韓国人と結婚して離婚した場合、外国人の立場では漠然としています。
韓国ではずっと滞在したいですが、方法が多くないのが事実だからです
そこで今日は、F6結婚ビザを所持している外国人が韓国人配偶者と離婚した場合、合法的に大韓民国に滞在できる場合についてご紹介したいと思います。
まず、一般的に大韓民国国民との結婚を理由に外国人が発給されるビザをF-6-1といいます。
しかし、一生幸せそうだった結婚生活が思い通りにいかず離婚する場合、もし要件を満たせば滞在期間延長許可を受けることができます。
1. 自分に責任のない事由で離婚した場合 F-6-3
- 外国人配偶者に責任のない事由(例:国民配偶者の死亡や失踪その他の責任を負うことができない事由、家出、暴力、家庭不和など)で離婚した場合は、韓国人配偶者の過ちにより離婚したという事実を立証し、滞在期間を延長することができます。
※ 外国人の帰責事由により離婚した場合でも、その外国人が国民配偶者の両親または家族を扶養する場合、事実関係確認および扶養関連立証書類を提出した後、F-6-3資格で1年範囲内で在留期間延長許可を受けることができます。
共通提出書類
① 申請書(別紙第34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料
② (夫婦の間に生まれた子供がいる場合)子供の家族関係証明書
③ 職業および年間所得申告書
④ (所得及び職業がある場合)所得金額証明書
⑤ 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
⑥ その他審査に必要と認められる書類
離婚した場合
① 離婚の事実が記載された婚姻関係証明書
② 離婚関連訴訟書類(離婚判決文、調停調書、和解勧告決定文、協議離婚理由書など)
③ 帰責事由を立証する客観的な資料
※ 国民配偶者の家出、暴力、家庭不和など、国民配偶者の主な帰責事由により婚姻が断絶したことを立証する書類
- 国民配偶者の家出申告書、
- 配偶者の暴行等による病院診断書、
- 検察の不起訴決定文が公認された女性関連団体確認書、
- 国民配偶者の4親等以内の親戚の確認書、
- 婚姻関係が中断した時に居住していた通(班長)の確認書など)
- 112通報事件処理内訳書
※ もし夫の暴力などで離婚することになった場合、夫の暴力などにより、
警察(112)に届け出た ことがあれば、管轄警察署で112通報事件処理内訳書を発行してもらえます。
112通報事件の処理内訳書によれば、家庭内暴力の場合、家庭内暴力と明示されるため、強力な帰責事由の立証資料になります。
配偶者が死亡した場合
① 配偶者の死亡立証書類
- 死亡診断書、配偶者の死亡事実が記載された基本証明書等
② 家族関係立証書類(婚姻関係証明書など)
配偶者が失踪した場合
① 失踪事実証明書類(失踪宣告審判書)
② 家族関係立証書類(婚姻関係証明書など)
2. 子育て権または面接交渉権がある場合はF-6-2
- 離婚訴訟が進行中または離婚後、国民と婚姻関係(事実婚を含む)で生まれた未成年の子供の国内養育権または面接交渉権がある場合には滞在期間延長許可を受けることができます(F-6-2)、
この場合、出入国事務所では外国人配偶者の実質的な養育権の有無を確認し、子供と実際に交流をしているかどうかを確認した後、滞在期間の延長許可の可否を決定します。
家事整理(F-1-6)に在留資格変更
- 韓国人配偶者の帰責事由なしに離婚した場合でも、財産分割や家事整理などで国内に滞在が避けられない場合、その不可避性を疎明できる立証資料を提出した後、滞在期間延長許可を受けることもできます。
※1回6ヶ月の範囲内(最長1年まで)内で在留期間延長を許可してもらえます。
結婚移民者の永住権申請
- 強制退去対象に該当しない者で、大韓民国国民と婚姻した状態で大韓民国に2年以上滞在している
外国人配偶者は財政能力および韓国語能力などの基本素養を備えていることを証明し、永住資格または国籍を申請することができます。
結婚移民者の簡易帰化
- 第1号韓国人配偶者と婚姻状態で大韓民国に2年以上継続して住所があったり、
- 第2号婚姻後3年が経過し婚姻状態で1年以上継続して住所があったり、
このような期間を満たしていませんが、その配偶者と婚姻した状態で大韓民国に住所を置いていたところ、その配偶者の死亡や失踪、またはその他自分に責任がない理由で正常な婚姻生活ができなかった人として第1号や第2号の残余期間を満たし、法務部長官が相当だと認める人は簡易帰化を申請することができます。
結婚移民者に対する特則
「家庭内暴力犯罪の加重処罰に関する特例法第2条第1号」の家庭内暴力を理由に裁判所の裁判、捜査機関の捜査またはその他の法律による権利救済手続きが進行中の大韓民国国民の配偶者である外国人が在留期間延長許可を申請した場合には、その権利救済手続きが終了するまで在留期間延長を許可することができます。
権利救済手続が終了した後も、被害回復等のために必要であると認める場合、在留期間の延長許可をすることができます。
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