数ヶ月前にG1ビザ(難民申請)を所持したアフガニスタンの青年が
現地にいる配偶者のD4ビザ(韓国語語学研修)の発給を私に依頼しました。
20代前半の妻は学校の成績も良く、他の要件も十分に満たされていたので、妻が通うに値する学校を調べて進行する過程中でしたが、現在タリバンによって駐アフガニスタン大韓民国大使館が閉鎖された状況なので、必要な書類を領事確認を受ける過程で時間が遅れているところでした。
※ 駐アフガニスタン大使館はタリバンによって現在カタールのドーハで臨時事務所を開設運営中です。
しかし、様々な良くなく危険な社会的状況のため、カタールに位置する駐アフガニスタン大韓民国大使館では現在、査証業務の遂行が不可能です。
そして一時的な査証発給代替公館としてイラン、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン大使館およびパキスタン駐在カラチ分館が指定され運営されています。
妻はイランにある大韓民国大使館を利用してD4ビザ申請に関連した書類を領事確認してもらおうとしましたが、現地の状況のためずっと遅れているところでした。
そんな中、数日前、アフガニスタンの青年から再び電話がかかってきました。
内容は結局難民認定許可を得て、F2ビザが発給されたということでした。
そして、今は本人がF2ビザの所持者になったので、妻がD4ビザ(韓国語の語学研修)を申請するのではなく、本人が招待人になって配偶者を招待したいと言いました。 そして、もし可能であればどうすべきか?
そして、それに関する手続き及びビザ発給代行を私にもう一度依頼したいと言いました。
私は青年におめでとうと言って、D4ビザ発給ではなく難民認定者(F2ビザ所持者)の配偶者招請で手続きを再び進行することにしました。
※ よく難民ビザと呼ばれるG1ビザ正確にG-1-5は難民ビザではありません。
難民申請をした外国人に発行されるビザです。
つまり難民申請をして受付が受け入れられれば、その審査が長くかかるので、その審査期間中滞在できるように発給されるビザです。 それ以上それ以下でもありません。
また、根拠も証拠もなしに難民を申請したからといって、無条件にG1ビザが発給されるわけでもありません。
G1ビザも審査を経て発給されます。
そして、もし難民認定が受け入れられれば、G1ビザからF2ビザ(居住ビザ:就職、学業、出入国、すべて自由な)に資格変更(ビザ変更)が可能になります。
※ 2023年基準の難民認定率は2%程度です。
100人が申請すれば審査を経て、結局は2人だけが難民として認められるという意味です。
私の私的な意見を完全に排除し、統計的数値であるその結果だけを一方に立って解釈してみると、
難民申請をした100人のうち2人を除いては、いずれも単に滞在目的あるいは時間稼ぎ目的で難民を申請したとも解釈できそうです。
もちろんそうでない場合もあり得ると思います。 認められなかった人の中には、故郷に帰ったら本当に深刻に生命を脅かされるような、そういう方が難民申請をしたかもしれないんですよね。
とにかくまた本論に戻って難民認定F2ビザ所持者の配偶者および未成年の子供に発給されるF1ビザF-1-16について調べてみることにします。
F1ビザ(F-1-16)難民認定者の配偶者及び未成年子女
まず、難民認定者の配偶者及び未成年者に発給されるF1ビザ(F-1-16)は査証発給申請(現地在外公館申請)、そして査証発給認定申請(難民認定者管轄出入国事務所から招請)全てできません。 ただ、資格変更(国内ビザ変更)のみ可能です。
したがって、一旦現地の在外公館でC3ビザで査証発給を申請し、何とかして韓国に入ってこなければなりません。
そしてその後、招待者管轄の出入国事務所でC3ビザからF1ビザに資格変更を申請しなければなりません。
C3ビザは査証発給申請基本提出書類と共に招請人の難民認定証明書そして家族関係を証明できる書類を添付して発給されれば良いです。
また、査証発給(在外公館で発給)が原則ですので、正確な書類は被招待人が位置する地域の大韓民国大使館で確認してください。
それではC3ビザからF1ビザ(F-1-16)に国内で資格変更する場合、その対象から提出書類まで順番に調べてみるようにします。
F1ビザ(F-1-16)対象及び許可期間
<対象>難民認定者の配偶者及び未成年の子供 ※ただし、配偶者がいる未成年の子供は除く
<滞在許可期間>難民認定者の滞在期間の範囲内で最大2年の滞在期間を付与
国内資格変更時に提出書類
- 以下は基本提出書類です。 審査のために追加書類を要請されることがあります。
① 申込書、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料
② 配偶者又はその親の難民認定証明書
③ 難民認定者の家族であることを証明する書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書など)
④ 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿舎提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書、教会·難民支援施設·人権団体·UNHCRなどの住居確認書など)
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