最近、中小企業(製造業)からE7ビザの発行についてお問い合わせいただきました。
採用しようとする方(申請人)は女性で本国のモンゴルで4年制大学を卒業し、国内大学院で経営学修士を卒業し(経営学修士号所持)、経歴は全くない状態でした。
※ 本国で経歴があるとしても卒業後の関連経歴のみ認められます。(関連経歴は導入分野と一致することを意味します)
上記のような要件を持つ方を会社で製品生産関連管理者として採用しようと思うのですが、可能かどうかについてお問い合わせいただきました。
もちろん国内修士卒業生は専攻が一致しなくても、そして経歴がなくても基本的な要件さえ満たされれば
E7ビザの申請が可能です。 申し込みは可能です。
製品生産関連管理者の職種説明資格要件等につきましては↓下記リンクにてご確認ください
通常、製造業でE7ビザ職種のうち、製品生産関連管理者として外国人労働者を採用する場合、その労働者の業務は工場長または現場で生産現場を管理する職責など(生産ライン班長など)に該当することになります。
ところで経歴も全くない韓国語も下手な若い外国人女性の方を
作業現場で働いている方々を管理する管理者として採用するそうです。
誰が見ても単純労務人材として使うために外国人勤労者を採用しているように見えますが、会社の立場で現在としては私が望む外国人を必ず指摘して使うには発給可能なビザがE7ビザしかないので、実際の使用目的とは違いますが、違うことを知りながらも、試そうと思います。
そして、それが事実です。 出入国も当然知っています。
(E9勤労者は雇用労働部で配分してくれるのでここでは論じません。)
私は会社の関係者に製品生産関連の管理者ではないようですので、
申請人の専攻と一致する、あるいは導入分野が専攻と一致しなくても
常識的に納得できる他の導入分野があれば、そちらに進めるのが正しいと答えました。
※ 例えば製造業であるが、事業者登録証上の銘柄に卸小売など他の銘柄が記載されており
1. 会社が申請人の国と取引があるとか(輸出入実績または契約書などで確認できる)
2. 申請人の国の言語を使用する国民や企業を相手に営業(マーケティング)が必要な場合や
それとも英語が母国語の場合に営業(マーケティング)をするとか等には
海外営業員、マーケティング関連業種などで申し込むことができる
※ ちなみに管理者15職種は外国人労働者の方々の年俸も審査の際に考慮されます。
年俸基準は当然会社の立場が考慮されて決まるのが妥当だが
それでもE-7-1一般的な賃金要件であるGNI80%(月給285万ウォン程度)よりは高く測定されなければならないと思います。
一般職員ではなく管理者(役員、部長級)だからです。
私の実務的な経験上、製品生産関連管理者の場合、GNI1倍(現在基準年俸4249万ウォン以上)以上を推薦し、もし他の管理者職種であれば年俸が5000万ウォン以上になる場合に管理者職種を選択することをお勧めします。
それでは、今回は現在進行中の経営支援管理者について投稿したいと思います。
今回の事例は上記の事例のように国内留学生がE7ビザに変更する国内資格変更ではなく、国内企業で海外にいる外国人を採用して招請する(査証発給認定申請)場合です。
招待会社は同様に製造業でした。
そして製品生産のための原材料を日本から輸入する会社でした。
会社では日本国籍の外国人の方を製品購買チーム長、つまり製品購買担当者として招待することを私に依頼しました。
また会社では営業と関連のある管理者級を採用する計画なので
営業および販売関連の管理者として職種を選択したが、大丈夫か? と私に聞きました。
私は申請者の履歴を綿密に検討しました
そして、その結果、経営支援管理者がより適しており、経営支援管理者として申請しました。
被招待人の場合、日本の大学で化学を専攻し、たとえ専攻が導入分野と正確に一致しなかったが、購買部署で関連経歴が10年以上あり、(経歴と導入分野正確に一致)また部長として採用計画があって年俸も常識的な側面で納得できる水準でした。
非常に良好な事例であり、予期せぬ突発状況がない限り、E7ビザは無難に発給されます。
私の経験上、そうしてきました。 私もこのような件についてはビザ申請後、特に心配なく楽です。
それでは、今回は上記の製品生産関連管理者の事例と比較して考えてみましょう
同じ製造業で外国人労働者を管理者職種として採用する場合ですが、誰が見ても差は克明です。
会社紹介書と申請人の履歴書一枚だけ見ても採用目的が明確に見えます。
そして、該当の件に対する業務の難易度および発給の可能性が予測されます。
参考までに、私はE7ビザ発給依頼が入ってきた場合、電話で簡単に要件を把握した後、もし発給が可能だと予測されれば
会社紹介書と事業者登録証、そして被招待者の履歴書などを要請してもう一度検討します。
履歴書には申請人の基本的な人的事項と学歴、専攻、経歴韓国語点数などが詳細に記述されていなければならず、記載された内容は事実だと判断して検討します。 そして事実だけを書いてほしいと言います。 なぜなら、後でビザ申請の際に履歴書が出ていた部分に対する立証書類を
すべて公的な文書で要請するからです。
営業及び販売関連管理者に対する職種説明資格要件等については↓下記リンクをご参照ください
次は経営支援管理者です。
E7経営支援管理者
(職種説明)
- 経営者の包括的な指揮の下、他部署の管理者と話し合い、経営、人事等の経営支援業務及び生産活動を支援する業務に係る活動を企画、指揮及び調整する者
(導入可能職業例)
総務及び人事管理者、企画·広報及び広告管理者、財務管理者、資材及び購買管理者、その他経営部署管理者
(資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用
Comments