします。
F-2-R ビザ (地域優秀人材)
1. 対象
- 地方自治体の推薦を受けた合法滞在外国人
※ 資格変更制限対象
技術研修(D-3)、一般研修(D-4)、ホテル遊興(E-6-2)、季節勤労(E-8)、非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、その他(G-1)、観光就職(H-1)
2. 基本要件
① (韓国語能力)韓国語能力試験3級以上(社会統合プログラム3段階以上履修)
※ 2025年度から韓国語能力試験4級または社会統合プログラム4段階以上に上方修正
② (法秩序遵守)犯罪歴、 出入国管理法令違反履歴等確認
③ (所得または学歴)二つのうち一つだけ充足(滞在期間延長時、国民1人当たりGNI70%以上必要)
- 所得:前年度国民1人当たりGNI 70%以上(申請日基準で前年度GNIが発表されなかった場合、前々年度基準適用)
- 学歴:国内専門学士号以上の所持者
④ (取·創業)申請日を基準に人口減少地域内の取·創業が確定していること
※ 最初に許可された勤務先に1年以上勤務しなければならず、事業場の休·廃業などで勤務を継続することが困難であり、自治体の推薦を受けた場合は勤務先の変更が可能
⑤ (居住) 事業対象自治体における居住及び就業の原則
※ ただし、 自治体内に居住または就職·創業のいずれか一つだけを許容しようとする場合、事業計画書にその必要性などの根拠を提示(法務部の承認を受けてこそ適用可能)
⑥ (期間)人口減少地域に5年以上居住·就業·創業を条件にビザを発給し、違反した場合は在留資格を取り消し
⑦ (国籍)自治体が推薦する地域優秀人材の特定国家の割合が当該自治体クォーターの40%を超えないこと
※ 2025年度からは当該自治体のクォータの30%を超えないようにする予定
⑧ (重複支援禁止)重複支援の場合、許可取り消し及び当該年度の受付制限
3. 同伴家族
▶ 地域優秀人材の配偶者·未成年の子供を招待し、配偶者の就労·創業が可能
① 同伴家族も人口減少地域の居住条件を満たす必要
② 同伴家族招待時の所得要件要求(被招待者4人以上の場合、GNI1倍)
③ 配偶者(F-1)は事前に「資格外活動許可」申請を通じて就職活動(単純労務許容)可能、最初の資格変更以後2年以内に社会統合2段階以上履修推奨(2年以内に社会統合2段階以上を履修できなかった場合、滞留期間延長6ヶ月に制限)
④ 小·中·高在学年齢の子供は居住地内の学校在学が必須
4. 実態調査
① 居住(F-2)資格変更後、所得活動実績及び居住実態を点検し、滞在期間を延長するかどうかを決定
※ 要件を満たさない場合、資格取り消し
※ 在留期間延長時に在留実態を点検し、2年単位で付与(最初の資格変更時は1年)
5. タイプ別比較
6. 人口減少地域指定現況
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