naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html E7ビザの営業及び販売関連管理者の会社買収合併勤務先変更申告許可対象要件提出書類
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  • 執筆者の写真차동석

E7ビザの営業及び販売関連管理者の会社買収合併勤務先変更申告許可対象要件提出書類

更新日:3月2日

今日の午前、ソウル南部出入国でE7ビザの勤務先変更申告をしてきました。

ソウル南部出入国は首都圏にある他の出入国とは違い、いつ行っても駐車する時があるという点は本当に良いと思います。



E7ビザの場合、勤務先が変わる場合、14の職種を除いては全て勤務先変更申告対象です。

※ 以下の14職種は勤務先変更許可対象です。​ - 機械工学技術者(2351)、

- 製図師(2395)、

- 海外営業員(2742)のうち、海外オンライン商品販売員、

- デザイナー(285)、

- 販売事務員(31215)、

- シェフ及び調理師(441)、

- 顧客相談事務員(3991)、

- ホテル受付事務員(3922)、

- 医療コーディネーター(S3922)、

- 洋食技術者(6301)、

- 朝鮮溶接工 (7430)、

- 熟練技能点数制従事者[根産業体熟練技能工(S740)、

- 農林畜産業熟練技能者(S610)、

- 一般メーカー及び建設会社 熟練技能工(S700) 勤務先変更申告と許可の違いは申告は新しい職場で仕事からして15日以内に申告しなければならないことで、許可の場合許可を受けなければ新しい職場で仕事ができないという点です。

勤務先変更許可対象の場合、許可を受ける前に働いてはいけません。

共通点はE7ビザの勤務先変更申告、そして許可することなく

勤務先が変更されれば、E7ビザを初めて申請する時に提出した書類とほぼ同じ書類をもう一度準備して提出しなければならないという点です。

なぜなら、E7ビザ自体が会社+申請人の組合が適合しているために発給されるビザなのに、会社が変わったので新しい会社+申請人の組合になるので、もう一度審査をしなければならないからです。

※そのため、E7ビザの場合、勤務先変更申告でも申告受理ができない場合が多く

(例えば職種に対する新会社の資格要件未達または新会社と+申請人の組合が不適合など)

審査もやはり初めてE7ビザを申請する時と同じくらい(査証発給認定申請あるいは資格変更分)厳しいです。

そのため、勤務先変更申告であっても、絶対に見逃してはいけません。



勤務先変更の場合、会社が変わるとしても、ほとんどの場合、最初にE7ビザ発給時に申請したその職種に再び申請することになります。 なぜなら、専門人材として申請人の学歴と専攻、そして経歴が変わることがないからです。

※ そしてもし新しい会社でする仕事(業務分野)が変わったら、申請人の学歴と専攻、そして経歴などを考慮して他の最も適した職種をまたマッチングさせなければなりません。

そして、この場合はE7職種(コード)が異なるため、勤務先変更申告もしくは許可対象ではなく

E7資格変更申請をしなければなりません。 つまり、他の職種で再びE7ビザを申請するということです。

資格変更なので、もちろん資格変更の許可を得る前には働いてはいけません。

また、E7ビザは勤務先が変更されれば申告許可することなく、無条件に全雇用主の移籍同意書は必須です。例外となる場合は会社が休、廃業した場合、そして賃金未払いの場合の2つです。

E7ビザ勤務先変更申告許可に対する対象要件提出書類など

より詳しい部分は下記の↓リンクをご確認いただけます。



それでは今回は今日進行したE7ビザ勤務先変更申告の件について投稿してみます。

申請人はマレーシア人で、会社で営業および販売管理者として働いていましたが、申請人が勤めていた会社(外国企業韓国支社)が世界的な国際運送会社(外国企業韓国支社)に買収合併され、勤務先変更申告をすることになったケースです。


e-7비자 허가 후 외국인등록증

※買収合併になった場合、最初にチェックすべき事項は、以前勤務した会社が廃業したのか、それともまだ生きているのか、つまり以前の会社の事業者登録証があるのかどうかからチェックしてみなければなりません。

もし買収合併になって全会社がなくなり、E7ビザで働いていた外国人職員もまた買収合併した会社に包括承継されたとすれば、勤務先変更申告あるいは許可対象ではなく雇用変動申告対象です。

そして前の会社が株式だけ買収され、一部でも生き残り事業者登録証があり運営されている状態で

買収合併をした会社が買収合併された会社のE7ビザ職員を再びE7ビザで採用することになれば、これは

勤務先変更届もしくは許可対象となるものです。

※ このようなケースは勤務先変更の際、当然、全会社の事業者登録証も添付しなければならず、E7ビザでも株式など変動状況明細書も添付しなければなりません​


申請人の職種はE7ビザ15の管理者職種の一つである営業および販売管理者であり、買収合併を一つの会社で担当することになる業務は液体貨物運送営業管理者でした。

※何回かポスティングしたことがあります。

E7職種のうち、管理者15職種は年俸も審査基準に適用されます。

もちろん年俸は会社の状況によって変わるかもしれませんが

それでも管理者(普通は部長級以上または役員)なので、その職級に合ったある程度納得できる年俸にならなければなりません。 それで私は現在年俸が最低4000万ウォン以上(安定的に5000万ウォン以上)にならなければ管理者職種は申請しません。

ちなみに今回の申込者の年俸は9600万ウォンでした。


最後に、営業および販売関連管理者の対象および要件について見ていきましょう。


E7ビザの営業及び販売関連管理者

◆ (職種説明)

- 卸·小売事業者及び一般営業部署の運営を企画、指揮する者並びに電子通信及び電算、産業用機械、自動車分野の技術営業部署の活動を企画、指揮する業務を担当する技術営業管理者、貿易及び貿易仲介業者の運営を企画、指揮、調整する者

◆ (導入可能職業例)

- 営業関連管理者、販売関連管理者、貿易関連管理者 ※導入不可:営業所長等

◆ (雇用推薦書発行)IT分野:産業通商資源部長官(KOTRA)

◆ (資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用

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