naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html F1家族招待ビザ結婚移民者F6の両親など
top of page
  • 執筆者の写真차동석

F1家族招待ビザ結婚移民者F6の両親など

更新日:3月2日

今日は結婚移民者の両親など家族招待ビザ(F-1-5)についてお伝えしたいと思います。



変更前

結婚移民者の両親など家族が子育て支援、人道的理由のある結婚移民家庭支援目的で一定期間国内に滞在するため、在外公館で短期ビザを発給して入国し出入国·外国人官署に訪問同居(F-1-5)資格で滞在資格変更


変更後

結婚移民者の両親など家族として結婚移民者の「子育て支援」などのために入国する人々は住所地管轄、在外公館で「結婚移民者の両親など家族訪問同居(F-1-5)ビザを発給され入国



招待資格

1. 結婚移民者の韓国人配偶者

2. 結婚移民永住(F-5-2)の資格で滞在中の結婚移民者

3. 韓国国籍を取得した者で、国籍取得前に結婚移民(F-6)または結婚移民永住(F-5-2)の資格で滞在していた結婚移民者

4. 婚姻断絶後、一人で子供を養育している片親結婚移民者


招待事由

1.子育て支援

① 結婚移民者(または韓国人配偶者)が妊娠したり、世話が必要な子供を養育している場合

②「片親結婚移民家庭」と「多子女(未成年者の子供が3人以上)結婚移民家庭」

- 子供が満12歳になる年9月末まで招待可能

③ その他:子供が満9歳になる年の9月末まで招待可能

2. 重症疾患または重症障害

① 結婚移民者、韓国人配偶者、子供のうち重症疾患または重症障害がある場合



招待対象/招待回数

① 子育て支援

- 結婚移民者の父または母

- 結婚移民者の両親が全員入国できないやむを得ない事由があれば、「民法」上成年兄弟姉妹、全婚関係出生児 ※ ただし、「兄子姉妹」と「全婚関係出生児に未成年の子供がいる場合は招待制限

- 子供1人当たり最大2回、片親および多子女家庭の回数制限なし

- 招待できる人数は1人

※ ただし、父と母を同時または順次招待する場合、各1回ずつ計2回招請回数認定 - 過去施行日以前に短期ビザを受けて入国在留資格変更許可を受けた場合は回数から除外

② 重症疾患または障害

- 結婚移民者の父または母

- 民法上成年の兄弟姉妹、全婚関係の出生児

- 招待回数制限なし


滞在期間

1.子育て支援

① 片親および多子女家庭:入国日から3年以内

- 子供が満13歳になる年の3月末まで

- 1年単位の在留期間延長

② その他の家庭:入国日から3年以内

- 子供が満10歳になる年の3月末まで

- 1年単位の在留期間延長

2. 重症疾患または障害

① 重症疾患または障害

- 入国日から3年または障害が続くまで


招待制限

① 招待人

- 出入国管理法第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項、第21条第2項又は第33条の3第1号の規定に違反して△反則金の通告処分を受け、△罰金刑以上を宣告された場合

- 過去に招待人の招請を受けて入国した外国人が「出入国管理法」に基づき出国命令または強制退去命令を受けた場合

② 被招待人

△ 国内法に違反して罰金刑以上を宣告されたり

△ 「出入国管理法」に基づき出国命令または強制退去命令を受けた事実があれば、F-1-5ビザ発給申請が制限

閲覧数:6回0件のコメント
bottom of page