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執筆者の写真차동석

E7ビザ勤務先変更申告/許可移籍同意書なしに可能な場合/事由(休業、廃業、賃金未払い、勤労契約違反)



勤務先変更の依頼人は、昨年私にE7ビザの発給を依頼したベトナム国籍の留学生Aさんでした。

E7ビザ職種のうち海外営業員として申請して許可を受け、9ヶ月ほど仕事をしました。

ビザ申請当時、勤労契約書上の勤労期間は1年でしたが、すべて満たすことができず辞職届を提出しました。

元の勤務先では移籍同意書をくれると退社する前にAに話をしました。

どのような事情があったのか分かりませんが、E7ビザの特性を知っている元雇用主は、Aが退社した後、移籍同意書を与えず、元の勤務先の実務者の誰とも連絡が取れない状況でした。

会社が休、廃業でもなく、賃金未払いなどがあったわけでもありませんでした。

この状況でAができる方法は

1. 勤労契約書上の勤労期間が終了する時点まで待って、E7ビザ発給要件を満たす会社を探す場合、滞在期間満了日前に勤務先変更申告/許可を申請するか

2. もし、海外営業員の職種に対する要求条件を満たす会社を見つけられなかった場合、

もう韓国に滞在する目的がなくなったので、本国に帰るか、

3. それでも韓国に滞留しなければならず、そして志があれば修士進学などを通じてD2留学生ビザに変更をしなければならない状況でした。



「Aの場合、運良くE7ビザの海外営業員の要求条件を満たしている他の会社を探すことができ

面接以後、最終入社決定が下された状況でした。

ただ、退社して数日も経たないうちに出勤しなければならない状況だったので、すなわち元の勤務先と作成した勤労契約書上の勤労期間が残っている状態で、勤務先の変更だったので元の勤務先の休廃業または賃金未払いなどでない場合であれば、移籍同意書なしに勤務先の変更は原則的に不可能な状況でした。」

「 E7勤務先変更の場合、最初のビザ発給当時の許可職種でしか勤務先変更ができません。

もし新しい会社で採用する分野が違う導入分野なので、他の職種で申請をするなら勤務先の変更はできません。 資格変更の対象となるため、再度E7ビザを発行していただく必要があります。

会社+申請人の組合をどのようにマッチングさせるかによって他の職種でE7資格変更申請が可能な場合もありますが、申請人の履歴(学歴、専攻、経歴)は変わらないので、同じ職種で勤務先変更をするよりは実はもっと難しい手続きだと申し上げたいです。」

「 また、Aの場合、D10延長3回の機会を全て使ったので、再びD10ビザの申請をすることは制限される状況でした。」


D10ビザ変更制限対象

- 最近3年以内に出入国管理法などに違反し、自費帰国などで出国命令を受けたことがあるか、通告処分または罰金を科された合算金額が200万ウォンを超える者

- 申請日基準で最近1年以内にD10資格で6ヶ月以上滞在したことがある者

- 3年以内に完全出国せずに3回以上D-10に資格変更を申請する者



今回は、移籍同意書なしで勤務先の変更が可能な場合について、指針を通じて見ていくことにします。


E7ビザ勤務先変更

- 善意の雇用主保護と滞留秩序維持次元で本人帰責事由で解雇または中途退職した場合には、元雇用主の同意がなければ適用対象から除外される

- 元勤務処長の移籍同意書は契約期間満了日または双方が勤務することに合意した日付まで勤務した場合には提出を免除し、元勤務先の休·廃業および賃金未払いなどの事由がある場合には立証書類または事由書に代替可能

※ ちなみに賃金未払いの場合、立証書類は賃金未払いを申告した管轄雇用労働部が発行した未払い金品確認院です。

 

上の指針を見てみると休·廃業および賃金未払いなどです。

私はこの灯という文字に注目しました。

そして、休廃業および賃金未払いに準ずるいかなる他の理由があればなどに含まれ、やはり申請が可能であるとも解釈されます。

私はAと長い間相談をしました。 相談を通じて私が下した結論は、明白な勤労契約違反でした。

Aは海外営業員としてE7ビザを申請し、許可を受けました。

したがって、最初にAは営業2チームで勤務しました。

しかし、Aが勤めてから数ヶ月も経たないうちに、会社側ではAに意思さえ聞かず、Aの意思に反してAを営業2チームからデザイン生産チームに部署移転させました。

そして、さらにはAの勤務地を変更して、代表名義の他の会社の業務までAにさせました。

Aはストレスを受け、結局9ヶ月ぶりに辞表を提出しました。

E7ビザを許可された外国人労働者は

- 出入国に提出した勤労契約書上に出ている勤務場所で働かなければならず(同一会社であれば勤務場所の変更が可能かもしれないが、この場合でも許可を受けた職種から外れる業務変更は不可能、そして採用会社以外の他の会社で働かせることも不可能)

- 勤労契約書を作成した業務内容に符合する、すなわち許可された職種と一致する業務をしなければなりません。

その条件で働くという仮定の下、E7ビザの発給を許可してくれたのです。

これに違反した場合、外国人雇用などに関する法律違反として行政制裁の対象です。

私は勤労契約違反に対する証拠資料を集めることに焦点を置いたが、

Aがすでに退社した状況だったので、証拠資料を集めるのは容易ではありませんでした。

Aの勤務地を変更して他社で仕事をさせたことに対する立証資料(管轄出入国で納得できる)は到底収集することが不可能な状況でしたが、Aの意思に反した部署移転に対する証明資料はAと長い時間相談を通じて準備することができ、私は最大限多くの証拠資料を収集して管轄出入国に移籍同意書なしに勤務先変更を申請しました。



※ 最初は営業チームになっていたが、デザイン生産チームに変更されたことに対する証拠資料を収集することに焦点を置きました。

- 会社が発行した業務指示書はなかったが、業務指示に対するカカオトークキャプチャーの内訳と申請人が生産したデザイン

- 部署が記載されている辞表, 社内連絡先

- 他の会社との業務連絡段階で部署名が変更されているホームページから抜粋した資料(いつ部署が変更されたのか推測できる日付と部署名が記載されている資料)等々を添付しました。

管轄の出入国担当者様は資料を検討されて、私が何と申し上げることができる状況ではなく、

課長に決済を上げてみると話しました。

そして審査しながら追加的な補完が必要な場合、連絡を与えると言いました。

管轄出入国では何の連絡もなく、10日ほど経って私は再び管轄出入国を訪問しました。 そして勤務先変更申告が受理されたことを確認し、申請人のパスポートに勤務先変更ステッカーを貼りました。


参考

※ E7ビザは勤務先変更申告職種と許可職種に分けられます。

申告は仕事からして15日以内に申告をすれば良いもので、許可は許可を受けなければ新しい勤務先で働くことができません。 そして、申告が受理されない場合は、当然新しい勤務先で働くことができません。

※ また、勤務先変更申告/許可をせずに勤務先変更申請をすると

初めてE7ビザを申請した当時ほど厳しく審査され、提出しなければならない書類も雇用理由書、そして職種にともなう関連部署の雇用推薦書などを含む、すなわち初めてE7ビザを申請した時に提出したその書類を全て提出しなければならないのはもちろん、移籍同意書または理由にともなう立証資料を追加的に添付しなければなりません。

なぜなら、E7ビザ自体が会社+申請人の要件を組み合わせて87の職種のうち一つを選択して申請するのですが、会社が変わったのでその組合が職種に適合しているのか、新しい会社は要件を満たしているのかなどを再審査しなければならないからです。

そのため、勤務先変更申告といって絶対に見逃してはいけません。

実際に修理ができない場合も多いです。(新会社の資格要件未達、職種に対する要件不適合など)

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