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執筆者の写真차동석

F-2居住F-5永住権公益事業投資移民(IISPB)不動産(観光休養施設)投資移民(IISRE)タイプ申請手続き提出書類

更新日:12月4日



IISPB公益事業投資移民制度

▶ 法務部長官が定めた公益事業投資対象に基準金額以上を投資すると、投資家本人(外国人または法人の役員)およびその配偶者、未婚の子供にすべての活動に制約のない(出入国、就職、事業、学業などが自由な)居住(F-2)資格が付与され、5年間投資状態を維持すると、一定基準に従って永住(F-5)資格が付与されます。

※ 居住せずに随時訪問を希望する場合は、3年間有効な複数査証(C-3)を発行して出入国便を提供


IISPB公益事業投資タイプ

1. 元金保障無利子型

- 法務部が委託した韓国産業銀行運用公益ファンドに外国人が基準金額以上を預ける方式

- 預けられた金額は韓国産業銀行が中小企業に低利で融資

2. 損益発生型

- 法務部長官が関係省庁と協議して指定·告示する地域開発事業に外国人が基準金額以上を出資する方式


IISPB公益事業投資移民の種類

1. 一般投資移民(F-2-12)

- 15億以上の投資

- 居住(F-2)ビザを付与し、投資状態を5年間維持した場合、永住権(F-5)を取得

- 永住権を取得した後、投資金を回収可能

※ 中途引き出しは可能だが、中途引き出し時にビザを取り消す

2. 条件付き高額投資家永住権(F-5-25)

- 30億以上の投資

- 投資後すぐに永住権(F-5)を付与

- 投資を5年以上維持することを誓約

- 投資維持5年後に投資金を回収可能

※ 中途引き出しは可能だが、中途引き出し時に永住権を喪失

※ 元金保障 無利子型のみ可能

※ 観光休養施設投資移民制度の対象に投資した金額と公益事業投資移民制度の対象に投資した金額の合計が15億以上の場合も認定

※ 公益事業への投資移民として、韓国産業銀行の預置金は最低500万ウォン以上でなければならない


IISPB公益事業投資ビザ申請手続き

1. 投資移民事前審査(空港)

- 必ず投資者本人が審査を受けなければならない(パスポート持参)

2. 投資家名義の口座開設(外国為替銀行)

- パスポート、外国人身分証明書、事前審査申請書を持参

3. 投資金送金

- 必ず本人が送金する必要なし、第三者でも送金可能

- 直接入金(外国為替申告済証が必要)

4. 一般投資移民(15億)はF-2居住申請、高額投資者(30億)はF-5永住権申請(出入国事務所)

5. 投資維持5年後、F-5永住資格に資格変更(F-2所持者に限る)後に投資金を回収可能

 ※ 投資家本人が投資移民の事前審査を受けなければならないため、投資家が海外に居住する場合でも一度は国内に入国しなければなりません。 その後の手続きは公証された委任状で進めることができます。


F-2-12公益事業投資ビザ申請提出書類

① 申込書、パスポートのコピー、写真、手数料

② 投資金納入証明書類(投資誘致機関長の職印が捺印された投資確認書、口座振替内訳書など)

③ 外貨搬入関連の立証書類(公益投資専門銀行が発行した外貨送金に関する新聞、外国為替買入証明書、観光·休養施設投資移民制度と連携して投資し、クレジットカードで分譲代金を納付する際に銀行発行決済情報確認書、クレジットカードの全面および売上伝票のコピー、分譲会社の入金領収書など)

④ 家族関係証明書(配偶者未婚の子供の送金または資格変更申請に限る)

⑤ 国外で当該投資家名義で法人に投資金を送金または支払ったことを立証する書類(個人が法人を通じて投資した場合に限る)

⑥ 投資した法人の現職役員または寡占株主であることを立証する書類および当事者名簿が明示された該当法人の公文書(法人の役員または株主該当者に限る)

⑦ 国籍国または居住国の海外犯罪経歴証明書(申請日から6ヶ月以内に発行)

NOTE !!

 

- ビザ申請時、国内法令違反など欠格事由があってはなりません。


- ビザ許可を受けて海外に居住する場合、F-2(居住)資格では年に一度、F-5(永住権)資格では2年に一度は韓国に入国しなければビザが維持されません。


- 国内で合法的に形成した所得または国内に所在する資産を売却して投資した場合、例外的に投資金を認定

※ 国内所得または資産の売却代金を直接投資したり、海外に搬出した資産を再搬入した場合にも認めるが、不法滞在中に形成された国内所得と資産またはそれに基づく海外資産はいかなる場合でも投資金として認めない



IISRE不動産(観光休養施設)投資移民制度

▶ 法務部長官が定めた不動産(観光休養施設)投資対象に基準金額以上を投資すると、投資者本人(外国人または法人の役員)およびその配偶者、未婚の子供にすべての活動に制約のない(出入国、就職、事業、学業などが自由な)居住(F-2)資格が付与され、5年間投資状態を維持すると、一定基準に従って永住(F-5)資格が付与されます。


IISRE法務部長官指定投資対象不動産(観光休養施設)

投資地域

投資対象

投資金額

全羅南道麗水市華陽地区

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

7億ウォン以上

江原道江陵市正東津地区

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

7億ウォン以上

釜山海雲台観光リゾート、

東釜山観光団地

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

10億ウォン以上

全羅南道麗水キョンド海洋観光団地

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

10億ウォン以上

済州特別自治道

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

10億ウォン以上

仁川経済自由区域松島国際都市、永宗地区、青羅国際都市

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設、体育施設連携建設住宅

10億ウォン以上

江原道平昌アルペンシア

休養コンドミニアム、観光ペンション、一般宿泊施設及び生活宿泊施設

10億ウォン以上


IISRE不動産(観光休養施設)投資移民の詳細

1. 申請対象(投資した外国人)は以下のように区分

- 投資施設の所有権登記完了者

- コンドミニアム等の投資施設に対する会員資格を取得した者

- 連携投資家:単一物件の分譲価格が公益事業投資移民制基準金額以上の高額不動産に契約締結及び契約金を支給し、中途金残金で投資基準金額の40%以上を韓国産業銀行に預けた者で、契約金支給額と預置金の合計が公益事業投資移民制一般投資移民投資金額以上の高額不動産投資家(連携投資進行型)

2.不動産(観光休養施設)投資移民制の対象に投資した金額と公益事業投資移民制の対象に投資した金額の合計が15億ウォン以上の場合もF-2資格を付与

3. 永住権F-5を変更する場合、不動産(観光休養施設)投資移民制対象に投資した期間と公益事業投資移民制対象に投資した期間の合計が5年以上の場合も認定

4. 契約金、中途金で1億ウォン以上投資した外国人にはF-1(訪問同居)資格を付与した後、投資が完了すればF-2資格変更

※ F-1ビザ取得後、1年以上1億ウォン以上の追加投資が行われない場合、在留許可を抑制

5. 永住権F-5取得前に投資金を回収した場合(不動産売却、進行中の契約解除、会員権譲渡など)、発給されたビザの効力はなくなり、特別な事情がない限り3ヶ月以内に出国


IISRE不動産(観光休養施設)投資ビザ申請手続き

1. 投資移民事前審査(投資目的物所在地管轄出入国事務所)

2. 外国人不動産登記用登録番号付与申請(ソウル出入国外国人庁)

3. 不動産契約及び管轄市·郡·区庁で不動産取引申告

4. 外国為替銀行から不動産取得申告及び投資家名義の口座開設

5. 投資金送金

6. 管轄市·郡·区庁で不動産取得申告

7. 管轄登記所で不動産登記

8. 管轄出入国事務所でF-2居住ビザ申請

9. 投資維持5年後、F-5永住権に資格変更後、投資金を回収可能

※ 投資家本人が投資移民の事前審査を受けなければならないため、投資家が海外に居住する場合でも一度は国内に入国しなければなりません。 その後の手続きは公証された委任状で進めることができます。


不動産(観光休養施設)投資ビザ(F-2-8)申請提出書類

① 申込書、パスポート、外国人登録証(該当者)、標準規格写真1枚、手数料

② 不動産売買契約書、不動産登記簿謄本(F-2対象者に限る)

③ 分譲会社が(社)韓国休養コンドミニアム経営協会で確認を受けて発給した会員証書、分譲会社発行会員確認書および入金領収書(会員の場合に限る)

④ 売れ残り住宅の空室確認書(売れ残り住宅の投資家に限る)

⑤ 該当住宅転入世帯閲覧内訳(未分譲住宅投資者に限る、邑·面·洞長発行、発行日から5日以内の場合のみ有効)

⑥ 外国為替搬入関連の立証書類(国内の外国為替銀行が発行した外貨送金前の新聞、外国為替買入証明書、カードで決済する場合には銀行発行の決済情報確認書、クレジットカードの全面および売上伝票のコピー、分譲会社の入金領収書など)

⑦ 国外で当該投資家名義で法人に投資金を送金または支払ったことを立証する書類を追加(法人を通じて間接投資した場合に限る)

⑧ 投資した法人の現職役員または寡占株主であることを立証する書類および当事者名簿が明示された該当法人の公文書(法人の役員または株主該当者に限る)

⑨ 家族関係証明書(配偶者·未婚子女の送金または資格変更申請に限る)

※ 成年子女の場合は未婚であることを確認する書類

⑩ 国籍国または居住国の海外犯罪経歴証明書(申請日から6ヶ月以内に発行)

NOTE !!

 

- ビザ申請時、国内法令違反など欠格事由があってはなりません。


- ビザ許可を受けて海外に居住する場合、F-2(居住)資格では年に一度、F-5(永住権)資格では2年に一度は韓国に入国しなければビザが維持されません。

- 国内で合法的に形成した所得または国内に所在する資産を売却して投資した場合、例外的に投資金を認定

※ 国内所得または資産の売却代金を直接投資したり、海外に搬出した資産を再搬入した場合にも認めるが、不法滞在中に形成された国内所得と資産またはそれに基づく海外資産はいかなる場合でも投資金として認めない


- 売却または投資施設を収益活動(賃貸、担保設定、差し押さえなど)に活用してはいけません。



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