C-3短期ビザで入国した外国人に問い合わせがありました。
60日の滞在期間を受けており、整形手術などの目的でさらに3~6ヶ月ほど韓国に滞在したいと言っていました。
すでに45日を韓国で滞在していたので、いかなる理由が疎明されて延長されたとしても90日以内だけで延長が可能なので、最大受け取ることができる期間は残りの45日が全ての状況でした。
※ 短期ビザ(C-1、C-3、C-4)で入国した場合、延長が避けられないいかなる理由が説明されれば、最大90日以内で延長が可能です。
そして、天災地変、災難、妊娠·出産、外出する船舶がない、またはそれに準ずるいかなる理由がない限り、短期ビザは(C-3など)90日を超えて延長することはできません
そして、もし上記の理由によって90日を超えて延長されるなら、それは短期ビザが延長されるのではなく、ビザは満了した状態で出国猶予を受けることです。
相談中に夫がリモートワーク(遠隔勤務)が可能な職業だということを確認し、所得もまた満たされたのでF-1-D(ウォケーション)ビザを進行することにしました。
※ F-1-Dビザ(ウォケーション、デジタルノマド)は査証発行(現地にある大韓民国大使館で申請)、資格変更(国内にある出入国事務所で申請)全て可能です
※ そして、同伴家族の範疇に入る配偶者および未成年の子供もまた、元の資格者と同時にF-1-Dビザを申請することができます。
それでは、今日は2024年1月から試験運用中のF-1-Dビザ(ウォケーション、デジタルノマド)についてご紹介したいと思います。
F1ビザF-1-D(ウォケーション、デジタルノマド)対象および要件
▶(発行対象)
- 海外事業体の所有者または海外企業に所属する外国人で、遠隔勤務が可能な者のうち1年以上同一業種で勤務した者およびその家族
▶ (年齢)
- 満18歳以上(同伴家族の子供は例外)
▶(所得要件)
- 韓国銀行告示前年度1人当り国民総所得(GNI)の2倍以上の者
※ 2024年6月基準でおよそ8500万ウォン以上
▶ (犯罪経歴)以下の該当者は査証発給不許可
- 特定強力犯罪の処罰に関する特例法第2条に規定する特定強力犯罪及び脅迫、恐喝、詐欺、
振り込め詐欺、麻薬、性暴力関連犯罪で外国で刑を宣告されたり、
- その他の犯罪により外国で禁錮以上の刑を宣告され、その刑の執行が終了し、又は執行を受ける
しないこととした日から五年を経過しない者
▶(医療保険)
- 韓国滞在期間中に病院治療と本国搬送のための保障額1億ウォン以上の個人医療保険に加入
F1ビザF-1-D(ウォケーション、デジタルノマド)提出書類
※ 以下はB-1、B-2、C-3などで入国し、F-1-Dビザに資格変更(国内出入国事務所に申請)する場合の提出書類リストです。
① パスポートの原本及び写し、統合申請書、外国人登録証(該当者)、標準規格の写真1枚、
② 在職証明書(同一業種に1年以上従事証明が必要)
③ 給与明細書、銀行残高証明書、口座取引内訳など所得証明書類
- 韓国銀行告示、前年度の1人当たり国民総所得(GNI)が2倍以上であることを立証
④ 海外犯罪経歴証明書の原本及び翻訳本
- 申請日基準で6ヶ月以内に発行
- 英文または韓国語翻訳公証およびアポスティーユまたは領事確認必須
- 申請日基準で最近5年以内に1年以上第3国に連続居住した場合、第3国の海外犯罪経歴証明書も添付
⑤ 医療保険加入証明書
- 韓国滞在期間中に病院治療と本国搬送のための保障額1億ウォン以上の個人医療保険に加入
⑥ 家族関係証明書類(家族同伴時)
⑦ 在留地証明書類
⑧ 在学証明書等在学中であることがわかる書類(満6歳以上満18歳以下の外国人が該当)
⑨ 結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月)
- 保健所、法務部指定病院を発行
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