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執筆者の写真차동석

E7ビザ旅行商品開発者ブータン外国人職員招待事例対象要件提出書類

更新日:12月9日



コロナが日常になり、完全に崩壊していた旅行業界も少しずつ動きが活発になっています。

ほぼ3年に及ぶ休業状態が少しずつ緩和され、今は再び職員を雇用し、事業を再び始めようとする努力が旅行業界に少しずつ吹いています。

先日、旅行会社の代表からお問い合わせがありました。

元々、私が連れていた職員が新型コロナウイルス感染症以後、今ブータンに行っているのですが、どうかまた連れて来たいのですが、方法がないかと聞いてきました。

会社は運良く、現在正確に代表を除く5人の内国人職員が新たに採用されて勤務しており、そのうち1人はもともと在外同胞だったのですが、国籍取得をしたばかりでした。

志願者は韓国で観光学科を卒業後、韓国にある旅行会社で勤務した履歴がある、ある意味正確にコードが合う事例でした。

ところが旅行商品開発者に対して申請できる個別要件が思ったより意外と難しいです。

それでは旅行商品開発者の対象要件と提出書類について調べてみます。



E7ビザ旅行商品開発者

❍(職種説明)国内外の旅行会社間の業務連絡及び顧客のニーズに合った旅行商品を企画·開発し、顧客のために旅行計画を樹立して団体観光旅行を組織し、様々な利用可能な交通手段、費用及び利便性に関する情報を獲得し、旅行計画に関する助言を提供する者

❍(導入可能職業例)観光旅行企画者、旅行商品開発院

- 制限:観光通訳案内員(43213)

❍ (雇用推薦書発行)文化体育観光部長官(観光産業課) ※必須

❍ (添付書類)観光事業者登録証のコピー(一般旅行業)、外国人観光客誘致実績証明書類の追加

❍ (資格要件) 一般要件適用。ただし、学位なしで経歴で要件を満たす場合は制限 (関連分野5年以上の経歴者は発行制限)

❍ (国民雇用保護審査基準) 一般基準適用対象+業者資格および雇用許容人数は別途基準適用(最大3人の範囲内)

◆ (業者資格要件) 観光振興法第4条に基づき管轄自治体に観光事業登録を済まし、最近2年間の平均年間外国人観光客誘致実績が2,000人以上(韓国旅行業協会発行外国人観光客誘致実績証明書提出)またはそれに相応する実績*を備えた一般旅行業者**

* 海外チャーター機誘致実績、外国人観光客誘致関連自治体監査牌、優秀旅行会社(文化体育部指定)または優秀旅行商品保有旅行会社(韓国旅行業協会指定など)

** 国内または国外を旅行する内国人および外国人を対象とする一般旅行業者のみ該当し、内国人のみを対象とする国内·国外旅行業者は除く

◆ (雇用許容人数)業者当たり最大2名、ただし、ここ2年間の平均年間外国人 観光客誘致実績が5,000人以上だったり、自国所在大学の韓国学関連学科卒業者または国内大学卒業外国人を雇用する場合は、事由当たり1人ずつ追加雇用可能(最大3人)

◆ (その他の事項)企業規模、雇用比率、最低賃金など別途に国民雇用保護内容がない場合、一般基準全面適用

❍(査証発給及び在留管理など)一般基準適用



見たように一般基準が全面適用(内国人職員5人以上)に特別要件がつくので、一般旅行会社で外国人職員1人を雇用することは本当に容易ではありません。

※内国人職員を算定する方法は雇用保険に加入した大韓民国国民で算定します。​

ここで注意しなければならない部分は雇用保険に登載されてから3ヶ月が経過しなければならず、最低賃金要件(2022年現在192万ウォン)以上にならなければ現在雇用されている内国人人員として算定されません。

ほとんどの国内インバウンド旅行会社は零細な場合が多いです。

そのため、5人の内国人職員の雇用が難しい小さな旅行会社は、外国人を雇用する場合、ほとんど就職に制限がないF2、F5、F6を雇用します。

また、国内のインバウンド旅行会社にとっては、海外からお客様を募集するローカル旅行会社と何の問題もなくコミュニケーションがとられなければならないため、どうしても英語が母国語の国から観光客を誘致する場合でない場合、現地のネイティブ社員を採用することで仕事の効率性が高まるため、外国人社員の雇用が切実な業種の一つだと思います。



そして、上記の資格要件を見ると、「最近2年間の平均年間外国人観光客誘致実績が2,000人以上」にならなければ、E7ビザ旅行商品開発者の外国人職員を採用できないと出ていますが

コロナのせいで旅行業界自体が完全に崩壊した状況で、この2年間、当然どの旅行会社でも2000人以上の観光客を誘致することはできなかったでしょう。

そこで現在特例がついて、最近2年間の誘致実績基準をコロナ以前の2018年から~2019年までの2年間を基準に外国人観光客誘致実績を策定します。

E7ビザで海外にいる外国人職員を招待する場合(査証発給認定申請)必要な提出書類は

以下のリンクされたブログでご確認いただけます。




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