最近E7ビザ所持者の家事手伝いをF1ビザで招待しました。
私に依頼をくださった招待人は韓国系オーストラリア人でシンガポールで勤めていたところ
国内会社の海外事業を総括する副社長として採用され、E7ビザで韓国にいらっしゃることになりました。 そして被招待人は招待人がシンガポールに居住していた時から家事手伝いとして招待人の家庭を手伝ってくれた方でした。
招待人の妻は頸部神経根硬症により家事が大変な状況であり、
外国人学校に通う子供たちもやはり韓国語使用が全く不可能で、英語使用が可能な家事手伝いが必ず必要な状況でした。 このような状況で、海外から招待人の家庭を助けてくださったインドネシア国籍の家事手伝いを招待したのです。
家事手伝いのビザは何気にややこしくて不許可になるビザの一つです。
被招待者が離脱する事例も多いです。
家事手伝いを招待できる対象になったからといって、誰でも外国人の家事手伝いを招待できるわけではありません。
招待人の要件と被招待人の要件は基本的に必ず満たされなければならず、なぜ外国人家事手伝いを採用しなければならないのか? つまり、外国人家事手伝いの採用が避けられない理由もやはり必ず存在しなければなりません。
そして、その理由を招待理由書によく溶け込ませなければならず、その理由を立証できる資料も一緒に添付しなければなりません。
それでは、家政婦招請のための基本的な招請人の要件および被招請人の要件、そして招請のために準備しなければならない提出書類について見ていくことにしましょう。
F1ビザ(F-1-24)優秀専門人材の家事手伝い
◆ 家政婦の雇用期間が1年未満の場合、当該
(申込時点を基準に最低1年以上国外で雇用した家事手伝いの場合、在外公館の申請対象である)
※家事手伝いの雇用期間が1年未満の場合のみ、国内出入国事務所で査証発給認定申請で家事手伝いを招待することができます。 もし家事手伝いを雇用した期間が1年を超える場合、家事手伝いが居住している該当国の大韓民国大使館で申請(査証発給)しなければなりません。
1. 招待人(優秀専門人材)の要件
- 取材(D-5)、駐在(D-7)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)~特定活動(E-7)までの資格に該当するか、
その在留資格から居住(F-2)または永住(F-5)資格に変更した専門人材
※ 居住(F-2)は7年(または5年)以上国内滞在要件で居住(F-2-99)を受けた者のみ該当
※ 永住(F-5)は5年以上国内滞在要件で永住(F-5-1)資格を取得した者のみ該当
- 13歳未満の子供がいたり、配偶者の病気または就職により家事補助人の同伴が必要と認められる場合は招待可能
- 年間所得が韓国銀行告示前年度の1人当り国民総所得(GNI)の3倍以上でなければならない
※ 招待人1人当たりの外国人家事手伝いの雇用は1人に制限
2. 被招待人(家事手伝い)の要件
- 申請日基準で満20歳~58歳で中卒以上またはこれに準ずる学歴所持者でなければならない
提出書類
- 以下は外国人家事手伝いを招待するための基本提出書類です。
招待人 | 被招待人 |
1. 査証発給認定申請書 - 被招待者の3.5cm×4.5cmパスポート用写真1枚付 2. 家政婦雇用契約書 3. 身元保証書(別途様式) 4. 外国人登録証の写し 5. 在職証明書(または身分証明書) 6. 年間所得水準証明書類 - 勤労所得源泉徴収領収書、所得金額証明書、 給与明細書、通帳のコピーなど 7. 招待事由書など必要条件立証書類 - 13歳未満の子供がいるか、配偶者の疾病または就職その他これに準ずる事由により家事補助人が必要であることを立証できる疎明資料 | 1.パスポートのコピー 2. 卒業証明書など学歴立証書類 |
※ 被招待者の卒業証明書、家政婦経歴証明書などは必ずアポスティーユや現地大韓民国 大使館の領事確認を受けなければならず、査証発給(現地大使館申請)で進行する場合、現地エージェンシーに登録された家事手伝いのみ招待が可能な場合もあります。
D8ビザをお持ちの外国人投資家が外国人家事手伝いを招待する場合、↓下記リンクをご参照ください。
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