今日は外国人が国内でヨラサ(シェフ)として就職する場合に受けられるE-7(シェフおよび調理師)ビザについて一度見てみたいと思います。
対象です
◆ ホテル、飲食店、船舶などで調理計画を立て、飲食店およびその他の施設内で調理師と調理室補助の作業を監督·調整する者(コック長)および直接料理を作るために各種食料品を準備し調理する者です
○ 導入可能な職業です
- 洋食のシェフと調理師、中華料理長および調理師、和食のシェフおよび調理師、その他の国の料理長および調理師です
○ 導入不可の職業です
- 韓国料理のシェフと調理師、粉食、コーヒー、伝統お茶の調理師、飲み物の調理師、その他の調理師です
志願者の資格要件です
※ 下記①②③番のいずれかに該当すれば申請可能です
① 国際的に認められている国内外の料理コンテストの入賞経験者です
- 資格および経歴要件は免除されます
※ 受賞歴の立証書類は領事確認を受けて提出するようにしますが、マスコミ報道などで明確に確認された場合は領事確認など省略可能です
② 海外資格、教育、経歴(当該資格取得後)の所有者です
資格証+教育です | 経歴 | |
中級以上の資格証です | 経歴要件免除です | 昼食1、2級です |
初級レベルの資格証です | 経歴3年以上です | |
6ヶ月以上教育履修者です | 経歴5年以上です | 昼食は除きます |
ギターです | 経歴10年以上です | 中華料理、和食、洋食を除きます |
◆ 経歴5年以上です
- 調理師資格証、経歴証明書、教育履修証はアポスティーユ確認または駐在国韓国公館領事確認を受けて提出します
※ 但し、5つ星級と認定されたホテルで直接確認手続きを経て選抜したシェフや専門シェフの場合は領事確認など省略可能です
◆ 経歴10年以上です
- 正規課程のない地元の郷土料理などの場合のみ許可します
③ 国内教育+資格、経歴所有者です
◆ 学士、修士以上です
- 専攻を問わず、韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年
(ただし、国内教育期間が2年以上の場合は免除されます。)
◆ 専門学士です
- 関連分野の学位+韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年
(ただし、国内教育期間が2年以上の場合は免除されます。)
◆私設機関研修:ですね:
- 関連分野の研修(D-4-6)+韓国産業人力公団で調理関連技能士以上の資格取得+経歴2年
(但し、国内でD-4-6査証を所持したまま20ヶ月以上関連分野の研修を履修した場合は経歴免除)
雇用業者の資格要件です
◆ 観光ホテル、観光食堂、外国人観光客専門食堂、航空会社の機内食事業部、観光便宜施設の指定は受けていませんが、
最小事業場面積付加税額が国民雇用基準をすべて備えた外国料理専門食堂です
※ 付加税額とは、管轄税務署長が発行した「付加価値税課税標準証明」上の「納付税額」の年間合計額のことです
◆ 雇用業者別の事業場面積など最小要件です
区分です | 事業場面積です | 年間付加価値税です | 韓国人雇用人数です |
中華料理店です | 200㎡以上です | 500万ウォン以上です | 3人です |
一般食堂です | 60㎡以上です | 300万ウォン以上です | 2人です |
安山多文化村特区食堂です | 30㎡以上です | 200万ウォン以上です | 1~2人です |
※ 韓国人雇用人数:雇用保険加入者名簿に3ヶ月以上登録された国民、華僑などの永住権者、結婚移民者
※ 安山多文化村特区食堂:面積151m²以上の付加価値税、750万ウォン以上の場合のみ韓国人雇用人数を基準に適用されます
● 観光便宜施設業指定を受けた業者は、事業場面積要件が最小基準の50%以上であれば、
年間付加税額と韓国人雇用要件を満たしている場合は認めます
※ 但し、安山多文化村特区内の業者は、上記表のように中華料理店と一般食堂の区分なしに同じ基準を適用(安山多文化村特区は上記観光便宜施設業指定業者に対する特例を適用しません)
● 韓国人の雇用人数を算定します
雇用保険加入者名簿に3ヶ月以上(新規企業は3ヶ月以内)登録された国民·華僑など永住権者·結婚移民者を全て含みます ※開業日が申請日基準で3ヶ月以内だったり、内国人雇用人員最小基準を満たした業者が追加または代替人材
申請時には雇用保険加入期間を適用しません
● 最小要件芯です私の基準です
形式上、最小要件を満たしているとしても、外国人観光客などの利用状況や誘致の可能性は全くありません、
低賃金の外国人シェフの活用目的と判断される場合は、原則として招待を制限します
審査基準
① 事業場面積·付加価値税納付額·雇用人員別許容人数の合計平均値で算定するが、内国人雇用人員にともなう許容人数を超過しないようにする
※ 付加価値税納付額の確認が不可能な新規設立業者、税金還付または免税により売上対比正常付加価値税納付額の確認が困難な場合などは同種類似規模業者の平均付加価値税納付額または現在までの月平均付加価値税納付額を年間付加価値税納付額に換算して算定するか、付加価値税課税標準証明の売上課税標準(収入金額の計(課税分+免税分)に該当する年間合計金額を基準として算定できる
② ●滞在管理不良企業の雇用制限
- 申請日基準の賃金未払いなどによりその他(G-1)資格に変更した外国人がいたり、離脱者がいる業者については、当該人数を資格変更日又は離脱日から1年間雇用許容人数から控除
③ 内国人雇用人員
- 申請日基準で雇用保険加入者名簿に3ヶ月以上登載+法定最低賃金以上の月給を支給
(職員給与支給明細書で時給と月給の両方を充足する場合に限り内国人雇用人員として算定)
④ 常時労働が困難な企業および派遣労働の雇用制限
- ウェディングホール、出張ビュッフェ、イベント業者など
◆ 業者タイプ別外国人シェフ算定基準
E7外国人シェフのビザ申請時、基本書類以外に追加される添付書類
● シェフの資格要件証明書類:択1
- 国内外で認められる料理コンテスト入賞書類(原本提示、コピー提出)
- 資格証(原本提示、社)本提出及び経歴証明書(3年または5年)
- 経歴証明書 (10年郷土料理に限る)
● 雇用業者の資格要件証明書類
- 雇用保険加入者一覧(共通)
- 事業場用雇用保険被保険資格取得内訳(共通)
- 事業場面積立証書類(共通)
- 付加価値税課税標準証明(税務署長発行、共通)
- 観光便宜施設業指定書類(該当業者に限る。)
- 外国人観光客免税販売場(税務署長指定)または保税販売場(税関長特許)書類(該当業者に限る)
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