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執筆者の写真차동석

F2R地域特化型ビザ(地域優秀人材)対象地域就職許容業種申請対象および資格要件提出書類

更新日:3月2日

F2R地域特化型ビザの対象は、地域優秀人材(タイプ1)と同胞家族(タイプ2)に分けられます。

地域優秀人材は対象地域の自治体首長の推薦がなければならず

人口減少地域で就職、創業などをして5年以上居住することを条件とします。



今日はF2Rビザの二つのタイプのうち、地域優秀人材について一つ一つ見ていきたいと思います。


F2Rビザ地域優秀人材対象地域

F2Rビザ地域優秀人材申請対象

◆ 以下の在留資格変更制限対象を除く自治体首長の推薦を受けた合法滞在外国人

- F-2-Rクォーター及び推薦書発給に関する詳細は自治体に問い合わせが必要

【 在留資格変更制限対象】

- 出国のための在留期間の延長許可を受けた者、出国期限の猶予を受けた者

- 短期滞在資格を有する不法滞在多発国家の国民

- 直近5年以内の許可条件違反により地域特化型地域優秀人材(F-2-R、F-1-R)在留資格が取り消された者


F2Rビザ地域優秀人材資格要件

◆ 法務部の要件と各自治体別の追加要件の両方を満たさなければならない◆


1. 法務省の要件


街. 学歴/所得 (二つの要件のうち一つだけ具備すれば足りる)

1) 学歴

▶ 国内専門学士以上の学位取得者または卒業予定者*

* 申請日基準で6ヶ月以内に卒業予定であることが証明必要(大学総長、学科長など信頼できる者名義の文書提出)

2) 所得

▶ 所得主体:申請人(本人)所得のみ認定

▶ 所得金額基準:申請日基準、前年度*1人当たりの国民総所得(GNI)70%以上

* 申請日基準で前年度GNIが発表されなかった場合、前々年度基準を適用

▶ 申請人の発生所得認定基準:申請日基準前年度*の年間所得

* 申請日基準で税務当局から前年度所得金額証明など公的証明書類が発給されなかった場合、前々年度所得を基準とする

▶ 認められる所得:次の所得を合算

- 利子所得、配当所得、事業所得、勤労所得、年金所得、その他所得

- 各所得は所得税を納付した場合にのみ認定

- (非課税所得)によって所得税を納付しなくても良い所得の場合、関連証拠資料などを検討し認定可否を決定


B。 居住地

▶ 申請日基準で地域特化型ビザ発給対象自治体に実居住

▶ 5年以上指定された人口減少地域に引き続き居住することを確約(確約書(別書式))

- 許可日基準で最初の2年間は自治体推薦書に記載された地域(基礎自治体)に実居住しなければならず、2年経過時に同一都道府県内の他の人口減少地域に居住地移転可能

ハ。 就職/創業(二つの要件のうち一つだけ備えれば足りる)

1) 就職

▶ 申請日基準で地方自治体の要請で法務部が指定した業種に就職したり就職が確定*

* 申請日基準で3ヶ月以内に勤労開始および雇用契約期間1年以上が確認されなければならない



▶ 勤務先が地域特化型ビザ発給対象自治体*内に所在

- 居住地と勤務先の所在地は同一地域(基礎自治体)であること


▶ 5年以上指定された人口減少地域の指定された業種に引き続き就業活動を行うことを確約(確約書(別書式))

- 許可日基準で最初の2年間は自治体推薦書に記載された地域(基礎自治体)で就業活動をしなければならず業種変更不可

- 2年経過時、当該都道府県内の事業選定基礎自治体への就職が可能であるが、この場合も最初に許可を受けた業種でのみ可能である

- 「継続就業」とは、許可期間中に最低3/4(1年基準9ヶ月)以上就業状態でなければならないことを意味する 2) 創業

▶ 申請日基準で自治体の要請で法務部が指定した業種に創業

▶ 創業投資金額2億ウォン以上

▶ 創業した事業体が地域特化型ビザ発給対象自治体内に所在

- 居住地と事業場所在地は同一地域(基礎自治体)でなければならない

▶ 5年以上指定された人口減少地域の指定された業種に引き続き事業活動を行うことを確約(確約書(別書式))

- 許可日基準で最初の2年は、自治体推薦書に記載された基礎自治体で事業活動を行わなければならず、当該自治体が指定した

他の創業許容業種に業種変更可能

- 2年経過時に当該都道府県内の事業選定基礎自治体に創業が可能であるが、この場合にも創業しようとする基礎自治体が指定した創業許容業種でのみ可能

- 「継続事業活動」とは、許可期間中に少なくとも3/4(1年基準9ヶ月)以上事業活動を維持していなければならないことを意味する 3) 就職 - 創業間の変更

▶ 就職 - 創業間の移動は原則的に可能

- 許可日基準で最初の2年間は、自治体推薦書に記載された基礎自治体で就業-創業間の変更が可能であり、この場合も

当該自治体が指定した業種のみに変更可能

- 2年経過時に当該都道府県内の事業選定基礎自治体で就業-創業間の変更が可能であり、この場合も

変更しようとする事業地の基礎自治体が指定した業種のみに変更可能 D。 品行断定

▶ 下記の欠格事由に該当しないこと

① 国内又は海外における特定強力犯罪の処罰に関する特例法第2条に規定する特定強力犯罪と脅迫、恐喝、詐欺、振り込め詐欺、麻薬、 性暴力関連犯罪で刑を宣告された事実がある場合

② 国内又は海外において禁錮以上の刑(執行猶予含む)の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受ける

しないことにした日から五年を経過しない場合

③ 申請日から3年以内に300万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合

④ 申請日から3年以内に出入国管理法に違反して受け取った反則金の合算金額が500万ウォン以上の場合

⑤ 「出入国管理法」第11条第1項に定める入国禁止対象者 魔. 基本素養 (二つの要件のうち一つだけ具備すれば足りる)

▶ 社会統合プログラム3段階以上履修

▶ 韓国語能力試験(TOPIK)3級以上取得


2. 各自治体別の追加要件

街. 各自治体別の追加要件(自治体を通じて別途確認が必要)

私. 自治体首長推薦書

▶ 確認必要事項

- (推薦者)地域特化型ビザモデル事業を運営する自治体であるかどうか

- (推薦対象者)自治体が事前に通知した推薦者名簿と一致するかどうか

- (居住地)地域特化型ビザ事業の対象地域であるかどうか

- (就業)自治体別法務部指定地域·業種要件と一致しているかどうか

- (有効期間) 推薦書発行日から3ヶ月経過するかどうか



F2Rビザ(地域優秀人材)変更時に提出書類

1. 申込書、パスポート、写真

2. 外国人登録証

3. 学歴証明書類:学歴証明書、学位証、卒業証明書、卒業予定証明書など

4. 所得証明書類:税務署発行所得金額証明など公的証明書類

5. 居住地立証書類:不動産賃貸借契約書、不動産登記簿謄本 等

6.経済活動の立証書類

-(創業者)投資金証憑書類 事業者登録証、法人登記事項全部証明書など

-(就業者)雇用契約書、在職証明書、事業者登録証、法人登記簿謄本など

7. 海外犯罪経歴証明書

8. 基本素養立証書類

- 社会統合プログラム履修確認書

- 韓国語能力試験(TOPIK)成績証明書

9.家族関係立証書類

10. 確約書

11. 自治体推薦書

12. 学校長推薦書

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