今日はE7ビザの発給要件と審査基準について、大きな枠で一度見てみたいと思います。
まずE7ビザとは何か簡単に要約すると
申請人(外国人)の要件と採用会社の要件が満たされた状態でE7ビザ87職種のうち一つを選択して申請した場合、申請人+会社の組合がその職種に適合するため発給されるビザ
E7ビザを簡単に表現しましたが、実はこれがE7ビザの核心です。
それでは、上記の内容を裏付ける例を見てみましょう。
周りでよく見られる実際の事例です。
まず、2人とも経歴がないと仮定した時
1. 国内2年制専門学士(ホテル観光学科)を卒業したベトナム人学生が、韓国人雇用人数5人の国内旅行会社にベトナム団体インバウンド担当者として就職する場合
2. ロシアで心理学学士を終えたロシア人学生が、国内大学院で韓国文化学科修士号を取得した後、別の国内大学院で国際通商学博士号まで修了する(論文を書いていないため博士号はなく修了証のみ)。この学生が、韓国人雇用人数1000人を超える企業でマーケティング専門家として就職する場合
二つの中でどっちがE7ビザ発給確率が高いでしょうか??
もしE7ビザをもっと短く一言で表現しろと言われたら、私はこのように表現します。
E7ビザとは?=KEYWORDS MATCHING
1。番の場合、担当公務員が見た時、大きくかかる事項はありません。
専門学士ではありますが、専攻も正確に一致し、ベトナム人が特殊言語であるベトナム語で旅行会社でベトナム人バウンド担当者として働くということに雇用の必要性も明確です。
2。番を見てみましょう。
見た時、何かマッチングできる事項はありますか?
マッチングされるものが一つもないのに、すなわち雇用の必要性が疎明もできないのに、申請要件さえ満たされたからといって無条件にE7ビザが発給されるのでしょうか?
※ 学位証のみ学歴として認められます。 卒業証の修了証はすべて認められません。 ロシアの学生の場合、修士が最終学歴です。
※ 申請要件になるということは、書類を提出してE7ビザの発給を審査してもらえることを意味します。
許可とは別の問題であり、申請要件になったからといって無条件に許可を受けられるわけではありません。
僕が話したい部分がここにあります
申請人が修士であれ博士であれ企業が中小企業であれ大企業であれ、これが重要なことではありません。
もちろん、この部分が完全に影響を及ぼさないとは言えませんが、それよりはるかに重要なことはキーワードがマッチングされなければならないということです。
もちろん、雇用理由書も重要です。
上記の事例のように提出書類だけでは雇用の必要性が疎明されにくい場合、雇用理由書をよく書くことも重要です。
しかし、それよりもはるかに重要なことは、キーワードがマッチングされなければならないということです。
つまり申請人の履歴(専攻および経歴)が採用する会社の働こうとする分野と一致しなければならないということです。
そしてこの部分は提出した書類(会社紹介書と申請人の学位証経歴証明書)だけでも簡単に確認できます。
私の経験上、担当主務官が書類を確認する時
1. まず申請要件になるのか? つまり、差し戻すのか? 一応受付を受けて審査するのか? 確認の上
2. 申請人の履歴(専攻及び経歴)が採用会社の働こうとする分野とどの程度関連性があるのか?
つまりキーワードがマッチングできるのか?を提出した書類を通じて検討し
3. その後、雇用理由書を見てみましょう。
E7ビザ申請基本資格要件については↓下記リンクからご確認ください
E7ビザで外国人職員を採用する企業は大きく韓国企業、そして外国人投資法人の2つに分けられます。
それでは今回は韓国企業と外国人職員を採用する場合の違いを見ていくことにしましょう。 ※今まで数えきれないほど多いE7ビザを進行しながら私が今まで感じた点についてポスティングすることです。
絶対的なものではありません。 まずE7ビザとは専門人材就職ビザでE9ビザ(非専門就職)とは根本から全く違うビザです
そのため、E7ビザ発給時に最も重要視される点は専門人材としての雇用の必要性、そして内国人に代替不可能な専門人材という点を疎明することだと見られます。
そしてPOSITIVE方式のビザであり、専門人材として67職種のうち一つに適合しなければなりません。
※ ここで67職種はE-7-1(管理、専門)
1.韓国企業でE7ビザで外国人を採用する場合
普通、韓国企業で韓国人専門人材を採用する際には、一般的に志願者が関連学科を卒業したり、関連業務経歴などがあり実績などが良いので、つまり本当に専門人材なので採用します。
実はこれがあまりにも当然の道理です。
しかし、韓国企業で外国人専門人材を採用する際には、韓国人専門人材を採用する時と比べてその趣旨と目的が異なる場合があまりにも多く、また志願者が働けない在留資格の場合(D2,D10など)、希望する外国人を指定して合法的に使用できる方法が就業ビザとしてはE7ビザしかないのでE7ビザで外国人を採用しようと試みます。
今まで数多くの代表とミーティングをしながら感じた点は
大部分の国内中小企業が外国人を採用する最大の理由は志願者が本当に専門人材だからではなく
(1) 外国人を使うのが内国人を使うより効率性が良くて
(2) その条件で韓国人を探すことができなくて
この二つに大きく圧縮されます。 もし、差し戻しの対象ではないにもかかわらず、E7ビザが不許可になれば、その根本的な理由がここにあります。 すなわち、専門人材として内国人に代替不可能な人材なので、その外国人勤労者を採用するのではなく、上記のような目的で外国人を採用しようとするので、最初からE7ビザの発給趣旨と符合しません。
また、そのため申請人の専攻および経歴が実際に働こうとする分野と一致する場合よりそうでない場合がほとんどです。
申請人の専攻および経歴は変わりません。
それでは結局は申請人の専攻および経歴が採用会社の導入分野と一致しない場合、採用会社の導入分野を申請人の要件に合わせて作らなければならない?状況まで発生します。
このため、許可されない事例が発生するのです。
2.外資系企業(外国人投資法人)でE7ビザで外国人を採用する場合
外国人投資法人で外国人専門人材を使用する場合、大きく二つに分けられます。
1.勤労契約書を書いて採用する場合(E7ビザ)
2.本社から派遣命令がある場合(D8ビザ)
それではもう少し深く入って1番勤労契約書を書いてE7ビザで採用する場合についてだけ見てみることにします。
外国人投資法人で外国人人材を採用する場合、国内の大学を卒業した外国人留学生を採用する場合(在留資格変更)よりは、海外にいる専門人材を招待(査証発給認定)する場合が圧倒的に多いです、
私が外国人投資企業から依頼されたほとんどが海外にいる外国人専門人材を招待する査証発給認定で進行され、結論から申し上げますと、まだ外国人投資企業から査証発給認定で招請され許可されなかった事例は一度もありません。
実際、国内の中小企業において、国内にいる外国人留学生をE7ビザで採用する場合、上記のような状況がほとんどであったため
外国人投資企業からE7ビザで外国人専門人材を招待するよりは審査期間もいつも長くかかり
また、まだ許されなかったことはないけど、私もやるたびに毎回震えて、心の中では許されなかったらどうしよう? という考えを持っています。
しかし、外資系企業でE7ビザを申請する場合は、書類を提出して気にもしません。
なぜなら、韓国企業で韓国人専門人材を採用するのとあまり変わらないからです。
つまり、外資系企業でE7ビザで採用をする場合、本当の専門人材だから(内国人材に代替不可能な)採用をします。当然専攻および経歴などが導入分野と正確に一致し、経歴の場合は本当にぱっと見ても会社の立場で採用するのがあまりにも当然な場合がほとんどです。
しかも年俸も専門人材書として理解される水準です。
韓国企業で外国人を採用する場合(E7ビザを申請するための最小賃金要件として正確にGNI80%=月給270万ウォンを勤労契約書に記載)とは全く違います。
ややこしいE7ビザですが、外国人採用が切実な国内雇用主の立場を考慮し、少しずつ改善され緩和されています。 ますます良い方向に改善されることを期待してみます。
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