E7ビザは計87の職種で構成されており、大きく以下のように区分されます。
- E-7-1(専門人材) 67職種 ※ 管理者職種15職種含む
- E-7-2(準専門人材) 9職種
- E-7-3(一般技能人材) 8職種
- E-7-4(熟練技能人材) 3職種
今日はE7ビザの雇用推薦書と関連して、今まで実務上の経験をもとにポスティングしてみることにします
1. まず、指針に出ている職種説明のうち、雇用推薦書必須と出ている職種は、E7ビザを申請するために必ず関連部署の雇用推薦書を発給してもらわなければなりません。
2. そして、雇用推薦書が必須だと出ていなくても、出入国で必ず関連部署の雇用推薦書を要求する職種があります。
3. そして必須ではないが、審査をする過程の中で何か疑わしい、あるいは審査をもう少し強化しなければならないと思ったら雇用推薦書を要求する職種があります。
※ 関連部署で受ける雇用推薦書と採用会社で作成する雇用理由書は完全に違う概念だと考えればいいです。 E7ビザ申請時に雇用推薦書が必須職種の場合、雇用理由書(人材活用計画書)を提出しなければならないのはもちろん、追加で関連部署の雇用推薦書も必ず添付しなければなりません。 すなわち、雇用理由書はE7ビザ申請時に例外のない必須提出書類であり、職種によって雇用推薦書の追加可否が決定されると見れば良いです。
まず、指針に出ている雇用推薦書の必須職種から見ていくことにしましょう。
E7ビザは計87の職種で構成されており、大きく以下のように区分されます。 |
1. 製品生産関連管理者(国内復帰企業) - 産資部 KOTRA |
2. プラント工学技術者(船舶分野の特殊設備及び製作技術者) - 産業資源部造船海洋プラント科 |
3. 外国人学校/外国教育機関/国際学校/英才学校などの教師 - 済州国際学校などの教師 - 済州特別道知事 - 国際中学校、外国語高校、国際高校、自律型私立高校の教師-管轄市·道教育監 |
4. 金融及び保険専門家(学位なしで5年以上の経歴で申請する者) - 金融委員会 |
5. 旅行商品の開発者 - 文化体育観光部観光産業課 |
6. イベント企画者(公演企画者) - 文化体育観光部公演伝統芸術科 ※ 年間売上高50億ウォン以上の業者の場合、所長の裁量で省略可能 |
7. 海外営業員(雇用業者または業者当たり許容人員特例基準適用対象者↓) - 産資部KOTRA/貿易協会 * (年間売上高10万ドル以上+国民雇用人員1人以上の外国人投資業者)及び(年間売上高10万ドル以上+特殊言語地域対象輸出業者)は外国人1人雇用許容 * 特殊言語地域を対象に年間50万ドル以上の輸出業者:国民雇用人員の70%範囲内の外国人雇用を許容 ※ 海外営業員は国民5人当たりE7外国人1人として知られている代表的な職種であり、国内資格変更をする外国人留学生が最も多く申請する職種の一つです。 そして大部分が国民5人にならなければ申請ができないと勘違いしている場合が多いです ※しかし、指針に出ているように、国民5人にならなくても、上記の特例基準のいずれかを満たせば申請が可能です。 先日、特殊言語であるアラビア語を話す申請人を対象に、国民2人しかいない会社で海外営業員として許可を受けました。 そして国民5人に満たない外国人投資法人でも海外営業員として許可を受けました。 もちろん両社とも年間売上高10万ドル以上の要件はすべて満たしている状態だったので可能でした。 ※ KOTRAの場合、8つの先端技術分野に属さないと雇用推薦書の発行ができません。 (輸送·機械、新素材、環境エネルギー、デジタル電子、バイオ、技術経営、IT、ナノ) そして貿易協会の場合、会社が前年度の輸出実績が10万ドル以上に貿易業固有番号証を持っていなければならず、申請人もまた貿易関連学科を卒業したり(学士以上)貿易関連経歴が1年以上あってこそ雇用推薦書発給が可能です。 |
8. 技術経営の専門家 - 産資部 KOTRA |
9. アナウンサー - 放送通信委員会 |
10. ホテル受付事務員 - 文化体育観光産業科 |
11.医療コーディネーター・福祉部、海外の医療統括と |
12. 観光通訳案内員 - 文化体育観光部観光産業科 |
13. 養殖技術者 - 海洋水産部 養殖産業課 |
14. ハラール畜産園 - 農林畜産食品部畜産政策課 |
15. 造船溶接工 - 産業資源部造船海洋プラント科 |
16. 船舶電気院 - 産資部造船海洋プラント科 |
17. 航空機整備員 - 国土交通部航空技術科 |
18. 宿泊/旅行/娯楽及びスポーツ関連管理者 - 文化体育観光産業科 ※ 旅行会社の管理者及び観光レジャー事業者の管理者 |
次は雇用推薦書の必須職種ではありませんが、E7ビザ申請時に管轄出入国で必ず雇用推薦書を要求する職種です。
1.商品企画専門家 - 福祉部海外医療総括課
誘致機関として登録されている病院、誘致業者として登録されている事業体を雇用業者にE7ビザを申請する場合、出入国では福祉部雇用推薦書を必ず要請します。
外国人患者誘致機関/誘致業者では通訳及びマーケティングなどを目的に外国人を採用する場合、たった2つの職種で(商品企画専門家、医療コーディネーター)しか採用できません。
他の職種(通訳·翻訳、広告·広報など)で申請してはいけません。 差し戻されたり、許されなかったり、運が良ければ商品企画の専門家か医療コーディネーターで審査してあげるから、福祉部の推薦書をもらって来いと言ったり、三つのうちの一つです。 これは旅行産業と保健産業の性格を同時に持つ特殊性に起因するもので、医療観光業分野の従事者は商品企画の専門家または医療コーディネーターに限定して審査されているからです。
また、すべての病院が保健福祉部の推薦書を受け取ることができるわけではなく、外国人患者誘致医療機関として登録された病院のみ可能です。 そして外国人患者誘致医療機関として登録するためには、1人以上の専門医は必須です。
2.農林/畜産/漁業関連管理者
- 農林企業管理者:農林畜産食品部経営人材課
- 漁業企業管理者:海洋水産部養殖産業課
理由はE-7-1管理者15職種に含まれる管理者職種であるにもかかわらず、実際は管理者ではない他の目的で使用しようとする場合がより多く、経歴偽造、仲介業者介入など様々な弊害が多いためだと思います。
※ 例えば、単に養殖場や豚農場、小農場などで働く外国人労働者として使用する目的
※ 農林/漁業/畜産の方に入ってきた外国人労働者は離脱率も相当なものです。
そして似たような職種がE-7-3に動物飼育士/養殖技術者がいます。
したがって、上記の職種でE7ビザを申請するためには基本要件を越え、関連学科修士号以上または学士号の場合、関連経歴が1年ではなく3年以上でなければなりません。
最後に、雇用推薦書の必須職種ではありませんが、審査過程で雇用推薦書の要請がしばしば要求される職種について見ていくことにしましょう。
1.管理者15職種
管理者職種とは、当該業者/機関/部署の業務を指揮·調整する者のことです。 (普通は部長級以上)
年俸も審査基準に適用され、正確な年俸基準はないが「低賃金便法人材活用防止のために同種職務を遂行する同一経歴内国人の平均賃金と連係して専門人材水準により職種別に差別適用して審査」という基準があるので、その業務を遂行する職責に合わせて給与が算定されなければなりません
もちろん年俸基準は各会社が置かれた状況によって変わることはありますが、通常的に専門職種のE-7-1GNI80%以上よりは多くなければなりません。
※ 経験上、年俸が最低GNI1倍以上(4247万ウォン以上)の場合、管理者職種の選択を推奨
単純にその条件で内国人を求められなくてあるいは外国人を使うのが効率性が良いからなどの理由で管理者職種を選択したとか(職級は部長として採用するのに月給が常識的な線であまりにも少なかったり, その部署の職員の月給がもっと多い場合)経歴が偽造されたように見える場合, 探して探していてあまりにも要件に合う職種がなくて実質的にする業務はそうではないのが明らかに見えるのに無理に嵌めて管理者職種を選択した場合などは審査する人の立場からも当然見えます。 上記のように疑わしい状況が発生した場合、許可されないこともあり、審査過程で必須ではありませんが、いくらでも関連部署の雇用推薦書を要請することができ、雇用推薦書の要請を越えて該当職種の内国人求人努力に対する証明資料も要請することができます。 そして実態調査も依頼できます。
※ 管理者15職種でない他の職種を選択したとしても、必要だと判断されれば審査過程でいくらでも実態調査が行われることがあります。(特にE7シェフ、機械工学技術者、製図師など)
※ 実態調査が決まれば審査が限りなく長くなる場合が日常茶飯事です。
実態調査も寄せられた順番で行われるので、実態調査依頼の多い地域(E7機械工学技術者申請密集地域など)で実態調査がとれたら、心を空にして最低2ヶ月以上は楽に待つようにと申し上げたいです。
ちなみに、E7機械工学技術者として申請する場合、申請者がベトナムなどの国家国民だとすれば、実態調査に出る場合がほとんどです。
2.KOTRA雇用推薦書発行可能28職種
産業資源部KOTRAの雇用推薦書は管理者職種ほど頻繁に要請されるものではないが、その他疑わしい状況が発生して審査を強化しなければならない する場合、しばしば要請される場合があります。
そして要請はしなかったとしても、8つの先端技術分野(輸送および機械、新素材、環境エネルギー、デジタル電子、バイオ、技術経営、IT、ナノ)に属してKOTRA雇用推薦書発給が可能ならば推薦書を受けてE7ビザを申請することをお勧めします。
査証発給認定申請時に複数査証で発給が可能で、正規職として雇用契約期間が定めがない場合、要件になれば在留期間が5年まで付与されることもあり、関連分野に引き続き勤めながら3年以上国内居住する場合、GNI1倍以上の要件さえ満たせばF5永住資格申請も可能だからです。(海外学士または資格取得者の場合)
↓ 以下は産業資源部KOTRA雇用推薦書発給資格要件および対象職種です。
KOTRA雇用推薦書資格要件(E7ビザ申請基本要件と同じ)
▶ 先端技術人材
- 該当分野の修士学位以上の所持者(経歴不要)
- 当該分野の海外学士号所持者+当該分野の経歴1年以上の所持者
- 該当分野の経歴5年以上の所持者
- 国内学士学位以上の所持者(経歴不要)
▶ 所得要件
- (基本給)所得が前年度国民一人当たりGNIの8割以上
※ ただし、中小、ベンチャー、非首都圏中堅企業の雇用外国人のうち、国内企業に勤務した経歴がないか、3年以下の者に緩和された賃金要件である70%以上適用(該当企業は添付ファイルに中小、ベンチャー、非首都圏中堅企業であることを立証する書類を添付する必要)
▶ 申請技術分野:8つの先端技術分野
- 輸送及び機械、新素材、環境エネルギー、 デジタル電子、バイオ、技術経営、IT、ナノ
KOTRA雇用推薦書発給対象28職種
1.管理者(3職種) |
- 製品生産関連管理者(国内復帰企業の生産管理者)※雇用推薦書必須 - IT営業および販売関連管理者 - 情報通信関連管理者 |
2.専門家及び関連従事者(25職種) |
- 調査専門家 - 商品企画専門家 (海外商品企画者、海外マーケティング専門家) - 技術経営の専門家(研究開発戦略、技術インフラ、技術事業化、 製品及び生産技術の専門家) ※雇用推薦書必須 - 経営および診断の専門家(経営コンサルタントおよび会計士) - 技術営業員 - プラント工学技術者 - 自動車·造船·飛行機·鉄道車両工学の専門家 - 環境工学技術者 - システム·ソフトウェア·デベロッパー - 応用ソフトウェア開発者 - ウェブ開発者 - データ専門家 - ネットワーク·システム·デベロッパー - 通信工学技術者 - コンピュータシステム設計およびアナリスト - コンピューター·ハードウェア技術者 - 情報セキュリティの専門家 - 電子工学技術者 - 電気工学技術者 - 繊維工学技術者 - 金属·材料工学技術者 - ガス·エネルギー技術者 - 海外営業員(許容人数の特例基準) 適用対象者の場合は必須) ※貿易業者は韓国貿易協会が発行 - 生命科学の専門家:生物学(植物学、生態学、細菌学、遺伝学)に限る - 化学工学技術者 |
※ 先端技術が反映された製品の製造、生産、修理など一般的な職務を遂行する者には雇用推薦書を発給しない(技術の研究、開発などに従事しなければならない)
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