naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html
top of page
執筆者の写真차동석

E7ビザ中国人留学生海外営業員勤務先変更申告許可対象要件提出書類

更新日:3月2日

今日は先日行ったE7ビザ(海外営業員)の勤務先変更事例についてポスティングしたいと思います。


依頼者は大学を卒業したばかりの中国国籍の女子留学生(海外営業員職種)で、中国を相手に卸·小売する衣類メーカーでE7ビザで勤務していました。

しかし、本来通っていた会社がコロナによって財政が悪化し、5人の従業員のうち2人だけが残ることになりました。 問題は2ヶ月も職員(依頼人)に賃金未払いをし、代表という人は見えず、依頼人がカカオトークを送っても返事がない状態でした。

結局、依頼人は賃金未払いについて雇用労働部に申告し、

自分を採用したい会社で新しく入社することを決心しました。

そして私にE7ビザの勤務先変更を依頼しました..


それでは今日は勤務先E7ビザ勤務先変更申告許可について調べてみてください E7ビザ職種の中で最も一般的に支援される職種の一つである海外営業員について見てみましょう。



勤務先変更追加申告


資格要件

- 販売事務員など14職種を除く特定活動(E-7)資格所持者で外国人登録をして在留している者に変更·追加される勤務先で活動するのに必要な資格要件を備えている者

※資格要件を満たしても本人の責に帰すべき事由により解雇または中途退職した者で、原告用主の移籍同意を得られなかった者は除く


届出手続き

- 申告義務者(外国人)は申告事由発生日から15日以内に管轄出入国·外国人庁(事務所·出張所)長に申告

※ パスポートに勤務先変更·追加申告ステッカーや申告人を付着または捺印·記載しなければならないため、訪問申告を原則とする

※ 善意の雇い主保護と滞留秩序維持次元で本人帰責事由により解雇または中途退職した場合には元雇い主の同意がなければ適用対象から除外されることを留意(勤務先変更許可または査証発給認定書申請対象者である)


勤務先変更追加許可


適用対象者

雇用業者別の許容人数制限などがあり、事前管理が必要な

- 機械工学技術者(2351)、

- 製図師(2395)、

- 海外営業員(2742)のうち、海外オンライン商品販売員、

- デザイナー(285)、

- 販売事務員(31215)、

- シェフ及び調理師(441)、

- 顧客相談事務員(3991)、

- ホテル受付事務員(3922)、

- 医療コーディネーター(S3922)、

- 洋食技術者(6301)、

- 朝鮮溶接工 (7430)、

- 熟練技能点数制従事者[根産業体熟練技能工(S740)、

- 農林畜産業熟練技能者(S610)、

- 一般メーカー及び建設会社 熟練技能工(S700)


提出書類

① 休業·廃業事実証明書、賃金未払い関連公的立証書類、売上減少など経営悪化事実を立証できる付加価値税申告書等(該当書類のうち1種)

② 元雇用主の移籍同意書(休·廃業、賃金未払いなどの不当行為、雇用契約条件違反行為、雇用契約期間終了時まで勤務した場合を除く)

③ 新たに雇用契約した業者の資格要件等を審査できる書類

(査証発給のための認定書発給申請時、添付書類に準じて提出)



ご覧のとおり、海外営業員(2742)のうち、海外オンライン商品販売員は勤務先を変更する前に必ず許可を得て離職しなければならない職種の一つであり、

勤務先変更許可申請時、身元保証書も追加で提出しなければなりません。

※オンライン商品販売員ではなく、ただ海外営業員であれば15日以内に申告

依頼者は基準で提出書類を見てみます。

依頼人は同じ場合は賃金未払いを理由に勤務先を変更することですので

勤務先変更申告許可の最も重要な書類の一つである元雇用主の移籍同意書は必要ありません。

しかし、賃金未払い関連の立証書類は必ず必要でしょう?

では、どのような書類が賃金未払い関連の立証書類になるのでしょうか?

最も強力な書類の一つは賃金未払いを申告した管轄雇用労働部が発行した未払い金品確認員です。

취업비자 E7비자 입금체불 입증서류

提出書類③番を見てみましょう。

「新たに雇用契約を結んだ業者の資格要件等を審査できる書類

(査証発給認定書発給申請時に添付書類に準じて提出)"と出ています。

どういうことかというと、E7ビザ滞在資格の変更や査証発給認定申請の際に提出した書類そのまま再提出しなければならないという意味です。

「E7ビザを発給されるわけでもなく、勤務先変更申告または許可なのに、あえてビザ発給を受ける時に出した書類をどうしてまた出さなければならないの?"

と考えることもできますが、E7ビザ自体の特性自体が会社で申請人を雇用する理由でビザを発給する典型的なワーキングビザだからです。

会社が変わったので、新たに審査を受けるべきだと考えるとわかりやすいと思います。

そして勤務先変更というか採用する会社の導入分野と申請人の専攻および履歴がある程度

一致する部分がないと勤務先の変更ができません。

※申込者の要件は変わりません。

しかし、会社が変わったので、会社の要件について注意深く調べる必要があります。

例えば、以前の会社では(会社+申請人の組合が)海外営業員が最も理想的で、海外営業員コードでE7ビザを発給されたとすれば、新しく転職する会社も海外営業員を採用できる資格要件を満たさなければならず、海外営業員として申請人を採用することができません。 もし海外営業員として採用できる要件を満たしていないとしたら、他の職種を調べなければなりません。

そして職種が変わったらその職種に該当する提出書類を新しく準備しなければなりません

それでは海外営業員の対象と要件、そして提出書類について調べてみます。

※ 参考までに下記の提出書類は勤務先変更申告許可だけでなく、上記で説明したように初めて海外営業員としてE7ビザを申請する場合(国内でE7ビザに在留資格変更する場合)にも同じように必要な書類だと考えてください。



E7ビザ海外営業員

❍ (職種説明)

- 海外進出関連海外バイヤーに商品を販売するために必要な営業活動及び海外販売者に商品を輸入するための営業活動を行う者その他海外営業活動を通じて国家競争力の強化に寄与する者

※ インターネットを通じて各種商品を海外に販売するためにオンラインショッピングモール上で販売する商品を選定して登録し在庫を管理し、顧客の問い合わせに応対し注文商品を発送するための業務全般を管理する者を含む

❍(導入可能職業例)

- 海外営業員、貿易営業員、輸出入営業員 ※導入制限:貿易事務員(3125)

- 導入制限:国内ショッピングモールの販売員、販売商品を管理する人及び配送のための商品を包装することのみ 随行する人、貿易事務員(3125)

❍(雇用推薦書発行)産業通商資源部長官(KOTRA、貿易協会)*

* 雇用業者または業者当たり許容人数の特例基準適用対象者は雇用推薦書必須

❍(国民雇用保護審査基準)適用対象

- 外国人投資業者、特殊言語地域対象輸出業者は別途基準適用

- 雇用業者要件および業者当たり許容人数など国民雇用保護のための審査基準を適用するが、外国人投資業者、特殊言語地域対象輸出業者は特例*適用

* (年間売上高10万ドル以上+国民雇用人数1人以上の外国人投資会社)及び(年間売上高10万ドル以上+特殊言語地域対象輸出会社)は外国人1人雇用許可

* 特殊言語地域対象の年間50万ドル以上の輸出業者:国民雇用人員の70%範囲内の外国人雇用を許容

- (その他の事項)企業規模、雇用比率、最低賃金など別途に国民雇用保護内容がない場合、一般基準全面適用

❍ (資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用

 

◈ 海外営業員別途適用:海外オンライン商品販売員

(海外営業員、貿易営業員、輸出入営業員は上記の既存規定の適用)

❍(雇用業者要件)下記の要件をすべて満たすこと

ⅰ) 業態が貿易業であること(貿易協会登録企業であること)

◈)前年度の海外輸出実績が50億以上であること

ⅲ) 販売員のための事務スペースを備えていること(遠隔勤務、派遣勤務を認めない)

❍ (学歴および経歴要件) 別途要件適用

ⅰ) 国内専門学士以上の学歴所持者

◈) 海外学士学歴を所持し、当該分野経歴1年以上の者又は修士学歴以上の者

資格要件

- 韓国語能力試験(TOPIK) 3級以上の資格所持者

❍(査証発給及び在留管理など)一般基準を適用し、事後管理を強化

- (査証発給認定書)在留期間上限1年の単数査証発給

- (滞在期間の延長)滞在期間の延長審査の際、前年度の給与記録を確認し、賃金要件を満たしていない場合、滞在許可等を制限

․ 要件不備外国人に対しては延長許可期間短縮付与

․ 提出された雇用契約書に基づき賃金を支払わず、これに違反·乱用した当該企業に対しては新規招待(就業)制限

- (勤務先変更)勤務先変更および追加制限、休業および経営悪化などでやむを得ない勤務先変更時にも出国後査証発給後に再入国

- (資格外活動)資格外活動許可制限

- (追加提出書類) 貿易実績証明書類、事務スペース確保証明書類、韓国語能力証明書類

❍(許容人数基準):前年の輸出実績が50億以上の場合に限る

- 実績が50億以上~100億以下の場合、最大40人以内

- 実績が100億ウォン以上の場合、人数制限なし。 ただし、当該分野の雇用人材の70%以内で許容



提出書類

1.パスポートの原本及び写し

2.外国人登録証の原本及び写し

3.統合申請書(様式)

※在留資格変更時(外国人登録証再発行時)パスポート写真貼付

4.在留地証明書類(賃貸借契約書又は在留期間満了予告通知文)

*期間が過ぎた場合 : ガス、電気、家賃の領収書

*他人が宿泊施設を提供した場合:宿泊施設提供確認書名義である身分証明書のコピー

5.所得金額証明書(申請人)

*前年度分の所得金額証明書の発行がまだできない場合、勤労所得源泉徴収領収書

6.外国人職業及び年間所得金額申告書(申請人)

7.雇用契約書の写し

8.学位証、TOPIK成績証明書、資格証など(申込者)

9. 事業者登録証、法人登記簿謄本(会社)

10.身元保証書、 雇用主身分証明書のコピー(会社)

11.雇用保険加入者名簿(会社)

12.付加価値税証明書、財務諸表(会社)

※ 新規法人の場合、法人口座取引内訳(3ヶ月)

13.納付内訳証明、納税証明書、地方税納税証明書(会社)

14.雇用事由書(人材活用計画書)(様式)*必要に応じて雇用推薦書(主務省庁発行)

15.海外売上関連契約書(会社)

閲覧数:30回0件のコメント

Commentaires


bottom of page