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執筆者の写真차동석

E7ビザホテル受付事務員宿泊関連管理者対象および要件文化体育観光部雇用推薦書発給要件

更新日:3月2日

京畿に位置する大学でホテル関連学科の教授とミーティングをしました。

ミーティングの主題はホテル関連学科の外国人留学生が国内大学卒業後の進路と就業ビザ問題に関するものでした。



もちろんホテルに就職したからといってE7ビザ87職種のうち、無条件にホテル受付事務員や宿泊関連管理者として就職できるわけではありません。

もし申請人が料理学科を卒業したら、両方の要件(会社、申請人)が満たされた場合、シェフ職種でホテルレストランに就職することもでき、その他商品企画専門家、カジノディーラーなど申請人の学歴、専攻および経歴とホテルで採用しようとする分野(部署、パート)を考慮して職種を選択すれば就職できる職種は千差万別に変わると思います。

※E7ビザ申請時に最も重要なことは申請人の学歴、専攻および経歴と採用しようとする分野(部署、パート)を考慮して最も適した職種を探して選択することです。

何をする会社なのかを把握することが重要だというより、申請人が働く部署が何で、その部署で何をするのかを把握することがはるかに重要だと言えます。

それでもホテル関連学科を卒業した外国人なら

最も一致する職種はホテル受付事務員と宿泊関連管理者でしょう。

そしてホテル受付事務員はE7ビザ申請時に必ず文化体育観光部から雇用推薦書を発給してもらい申請しなければならない職種の一つです。

それでは今日はホテル受付事務員、宿泊関連管理者に対する文体部雇用推薦書発給要件について紹介したいと思います。

まず、法務部出入国外国人政策本部で発表したE7ビザ職種のうち、ホテル受付事務員と宿泊関連管理者の対象および要件から見ていくことにします。



E7ビザホテル受付事務員対象及び要件

❍ (職種説明)

- ホテルで顧客に対して受付及び予約を行い、顧客が訪問した場合、予約可否を確認してこれに対する措置を取ったり、各種案内サービス業務を遂行する者

❍(導入可能職業例)

フロントデスク係

❍(雇用推薦書発行)

- 文化体育観光部長官 ※必須

資格要件

- 一般基準適用。但し、学位なしで経歴で要件を満たす場合は制限(関連分野5年以上の経歴者は発給制限)

❍ (雇用業者基準)

- 観光振興法施行令第2条の規定による観光ホテル業、水上観光ホテル業、韓国伝統ホテル業及び家族ホテル業のうち

前年度の年間宿泊人数に占める外国人の割合が40%を超えるホテル

❍ (1業者あたりの許容人数基準)

- 国民雇用 保護のため、ホテル当たり最大2名、合計400名以内(テスト導入)

❍ (査証発給)在留期間上限2年の単数査証

❍(在留管理等)一般基準適用 ※ ご覧のとおり、文化体育観光部の雇用推薦書は必須であり、

ホテルごとにホテルの受付事務員として雇える外国人の人数は2人がマキシマムです。

また、前年度の年間宿泊人数で外国人の割合40%超という部分があるんですけれども。

現在の基準で前年度というのは2021年ですが、コロナによって空の道自体が固く閉ざされていて、2021年はコロナが一番ピークだった時代で、どんな観光ホテルでも

総宿泊人数の40%以上に当たる外国人客を受け入れることはできなかったでしょう。

したがって、現在この基準を一時的に緩和し

2023年6月30日まではコロナ以前の2019年度を基準に

2019年の外国人客室利用率が40%以上の場合、申請可能です。


E7ビザホテル受付事務員文化体育観光部雇用推薦書発給要件

- 以下の事項のいずれかに該当すれば、雇用推薦書の発行申請が可能です。

1. 修士以上の学位所持

2. 学士号所持+1年以上の該当分野の経歴(学位は専攻分野関係なし)

3. 国内学士(関連専攻分野の国内専門学士を含む)は経歴要件不要

4. 雇用業者基準:「観光振興法」に基づく観光ホテル業、水上観光ホテル業、韓国伝統ホテル業、家族ホテル業のうち、前年度の年間宿泊人数に占める外国人の割合(OCC)が40%を超えるホテル(法務部基準)

* 国外の専門学士は推薦不可

※ 関連専攻分野:観光、ホテル分野など

※ 1番、2番は海外から大学を出た場合のことです。

※ 4番も上記のように2019年度の外国人宿泊人数を基準とします。

※ 3番を注意深く見なければなりません。

- 国内で大学を出た場合、4年制はもちろん、2年制短期大学を出たとしても専攻が一致すれば

経歴がなくても申請可能だという意味です。

しかし、これは雇用推薦書の発給要件を意味するものであり、E7ビザの発給要件を意味するものではありません。

当然、関連経歴がないよりはE7ビザ発給申請時にははるかに有利です。



それでは今回は宿泊関連の管理者について見ていきましょう。

宿泊関連管理者は、E7ビザ職種のうち宿泊·旅行·娯楽及びスポーツ関連管理者に含まれます。


E7ビザ宿泊、旅行、娯楽及びスポーツ関連管理者対象及び要件

㉠ (職種説明)

- 宿泊及び旅行、娯楽、スポーツ関連事業体若しくは部署の運営を企画、指揮及び調整する者

㉠(導入可能職業例)

- ホテル管理者、ホテル総支配人、カジノ管理者、旅行業者(一般旅行業、国外旅行業)管理者、

観光レジャー事業体(総合遊園施設業、休養コンドミニアム業)管理者、競技場運営部署管理者(ゴルフ場など)

※ 導入不可:旅館の管理者

㉠(雇用推薦書発行)

- 旅行会社の管理者(必須)及び観光レジャー事業体の管理者(必須) - 文化体育観光部長官

㉠ (添付書類)一般基準適用(ただし、旅行会社の管理者は観光事業登録証のコピーを追加)

㉠(資格要件、 査証発給及び在留管理など)一般基準適用

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※ ちなみにホテル受付事務員採用時の雇用業者基準である前年度(2019年度)外国人宿泊比率40%以上は宿泊関連管理者採用とは関係ありません

※私がこの前ポスティングしたことがあります。

管理者15職種は一般職員が申請する職種ではありません。

本当の管理者の方が申請する職種です」(普通、部長級以上の役員など)

したがって年俸も審査基準に適用されます、

ちなみに、3年前に年俸4000で管理者職種を申請したのですが、年俸が小さいという理由で許可されなかった事例を見たことがあります。

したがって、現在私は年俸4000以上(安定的に5000以上)にならなければ管理者職種は申請しないように言います。

常識的に考えてみてもホテル管理者、ホテル総支配人を一般職員の年俸として採用するとすれば雇用の真正性が感じにくいでしょう。



以下は文化体育観光部雇用推薦書の発行要件(宿泊関連管理者)です。


E7ビザ宿泊関連管理者文化体育観光部雇用推薦書発給要件

- 職種説明:宿泊関連事業体又は部署の運営を企画、指揮及び調整する者

- 導入可能職業例:ホテル管理者、ホテル総支配人、リゾートコンドミニアム管理者

- 資格要件:以下の事項のいずれかに該当する場合、雇用推薦書の発行申請が可能です。

1. 関連分野の修士以上の学位所持

2. 関連分野の学士号所持+1年以上の該当分野の経歴

3. 関連分野の経歴5年以上の勤務経歴

※ ホテル管理者またはホテル総支配人級に対する雇用推薦書の発行です。

したがって学士であれ修士であれ必ず申請人の専攻が必ず関連分野(ホテル)と一致しなければならず、経歴もやはり関連分野(ホテル)と一致しなければなりません。

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