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執筆者の写真차동석

E7ビザ海外営業員C3ビザ→E7ビザに国内資格変更できるかな? その対象は?

更新日:3月2日

今日はC3(短期ビザ)もしくはB1、B2(無事証、観光通過)で入国して、E7ビザで滞在資格の変更が可能かどうかについて事例を通じて調べてみたいと思います。



まず依頼者は海外の外国人個人に韓国製品の購買および配送代行サービスを提供する、つまり逆直購代行業者の若い代表でした。

今回、D4ビザで国内に滞在していた香港国籍の申請人をE7ビザ海外営業員として採用したいとお問い合わせくださいました。 まず、E7ビザ海外営業員の対象要件及び提出書類については、下記↓リンクをご参照ください



しかし、残念ながら申請者が所持しているD4ビザ滞在期間満了日まで、

海外で発行された書類(経歴証明書及び学位証)を用意することができず、

仕方なくフィリピンに帰ってからC3ビザでもらってまた韓国に来て、E7ビザ滞在資格変更を申請することにしました。



1。香港国籍の申請人は幼い頃フィリピンに行って中高校、大学ともフィリピンから出ており、フィリピン永住資格を持っていました。

2.海外で発給されたすべての書類、特にE7ビザ申請のための海外大学学位証、そして経歴証明書は現地大韓民国大使館の領事確認を受けたり、アポスティーユ協定締結国の場合、アポスティーユを受け取って韓国に来なければなりません。 そうしてこそ生きている文書として効力が認められます。

(1) この部分で時間をたくさん取って食べます。

領事の確認またはアポスティーユを受け取るには時間がかかり、また韓国への配送にも時間がかかるからです。 該当書類を受け取るまでにかかる所要時間は、申請人の国または個人的な状況によって千差万別と言えます。

普通、私の経験上申請人がとても積極的で、早く準備してくれる場合は10日、普通2週間、長くは1ヶ月以上もかかり、本当に長くは何ヶ月もかかったと思います。

(2) 原則的にE7ビザだけでなく、他のほとんどすべてのビザ申請または国籍関連業務申請時(D8ビザは除く)、海外発給書類は領事確認またはアポスティーユを受けて提出しなければなりません。 そうしてこそ出入国で受け付けてくれます。

ところで滞在期間満了間近なのに、まだ書類が韓国に配送中の場合、

つまり、在留期間満了日を過ぎてこそビザ申請のためのすべての書類が用意される場合があります。

この場合、試してみることができる唯一の方法が担当者とうまく話してみることしかありません。

私の場合、この前このような状況で担当者様に事情がこうなので不法滞在はできませんので、受付から先に受けていただければ領事確認を受けた該当書類がすぐ到着しますので、到着次第補完させていただいてもよろしいでしょうか??と査定して頼んで受付から受けて補完処理したことがあります。

もちろん、すべての出入国で同じように処理してくれるわけではありません。 原則がアポスティーユか領事確認を受けて提出しなければならないからです。 したがって、受付を受けなくても言うことがないのです。

※一度申請して受付を受けると、滞在期間を過ぎても不法滞在にはなりません。

(3) 申請人の場合は申請をしても該当書類を補完するのに1ヶ月以上かかると予測されたので、出て再びC3に入国してE7ビザ申請をすることにしました。

では、ここで申請人が出て韓国に戻ってくるようでしたら査証発給認定申請を通じて入国する時からE7ビザで来ればいいのに、なぜあえてC3に入国して国内からE7に資格変更することにしたのでしょうか??

これも私の経験であり主観的な考えですが、査証発給認定が国内資格変更よりさらに厳しく審査されるためです。 もちろん誰が見ても要件が満たされてE7ビザが出ないのがおかしい場合は査証発給認定や国内資格変更など別に差がないがそうでない場合?? あるいはこれちょっと要件が弱いんだけど?? 思った場合は、少しでも生んだ方法を選ぶのです。

では、今日のテーマであるC3もしくはB系(無査証)で入国して国内でE7資格変更ができるかな? について見ていきましょう。



今から私がお知らせする情報はマニュアルにも出ていない部分です。

マニュアル上には↓下記のように出ていて、実際にほとんどの人、さらには出入国管理士もC3からE7に資格変更ができないと知っている場合が相当です。


E7在留資格変更許可 一般基準許容対象

- 特定活動(E-7)資格許容職種別要件を備えた在留外国人

※ 短期滞在(B系、C系)、技術研修(D-3)、非専門就職(E-9)、

船員就職(E-10)、その他(G-1)滞在資格は資格変更制限

ず結論から申し上げますと、C3やB系ビザ(無査証、観光通過)で入国してE7資格変更は

1.国によって可能でない場合もあり

2.また、E7職種によって可能な場合があり、そうでない場合があります



下記の法務部が告示した21ヶ国に該当しない一般国家であれば、C3やB系列ビザで入国し、国内でE7ビザ資格変更を申請することができます。

◆ 不法滞在の多発21カ国◆

中国

フィリピン

インドネシア

バングラデシュ

ベトナム

キルギス

モンゴル

タイ

パキスタン

スリランカ

インド

ウクライナ

ミャンマー

ネパール

イラン

ウズベキスタン

カザフスタン

ナイジェリア

ガーナ

エジプト

ペルー

1。しかし、C3ビザだからといって、すべてのC3ビザが該当するわけではありません。

C3ビザもC-3-1からC-3-11まで計11の郡に分かれています。

当然、団体観光(C-3-2)や医療観光(C-3-3)などに入ってE7ビザ申請をする場合、仏体束21ヶ国に該当しなくても国内資格変更に制限されます。


2。また、E7ビザの87職種すべてに該当するわけではありません。

E7ビザもE-7-1、E-7-2、E-7-3、E-7-4に分けられます。

このうちE-7-1すなわち、純粋な専門人材67職種で就職する場合にのみ、国内資格変更を申請することができます。

例えば、E-7-2(準専門人材)医療コーディネーター、ホテル受付事務員、シェフなど

そしてE-7-3(一般技能人材)造船所に就職する場合、造船溶接工、塗装工、電気工など

そしてE-7-4(熟練技能人材)は、仏体束21ヶ国に該当しなくても国内資格変更に制限されます。

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