依頼者は私が外国人職員のビザを管理する会社で、(ほとんどの職員がD8)
勤務している外国人職員一人の家事補助人を招待することを依頼しました。
会社は国内に設立された外国為替法人(シンガポール所在の法人企業が国内に法人を設立)であり
家事補助人を招待する招待人の国籍はドイツで、D8滞在資格を持っていました。
そして、家事補助人(被招待人)の国籍はフィリピンでした。
F1家事補助人ビザは査証発給と査証発給認定申請の両方が可能だが
査証発給の場合は(現地在外公館で被招請人が申請)被招請人が現地で在外公館を予約しなければならず、書類を準備する過程が国内で招請(査証発給認定申請)をする場合より一般的に難しく、より多くのエネルギーと費用がかかるため
できれば国内で査証発給認定申請を通じて招待した方が良いと言えます。
※ 査証発給の際、東南アジアの場合は現地で大韓民国領事館を予約することさえ難しい場合が多く 書類を準備する過程も国内でDHLで送らなければならず、問題が発生した場合はすぐに補完することが難しい
それでは外国人投資家の家事補助人ビザ(F-1)の対象要件提出書類について一度見てみましょう。
F-1ビザ外国人投資家の家事補助人
◆ 家事補助人の雇用期間が1年未満の場合、当該
※査証発給認定申請をする場合、家事補助人の雇用期間が1年未満でなければ申請できないということだ
◆ 申請時点を基準に少なくとも1年以上国外で雇用した家事補助人の場合、在外公館申請対象である
※ 1年以上国外で雇用した場合、現地で査証発給申請をしなければならないということだ
招待者(国内外国人投資家)です件
❍外国人投資家として企業投資(D-8)、居住(F-2)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)の資格に該当する者で
- 50万米ドル以上を投資した外国人投資家(代表、役員及び上級管理者)
- 10万ドル以上50万ドル未満を投資した投資家(代表、役員および上級管理者)で先端技術分野業種
(IT、技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送および機械、新素材、環境およびエネルギー)従事者
• 韓国人常時労働者を3人以上雇用している業者でなければならない
- 年間所得が韓国銀行告示前年度の1人当り国民総所得(GNI)の3倍以上でなければならない
• 10億ウォン以上の高額投資本人(または投資企業代表)に限り、年間所得要件の適用免除
家事補助人(被招待人)要件
- 申請日基準で満20歳~58歳で中卒以上またはこれに準ずる学歴所持者でなければならない
※ 招待者1人当たりの外国人家事補助者の雇用は1人に制限
提出書類
◆ 招待人(外国人投資家)側の準備書類
1. 査証発給認定申請書(別紙第21号書式):被招待者の3.5cm×4.5cmパスポート用写真1枚付
2. 家事補助人雇用契約書
3. 身元保証書(別途様式)
4. 外国人登録証の写し
5. 在職証明書(または身分証明書)
6. 年間所得水準立証書類:勤労所得源泉徴収領収書、所得金額証明書、給与明細書、通帳コピーなど
. 外国人投資申告書(法人登記事項全部証明書または事業者登録証のコピー)または外国人投資企業登録証のコピー
• ベンチャー投資(D-8-2)の場合は下記書類に代替
- ベンチャー企業確認書または予備ベンチャー企業確認書
- 産業財産権その他これらに準ずる技術及びその使用に関する権利等を保有していることを証する書類
- 投資金の要件を満たしていることを証明する書類
• 技術創業(D-8-4)の場合、下記書類に代替
- 知的財産権保有(登録)者は特許証·実用新案登録証·デザイン登録証のコピー
- 特許等出願者は,特許庁長発行出願事実証明書
- 法務部長官が指定した「グローバル創業移民センター」の長が発行した創業移民総合支援システム(OASIS)該当項目履修(修了、卒業)証書、 入賞確認書、選定公文など立証書類
- その他点数制該当項目等立証書類 - 投資金要件充足を立証する書類
8. 50万ドル未満の投資家の場合、追加書類(先端情報業種でなければならない)
- 雇用中の内国人常時勤労者立証書類(勤労所得源泉徴収領収書、所得金額証明書、給与明細書、通帳コピーなど)
◆ 被招待人(家事補助人)側の準備書類
- 旅券の写し
- 卒業証明書など学歴立証書類
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