私も半信半疑しながら進行したE7ビザが許可が出たので、その事例についてポスティングをしてみようと思います。
まず、依頼者はフィリピン国籍で現地で4年制経営学科を卒業し
E7ビザで採用する該当企業で職員として13ヶ月ほど勤めた経歴が全てでした。
つまり再採用するケースでした
ところが、この勤務した経歴が国内で合法的な滞在資格を持って勤務したのではなく、スリランカで11ヶ月インドネシアで2ヶ月ほど勤務した経歴でした。
つまり以前は韓国で何らかの合法的なビザを持って勤務した経歴がないということでした。
常識的な側面で考えてみると、経歴証明書は海外会社で発給された国内会社で発給されたとしても関係はありませんが、以前勤務した会社で発給するのが正しいです。
それが理にかなっています。
もしE7ビザで採用する会社で経歴証明書を発給してくれれば虚偽で経歴証明書を発給してくれる場合が生じることもあり、その他の問題が生じることもありうると思います。
しかし、E7ビザの基本原則を持って考えてみます。
1。専門人材の働き口なので、韓国だけでなくどの国も同じように内国人雇用保護が優先です。 そのため、特定職種(海外営業員含む)については、国民5人につき外国人1人採用という基準が付きます。
しかし、5人にも満たない国民雇用人数で、もし申請できる要件になって申請したとしても、基本原則を超えるようないかなる理由がない限り許可されることは難しいです。
すなわち「雇用の必要性、そして国内人材に代替不可能な人材」ということが基本原則を覆すほどの理由として作用することが難しいので許可されることは容易ではないのです。
2. 外国で学士号を取得した場合、採用する会社で働きたい分野と
大学専攻が必ず一致しなければならず、関連した経歴が1年以上なければなりません。 例外はありません。
※外国で修士号を取得した場合、経歴要件は免除されるが、専攻と働きたい分野が必ず一致しなければならない
それでは関連した経歴1年について考えてみます。
導入分野(働こうとする分野と一致する)に関連した経歴があればいいのです。
そして海外で勤務したのですから、韓国でビザを取って働く必要はないのです。
そして、経歴証明書を採用する会社で発行してもらうことはできないという規定も特にありません。
※ ただ、このような場合は本当に働いていたのかどうか正確な確認が必要なので、銀行から発給された会社の法人通帳取引明細書または月給支給明細書を添付しなければならず、何年何月何日にどれだけの月給が計何回にわたって誰に支給されたのか、その内容が内訳書に出ていなければなりません。
今回の事例は担当主務官と本当に多くの議論をしたようです。
全部で2回の補完要請があって、私はただ補完書類をもらって提出するのではなく
出入国で何を確認したくて補完要請をするのかその理由を考えながら
誠実に補完書類を準備して提出しました。
申請人は海外営業員でした。
海外営業員の場合、E7ビザ申請時に海外売上を証明できる資料、例えば貿易協会が発行した輸出入実績や輸出申告済証を必ず提出しなければなりません。
しかし、今回の事例で採用する会社は輸出入実績や輸出申告済証がありませんでした。
中小企業ですが特許を取得した技術力を持っていて、その技術力を発展途上国に輸出する会社だったからです
私はこの部分を担当主務官にアピールし
物を輸出、輸入する会社ではなく、特許を取得した技術力を輸出する会社だ。
輸出入実績や輸出申告済証の発給が難しいので、技術力を輸出することにした国々と結んだMOU協定書や契約書などに代わって補完すると言い、担当主務官はそうしろと言いました。
補完書類を提出するのに主務官が聞きました。
「申請者の国籍がフィリピンなのに、なぜMOU協定書、契約書に記載されている国々が
カザフスタン、モンゴル、スリランカ、インドネシアなど全部違いますよね?"
※ 普通、海外営業員の場合は円滑なコミュニケーションが大きな採用理由になるので、輸出または輸入する該当国の人が申請人になる場合がほとんどです。
私は答えました。
「主務官のおっしゃる通りなら、その国籍の人全員を外国人職員として採用しなければなりませんが、ご存知のように会社の要件上大変です。
一ヶ国を相手に輸出するのではなく発展途上国を相手にするものなので英語でプレゼンテーションして疎通します。"
主務官が反問しました。
先生もご存知のようにE7ビザが内国人雇用保護が優先ですが
ただ英語が上手で雇えば英語が上手な内国人もいくらでもいるし、
その内国人を雇えばいいのですが、必ず外国人を採用する必要があるでしょうか?
雇用の必要性が立証されにくいようですが?"
私はもう一度話しました。
輸出する会社で英語を話すことは基本の中で基本で、
英語が上手であることと英語でプレゼンテーションが上手であることは間違っています。
また、特許を取得した技術力を輸出する会社なので、その特許を取得した技術力を理解することが最も重要であり、海外市場に対する理解度も高くなければならないし······ 英語が上手な国内人材を海外事業部に採用しようと何回か試みましたが、上記の技術的な問題のために多くの問題があり、現在までその場が空席だと···などなど、ずいぶん話しました。
では、それを証明できる資料を補完書類として提出してもらいました。
もちろん雇用理由書は申請時に提出しましたが、雇用の必要性、そして国内人材に代替不可能な人材ということを疎明するために、いかなる特定されていない文書を提出してほしいと再び補完要請を受ける予定でした。
私は思いました。
一体どんな書類を補完書類として提出してくれと言うのか···
「経歴証明書が一般的な場合ではなく、許可しないようにしているようだ」
考えた末、私はスリランカとインドネシアにある自治体と契約を結ぶ時、申請人が作成した提案書とプレゼンテーション資料、そして会社で勤務した当時の業務成果(Performance)などを要約し、その当時マーケティングする時に撮った写真を添付して補完書類として再提出しました。
そして結局昨日許可されたことを確認しました。
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