今日は最近招待したE7ビザプラント工学技術者の対象および要件についてご紹介したいと思います。
先に私に依頼してくれた会社はドイツ系バイオ製薬外国人投資法人として
韓国に既に計3つの支社(それぞれ事業者登録証を備えた)が設立されていました。
そして私がその中の一つの支社(外国人投資法人)の代表をD8ビザで招待したことがありました。
私が招待した代表が属したこの会社は松島国際都市に3年間3億ドルを投資し敷地面積2万4千平方メートル規模の生産施設を備えた工場を建設中であり竣工予定日は2025年でした。
この過程で工場建設と関連して技術者を招待することに対する依頼をくださったのです、
ドイツ本社で使用する類似または同一の施設および機械が松島工場に合わせて設備されなければならないため、本社のシステムに対するノウハウを持つ高度な技術を持つプラント工学技術者が必要であり、このような専門人材を国内人として採用することは相当な困難があり
結局、本社で海外工場を設立した当時、その工場設立過程に数回参加した経歴があったフランス国籍のプラント工学技術者を招待することになったのです。
特に今回の事例は3日ぶりに許可が出て私もびっくりしました。
在留資格の変更でもなく査証発給認定は海外にいる外国人を招待するものですので、基本的にかかる審査期間というのがあります。
それにE7やD8のようなビザは高度な審査を要するビザなので
他のビザより審査期間が長くかかる場合が多いです。
私に依頼してくださる方々がいつもする質問があります。
それは「ビザが出るまでいくらかかかるか」です
私は査証発給認定申請(招請)の場合(もし補完要請がなかったりしても些細な補完要請であり、すぐ提出可能な場合と言えば)私の経験に照らして早ければ2週間(法定苦情処理期間)で、普通は3週間、そして1ヶ月までかかることがあると言います。 実際に普通はそんなにかかります
以前までは一番早くE7社証発給認定を許可されたことが外国人投資法人で副社長採用であり、週末を除いてちょうど1週間かかりました。
実際、このように審査期間が千差万別ですので、私もどの程度の期間がかかるのか正確な回答が難しい部分があります。
今回の事例を通じてさらにそのように感じました。
結論は本当に本当に良い要件なら7日以内、長くて1ヶ月、補完要請がある場合、その補完要請された書類を準備する時間まで考えると1ヶ月以上もかかると思います。
※上記の写真のように発行予定日が出ていればとても良い要件と解釈され、通常は予定日内に許可されます。
通常は発行予定日が書かれていない場合が多いです。
書かれていなければ審査するという意味と解釈され、
許可されるまで所要期間は最低2週間以上から1ヶ月まで考えていただければと思います。
実はこの会社の場合は外国人投資法人で、外国人投資企業登録証上にある外国人投資金額(資本金)だけで43億を超えるので、いくらでもD8ビザで招待する余力がありましたが、会社内部から社員を派遣することに決めたのではなく、採用することに決めたので、E7ビザで進めました。
※ 外国人投資法人の場合、外国人投資金額(資本金)1億当たり1人のD8ビザ招待が可能で、
また、納税実績10億につき1人、売上高100億につき1人のD8ビザの招待が可能です。
※ 外国人投資法人が外国人職員を招待する場合
D8で進めるかE7で進めるかは派遣か採用かによります。
派遣命令があれば派遣命令書を準備してD8ビザで申請すれば良いし、
採用決定があれば雇用契約書を添付してE7ビザで申請すれば良いです。
それではプラント工学技術者の対象と要件について見ていきましょう
E7ビザプラント工学技術者
❍ (職種説明)
- 工場及び大規模設備の建設のための受注、設計、施工、監理等の業務に従事する者
❍(導入可能職業例)
産業設備プラント設計技術者、発電設備プラント設計技術者、環境設備プラント設計技術者、自動化設備プラント設計技術者、産業設備設計技術者、汚水処理施設設計技術者、化学プラント設計技術者、化工装置プラント工学技術者、水処理システムプラント設計技士船舶分野特殊(保温·保冷技等)設備技士
❍(雇用推薦書発行)
- 建設業:国土交通部長官(海外建設政策課)
- 建設業以外の職種:産業通商資源部長官(KOTRA)特殊設備及び製作技術者
- (フィル水、 産業通商資源部長官(海洋プラント課)
❍(資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用
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