最近、ベトナムのインバウンド旅行会社からE7ビザの発行を依頼され、進行中です。
もちろん、旅行会社だからといって必ずしも旅行商品の開発者としてのみ採用できるわけではありません。
会社の規模、申請人の履歴、そして申請人が働くことになる部署、
遂行する業務などを考慮すれば、他の職種でも申請が可能かもしれません
しかし例外的な場合で, 大型旅行社ではない一般中小旅行社で E7ビザで外国人職員を採用するならば 87職種中 一般的に 3種類の職種(旅行商品開発者, イベント企画者, 観光通訳案内員)が考えられます。
※ 3つの職種すべて文化体育観光部の雇用推薦書は必須提出書類です。
そしてその中でも最も多く選ばれる職種が旅行商品開発者です。 理由は
1. まず、イベント企画者の場合、雇用業者の要件が基本的に年間売上10億ウォン以上にならなければならず、
採用後1年以内に国内外の公演、会議、国際行事の計画がなければなりません。
※ もし会社がE7ビザで外国人を採用するための基本要件を備え、年間売上50億以上に該当するならば外国人採用をするにあたって行事企画者としてE7ビザ申請をお勧めします。 文化体育観光部の雇用推薦書の提出が免除される可能性があるからです。
2. 관광 観光通訳案内員は、仮に要件となって申請が可能であっても、許可を受けるのが難しい職種の一つなので、避けるように申し上げたいと思います。 それは雇用契約書(勤労契約書)のためです。
E7ビザで採用される外国人は一つの会社で働かなければならず、正規職でなければならず、月給が測定されなければなりません。 しかし、ガイドはあちこちで仕事を受けるフリーランスです。
一つの行事を終えると、それに対する日給をもらって会社と精算をします。
インバウンドガイドが会社と勤労契約を結んで月給を受け取って働く場合はほとんどありません。
そして、そんな旅行業の生態系を出入国もすでに知っています。
したがって提出した雇用契約書が認められず許可されない場合が多くあります。
E7ビザ観光通訳案内員の申請者要件 - 修士以上、外国大学「韓国学」関連学士および経歴1年以上、
- 韓国の大学観光·歴史系列学科の卒業者(卒業予定者を含む)、
- 短期大学以上の卒業者として国内観光通訳案内士資格取得者
※ 旅行会社の代表はご存知だと思いますが、もし外国人職員が観光通訳案内員としてE7ビザを取ったとしても、法律に遵守してその外国人をガイドとして使うためには、当該外国人が観光通訳案内士の資格証を持っていなければなりません。 無資格ガイドを探し出す観光警察もいて、無資格ガイドの使用は観光振興法上の行政処分の対象です。 また、取り締まりの場合、使用者(旅行会社)も行政処分の対象となります。 法にそのように出ています。 しかし、現実的に特殊言語の場合は、無資格ガイドの使用を排除し、資格のあるガイドだけを使用することは不可能な状況です。 ちなみに出入国外国人政策本部で発表した指針はビザ発給における指針に過ぎません。 対外的な拘束力はありません。
旅行会社で外国人を採用する場合、上記のような理由でほとんどの旅行商品開発者を選択することになります。
そして文体部の雇用推薦書は必須提出書類です。
それではE7ビザ旅行商品開発者について調べてみることにします。
E7ビザ旅行商品の開発者
上には指針に出ている内容で、重要な部分をもう一度整理してみることにします
1. まずE7旅行商品開発者として外国人職員を採用しようとするならば
採用会社は、総合旅行業として登録されたインバウンド旅行会社でなければなりません。
アウトバウンドのみの旅行会社は、旅行商品の開発者として外国人従業員を採用することはできません。
2. 最近1年以内に新規業者は文化体育観光部の雇用推薦書の発行が制限されます
そして文化体育観光部の雇用推薦書なしには旅行商品の開発者としてE7ビザの申請自体ができません。
3. また、指針には出ていない部分ですが、2年間の外国人観光客誘致実績は2000人以上は、コロナ状況を考慮して、「23年8月まで」18-19年の実績で代替認定可能です。
4. そして、見てきたように旅行商品開発者は国民雇用保護審査基準が適用される職種です。
よく知っている「国民5人につきE7外国人1人」が適用される職種です。
ここで勘違いしている方が多いので、一つ指摘しておきたいと思います。
もちろん、最小国民雇用人員が5人にも満たない場合、旅行商品開発者として外国人職員の採用はできません。 しかし、だからといって必ずしも5人に1人ではありません。
この単純計算法通りだと5人につき1人ですから、10人なら2人です。
そして、ほとんどそのように理解しています。
しかし、指針をきちんと読んだ方はご存知だと思います。
国民雇用人員の20%範囲内で雇用許可人員が決まります。 そして小数点で計算します。
したがって、国民雇用人員が10人になってこそ、外国人職員2人をE7ビザで採用できるわけではありません。 国民雇用人数が8人、そして9人になっても外国人職員2人をE7ビザで採用することが可能です。
※もちろん、他の外国人専門人材(E7,F2ビザ所持者)が会社にいない場合に限ります。
もし会社内にE7、F2ビザの所持者がいるなら、彼らもすでに雇用された外国人専門人材として算定されます。
※ 国民雇用人員は雇用保険に登載されて3ヶ月に過ぎ、法定最低賃金要件以上の場合に雇用された人員と算定されます。
5. 上にあるように旅行商品開発者の場合、雇用許可人員は業者当たり最大2人です。
しかし、もし申請者が韓国の大学を卒業したり、本国で韓国学関連学科を卒業したりした場合、もう1人の雇用が可能で
2年間の外国人観光客誘致実績が5000人を超える場合でも、同じようにもう1人雇用が可能です。
そして、このような場合であっても、3人が最大であり、それ以上の雇用は制限されます。
6. 今年変更された指針で、E7外国人職員の月給の場合、必ずしもGNI80%以上を合わせなければならないわけではなく、もし会社が
① 中小企業(小商工人)確認書②ベンチャー企業確認書③中堅企業確認書(非首都圏所在の中堅企業に限る)のうち一つを持っていれば、GNI70%以上でも申請が可能です。
※ GNI80%284万ウォン、GNI70%248万ウォン
文化体育観光部雇用推薦書発給(申請)要件は、E7ビザ旅行商品開発者発給(申請)要件とほぼ同じです。 次は文化体育観光部の雇用推薦書の発行申請時に必要書類です。
文化体育観光部雇用推薦書発行申請時に提出書類(E7旅行商品開発者)
1. 雇用推薦書発行申請書 |
2. 法人(代表者)または旅行会社代表個人印鑑証明書 |
3. 申立人パスポートの写し |
4. 経歴証明書(国外経歴公証原本および韓国語翻訳本) |
5. 身元保証確認書(公証) |
6. 人材活用計画書 |
7. 雇用契約書の写し |
8. 事業者登録証の写し |
9. 観光事業者登録証のコピー(総合旅行業登録証、インバウンド旅行会社のみ申請可能) |
10. 学位証のコピー(国外取得公証原本および韓国語翻訳本) |
11. 申立人の履歴書 |
12. 納税事実証明書(国税完納証明書) |
13. 地方税納税証明書 |
14. 4大社会保険事業場加入者名簿 |
15. 外国人誘致実績証明書その他これに相当する実績(海外チャーター機誘致実績、 外国人観光客誘致関連自治体の感謝牌など) |
※ 2年間の平均年間外国人観光客誘致実績が2,000人以上でなければならない(ただし、新型コロナウイルスを考慮して、「23年8月まで」18-19年の実績で代替認定可能)
※ 最近1年以内に新規業者および最近2年間観光振興法違反で行政処分を受けた業者は推薦排除
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