本日ソウル庁で先日査証発給認定申請したD8ビザ、そしてF3ビザ(配偶者及び未成年の子供)の外国人登録証が発給されて受領しました。
E7ビザの中で意外とややこしくて不許可の多い職種の一つがシェフです。
雇用する業者の要件で問題となる場合より
ほとんど申請人が提出した書類が問題になる場合が多いです。
それで今日はE7ビザでシェフを招待する時に留意しなければならない事項について見ていくことにしましょう。
まず、E7シェフ申請人の基本的な資格要件から見ていきましょう。
E7外国人シェフ(シェフ)対象
◆ ホテル、飲食店、船舶等で調理計画を立て、飲食店その他の施設内で調理師及び調理室補助の作業を監督調整する者(シェフ)及び直接料理を作るために各種食料品を準備し調理する者
○ 導入可能職業
- 洋食シェフ及び調理師、中華料理シェフ及び調理師、和食シェフ及び調理師、その他の国家料理シェフ及び調理師
○ 導入不可職業
- 韓国料理のシェフと調理師、粉食、コーヒー、伝統茶調理師、飲み物調理師、その他の調理師
E7外国人シェフ(シェフ)申請人資格要件
※ 下記①②③番のいずれかに該当すれば申請可能
① 国際的に認められている国内外の料理コンテスト入賞経験者
- 資格および経歴要件の免除
※ 受賞歴の立証書類は領事確認を受けて提出するが、マスコミ報道などで明確に確認できる場合は領事確認など省略可能
② 国外資格、教育、経歴(当該資格取得以降)所有者
資格+教育 | 経歴 | |
中級以上の資格証 | 経歴要件免除 | 昼食1.2級以上 |
初級レベルの資格 | 経歴3年以上 | |
6ヵ月以上の教育履修者 | 経歴5年以上 | 昼食を除く |
ギター | 経歴10年以上 | 中華、和食、洋食を除く |
◆ 経歴5年以上
- 調理師資格証、経歴証明書、教育履修証はアポスティーユ確認または駐在国韓国公館領事確認を受けて提出
※ 但し、5つ星級と認定されたホテルで直接確認手続きを経て選抜したシェフや専門シェフの場合は領事確認など省略可能
◆ 経歴10年以上
- 正規課程のない現地郷土料理などの場合のみ許容
③ 国内教育+資格、経歴所有者
◆ 学士、修士以上
- 専攻不問+韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年
(ただし、国内教育期間が2年以上の場合は免除)
◆ 専門学士
- 関連分野の学位+韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年
(ただし、国内教育期間が2年以上の場合は免除)
◆私設機関研修
- 関連分野研修(D-4-6)+韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年(ただし、国内でD-4-6査証を所持したまま20ヶ月以上関連分野研修を履修した場合経歴免除)
ご覧のように、海外で発行された教育履修証、資格証、経歴証明書すべて必ず領事確認やアポスティーユを受けて提出しなければなりません
※ちなみにE7ビザはどんな職種でも海外で発給されたすべての書類は領事確認またはアポスティーユを受けて提出しなければなりません。
問題は領事確認またはアポスティーユを受けた経歴証明書、資格証、教育履修証といっても偽造された書類が多いということです。
※特に東南アジア西南アジア諸国で発給された書類の中で偽造された書類が多く発見されるので出入国でもそのような国で発給された書類の場合、より綿密に調査を行うようです。
実は行政士の立場からは領事確認またはアポスティーユを受け取った書類と言えばFBIでもなく、その真偽をはっきりと見分けることができません。
ただ、私の場合、経験的な側面で書類を検討してみて臭い部分があれば申請人にもう一度確認要請をした後、その書類に対して再発給を要請して私が望む書類で発給された場合、その書類を持って手続きを代行するだけです
しかし出入国では領事確認またはアポスティーユを受けた書類だとしても綿密に調査して偽造された経歴、資格証、教育履修証の場合、幽霊のように捕まえる場合が多いです。
それでは、私の個人的な基準には経歴証明書資格証教育履修証には基本的にどんな内容が含まれていなければならないのか見てみましょう。
※絶対的な事項ではありません。 絶対的に何かを記載しなければならない規定はありません。
でも常識的な部分で基本的にこの程度は記載されていなければならないということです。
経歴証明書
勤務した場所、地番住所、電話番号、誰がいつからいつまで勤務したのか(年月などが記載された正確な期間)、月給、Cookで働いたのか、あるいはChefで働いたのかなどのポジションも明示されていなければなりません。
教育履修証
教育期間 : 誰がいつからいつまでどんな料理教育履修を受けたのか
教育場所 : 位置、地番、電話番号
資格証
発行機関、発行日、種目、資格を取得した人の人的事項など
料理資格証に普通は基本的に出ている部分は記載されていなければなりません。
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