E9、H2外国人労働者雇用許可/特例雇用確認の取消し
使用者が次のいずれかに該当する場合、雇用センター所長から外国人労働者雇用許可または特例雇用可能確認の取り消し命令を受けることになります
1. 使用者が入国前に契約した賃金その他の勤労条件に違反した場合
2. 使用者が賃金未払いやその他の労働関係法に違反するなどの理由で勤労契約を維持することが難しいと認められる場合
3. 使用者が偽りその他の不正な方法で雇用許可や特例雇用可能確認を受けた場合
雇用許可又は特例雇用可能確認取消通知書には
① 取り消しの事由、
② 当該外国人労働者との勤労契約終了期限、
③ 外国人労働者の雇用が制限されるかどうかがすべて含まれます。
使用者は雇用許可または特例雇用可能確認取り消し命令を受けた日から15日以内にその外国人労働者との勤労契約を終了しなければなりません
※ もしこれに違反すると、使用者は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
外国人労働者の雇用制限
使用者が「外国人雇用法」に基づき、次のいずれかに該当することになれば、その事実が発生した日から3年間、外国人労働者の雇用が制限される可能性があります。
1. 外国人労働者雇用許可書や特例雇用可能確認書を発給されずに外国人労働者を雇用した場合
2. 外国人労働者の雇用許可や特例雇用可能確認が取り消された場合
3. 「外国人雇用法」または「出入国管理法に違反して処罰を受けた場合
4. 外国人労働者雇用許可書を発給された日または特例雇用可能確認に「より外国人労働者の勤労が始まった日から6ヶ月以内に内国人労働者を雇用調整で離職させた場合
5. 外国人労働者に対して勤労契約に明示された事業または事業場外で勤労を提供させた場合
6. 勤労契約が締結された後から外国人就業教育を終えるまでの期間、景気の変更、産業構造の変化などによる事業規模の縮小、事業の廃業または転換といったやむを得ない事由がないにもかかわらず勤労契約を解約した場合
査証発給認定書の発行制限
使用者が「出入国管理法」に基づき、次のいずれかに該当する場合、雇用しようとする外国人に対する査証発給認定書の発給が制限されることで外国人労働者を雇用できなくなる可能性があります。
1. 「出入国管理法」第7条の2(虚偽招請等の禁止)、
「出入国管理法」第12条の3(船舶等の提供禁止)、
出入国管理法第18条第3項から第5項まで(外国人雇用の制限)、
出入国管理法第21条第2項(勤務先変更追加許可を受けていない外国人の雇用禁止)または
「出入国管理法第33条の3第1号(外国人登録証等の債務履行確保手段提供禁止)」に違反し
禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないこととした日、
禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、その判決が確定した日
または500万ウォン以上の罰金刑の宣告を受けたり、500万ウォン以上の反則金の通告処分を受けて罰金または反則金を納付した日から 三年足らずの人
※ ただし、法務部長官は再犯の危険性、法違反の動機と結果その他の正常性を考慮して3年未満の期間に定めることができる
2. 出入国管理法第7条の2(虚偽招請等の禁止)、
出入国管理法第12条の3(船舶等の提供禁止)、
出入国管理法第18条第3項から第5項まで(外国人雇用の制限)、
出入国管理法第21条第2項(勤務先変更追加許可を受けていない外国人の雇用禁止)または
出入国管理法第33条の3第1号(外国人登録証などの債務履行確保手段提供禁止)に違反して500万ウォン未満の罰金刑を宣告されたり、500万ウォン未満の反則金の通告処分を受け罰金または反則金を納付した日から1年が 過ぎぬ人
※ ただし、法務部長官は再犯の危険性、法違反の動機と結果その他の正常性を考慮して1年未満の期間に定めることができる
3. 売春斡旋等行為の処罰に関する法律、
射幸行為等規制及び処罰特例法及び麻薬類管理に関する法律等に違反して禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないこととした日又は禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、その判決が確定した日から三年を経過しない者
4. 勤労基準法に違反して
禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないこととした日又は禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、その判決が確定した日から三年を経過していない者
5. 申請日から直近1年間「出入国管理法」第9条第2項により10名以上の外国人を招待した者で、被招請外国人の過半数が不法滞在中の者
6. 申請日から直近1ヶ月間「出入国管理法」第19条または「出入国管理法」第19条の4による
届出義務を二回以上怠った人
7. 「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」または「性暴力防止及び被害者保護等に関する法律」に違反して禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないこととした日
又は禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、その判決が確定した日五年を経過しない者
8. その他1から7までに準ずる事由に該当する者で法務部長官が別に定める者
※ 使用者が外国人雇用法により外国人労働者の雇用が制限される場合には、使用者に雇用制限の理由が明示された文書が通知されます
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