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執筆者の写真차동석

E7ビザ機械工学技術者対象及び要件

更新日:3月2日

今日はE7ビザ職種のうち、男子外国人(留学生を含む)が最も多く申請する、あるいは申請した職種の一つであるE7ビザ機械工学技術者の対象および要件についてご紹介したいと思います。


実際、機械工学技術者の場合は出入国で精密審査一つ職種の一つと言えます、

以前はあまりにも乱発され、また専門人材群に属するE-7-1であるにもかかわらず

製造業や簡単に言えば工場のようなところで使用者が専門人材として、すなわちその職種説明に出ている通り外国人勤労者を使おうとする目的より実際には他の目的(単純労務人材)で使うために機械工学技術者としてE7ビザを申請する事例が多く、実際に多く摘発されました。

それで機械工学技術者として外国人労働者を採用する場合には出入国事務所で審査中に予告なく実態調査に出ることもしばしばあります。

※もちろん機械工学技術者だけでなく、何らかの職種のE7ビザで出入国で疑わしいと判断された場合、実態調査を受けることができます また、制度乱用により、当該主務省庁から発給を受け、E7ビザ申請時に一緒に提出すれば審査時に有利に適用された雇用推薦書発給制度も廃止され、E7ビザの原初的な要件の一つである「内国人雇用人員5人当たりE7外国人労働者1人」が該当せず、もし雇用保険に登録された大韓民国国民が100人を超えても、すなわち内国人雇用人員と関係なく、業者当たり機械工学技術者として採用できるE7外国人労働者は2人に制限されており、常時労働者が10名以下の場合は機械工学技術者として採用できません。

下記の要件をご覧いただくと、他の職種よりもっとディテールに見て厳格だなと感じることができると思います。



E7ビザ機械工学技術者対象及び要件

❍ (職種説明)

◆ 暖房、換気、空気浄化、発電、運送及び生産のための機械装置及びシステムを研究·設計·開発し、機械システムの評価、設置、運営及び維持管理に係る業務を行う者

❍(導入可能職業例)

◆ プレス金型設計技術者、プラスチック金型設計技術者、鋳造金型設計技術者、射出金型設計技術者、暖房機器技術者、空気調節装置技術者、換気装置技術者、換気機械技術者、冷凍機械技士,熱交換器設計員,クリーンルーム空調設備設計技士,GHP開発士,熱交換器開発士,空気浄化設計技士,建設機械(設計)技士,土工用建設機械デザイン開発技士,道路舗装用建設機械デザイン開発技士,運搬用建設機械デザイン開発技師, 砕石機·穿孔機·航打及び航発機設計開発技術者、農業用機械(設計)工学技術者、鉱業用機械(設計)工学技術者、繊維機械(設計)工学技術者、食品機械(設計)工学技術者、工作機械(設計)工学技術者、油圧機械(設計)工学技術者、産業用ロボット設計技術者

❍(雇用推薦書発行)

◆ 制度乱用に伴い雇用推薦書発給制度廃止

❍ 資格要件

◆ 一般基準適用

- ただし、国内E-9資格で滞在していた者が5年以上の経歴要件で申請時には学士号以上であること

※申請人をE9勤労者を使用していた業者が申請人の単純労務人材5年以上の経歴を持ち、E7ビザ機械工学技術者として採用しようとする場合があります。

この場合、申請人が学士号以上でなければ申請できません。

E9労働者が学士号以上の場合はあるかもしれませんが、私の経験では珍しいです。

すなわち単純労務人材は申請するなという意味と解釈してもよさそうです。

❍(国民雇用保護審査基準)適用対象

- (雇用業者の要件など)国民雇用保護のための審査基準を準用するが、常時労働者数が10人以下の場合、雇用制限

- (雇用許容人数)業者当たり最大2人

※国民雇用保護審査基準は雇用保険に登載された内国人5人当り1人のE7外国人勤労者を採用できることを意味します。

この基本的な国民雇用保護を超えて、強力な特別要件が付いていることが確認できます。

❍(査証発行及び在留管理など)

◆ 一般基準の適用。ただし、期間延長等の要件は以下の事項を適用

◆ (期間延長)

- 在留期間延長の審時、前年度の給与記録を確認し、賃金要件、 業者要件等を満たしていない場合、在留許可等を制限

- 要件不備の外国人に対しては延長許可期間短縮付与または在留許可制限

- 提出された雇用契約書に従って賃金を支払わず、これに違反·乱用した該当企業に対しては新規招待制限

※簡単に言えば採用して時間が経ってE7ビザ延長をする時

最初にE7ビザを申請したその資格要件ではなく変更された場合

すなわち、E7ビザ発給のために提出した書類が単純にE7ビザ発給のために作られた書類であり、単純労務人材使用に変質した場合、延長せずに新しい外国人勤労者採用することも制限するという意味です。



◆ (勤務先変更)

- 勤務先の変更と追加制限。 ただし、休業及び経営悪化等による勤務先変更時のみ例外的に許容(国籍不問)

※移籍同意書を受け取ったとしても、上記の理由でない限り勤務先の変更はできません。

E9労働者よりさらに条件のようです。

つまり、この職種がどれだけ乱発され、問題が多かったのか確認できる事項だと思います。

◆ (求職資格変更)

- E-7(機械工学技術者、製図師)資格を有する者が求職資格の変更を申請した場合、仏体束21ヶ国国民は3ヶ月+3ヶ月と許容、その他の国は求職(D-10)資格規定に従って処理

※求職資格はD10ビザを意味します。

留学生たちが国内大学を卒業してD10を申請すれば普通6ヶ月出ます。

そして普通6ヶ月ずつ計3回延長されます。

仏体多発国家(この国は仏体多発国家に含まれると思うなら仏体多発国家です。)の場合、就業ビザであるE7からインターンビザであるD10に変更することさえ制限があることを確認できます。

- 上記の該当者が求職資格で新しい勤務先を見つけた場合は、出国後に査証発給認定書を通じて再入国することを原則とする(国籍不問)

※E7ビザで合ってるかな? と思うほどです。 もし退社後、どうやって再びD10ビザを受け取り、運良く国内でE7に採用できる要件を備えた会社を再び探したとしても、国内で変更できません。外に出てまた入ってこなければなりません。

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