E7ビザ(特定活動)
E-7ビザ(特定活動)は、ある分野に対して専門力やそれにふさわしい技術力を持った外国人が韓国に就職する場合に付与されるビザで、1回付与在留期間の上限は3年で(通常1年)、特別な場合は5年まで許容されているビザです
どの国も同様に、雇用において内国人保護が優先です。 韓国も当然です。そのため、外国人専門家、技術者を採用する場合は、それにふさわしい理由がなければなりません。 なぜ大韓民国国民を採用せず、専門職種の高級雇用を外国人に代替しなければならないのか、その理由を説明しなければなりません。
そのすべてを雇用事由書に記載する必要があります。
E7ビザとは?
申請者(外国人)の要件と採用会社の要件が満たされている状態で
E7ビザ87職種のうち一つを選択して申請した場合
申請人+会社の組合がその職種に適合するために発給されるビザ
E7ビザを簡単に表現しましたが、実はこれがE7ビザの核心です。
それでは、上記の内容を裏付ける例を見てみましょう。
周りでよく見られる実際の事例です。
まず、2人とも経歴がないと仮定した時
1. 国内2年制短期大学(ホテル観光学科)を卒業したベトナム人学生が
韓国人雇用人数5人の国内旅行会社にベトナム団体インバウンデン担当者として就職する場合
2. ロシアで4年制心理学の学士号を終えたロシア人学生が、国内大学院で韓国文化学科修士号を取得した後、別の国内大学院で心理学博士号まで修了する
この学生が韓国人雇用人数1000人を超える企業でマーケティング専門家として就職する場合
二つの中でどっちがE7ビザ発給確率がもっと高いでしょうか??
もしE7ビザをもっと短く一言で表現しろと言われたら、私はこのように表現します。
E7ビザとは?=KEYWORDS MATCHING
1.番の場合、担当公務員が見た時、大きくかかる事項はありません。
専門学士ではありますが、専攻も正確に一致し、ベトナム人が特殊言語であるベトナム語で旅行会社でベトナム人バウンド担当者として働くということに雇用の必要性も明確です。
2。番を見てみましょう。
見た時、何かマッチングできる事項はありますか?
マッチングされるものが一つもないのに、すなわち雇用の必要性が疎明にもならないのに、申請要件さえ満たされたからといって無条件にE7ビザが発給されるのでしょうか? ※ 申請要件になるということは、書類を提出してE7ビザ発給の審査を受けられることを意味するものです。
許可とは別の問題であり、申請要件になったからといって無条件に許可を受けられるわけではありません。
僕が話したい部分がここにあります
申請人が修士であれ博士であれ企業が中小企業であれ大企業であれ、これが重要なことではありません。
もちろん、この部分が完全に影響を及ぼさないとは言えませんが、それよりはるかに重要なことはキーワードがマッチングされなければならないということです。
もちろん、雇用理由書も重要です。
上記の事例のように提出書類だけでは雇用の必要性が疎明されにくい場合、雇用理由書をよく書くことも重要です。
しかし、それよりもはるかに重要なことは、キーワードがマッチングされなければならないということです。
つまり申請人の履歴(専攻および経歴)が採用する会社の働こうとする分野と一致しなければならないということです。
そしてこの部分は提出した書類(会社紹介書と申請人の学位証経歴証明書)だけでも簡単に確認できます。
私の経験上、担当主務官が書類を確認する時
1. まず申請要件になるのか? つまり、差し戻すのか? 一応受付を受けて審査するのか? 確認の上
2. 申請人の履歴(専攻及び経歴)が採用会社の働こうとする分野とどの程度関連性があるのか?
つまりキーワードがマッチングできるのか?を提出した書類を通じて検討し
3. その後、雇用理由書を見てみましょう。
それではE-7ビザを申請するための基本資格要件から見ていくことにします。
<E-7ビザ(特定活動)を申請するための基本資格要件>
1. 国民雇用保護のための審査基準
● (適用原則)専門人材に対しては国民代替が難しく、国富創出および雇用創出に寄与度が高い点を勘案し、賃金要件基準を除いては原則として適用しない
① 以下の各号の場合、例外的に国民雇用保護審査基準を適用
1) 専門人材のうち招待状乱発の恐れがある機械工学技術者、製図師、旅行商品開発者、海外営業員、通訳などに対しては国民雇用保護審査基準を例外的に適用
2) 専門人材のうち国民雇用保護職種と準専門人材、一般技能人材、熟練技能人材は国民雇用侵害の素地がないよう雇用業者資格要件および業者当り外国人雇用許容人員上限、最低賃金要件などを設定して適用
② 上①の1)、2)にも ただし、以下の各号の場合、職種に関係なく一般原則により業者規模雇用比率など国民雇用保護を適用しない
● 国民雇用保護のための一般審査基準
(雇用業者の規模)国民雇用者が5人未満で内需中心の業者は原則的に招請を制限、雇用人員は雇用部の雇用保険加入者名簿に最低賃金を充足する3ヶ月以上登載された人員を末合
※ 3ヵ月以上雇用保険加入者名簿を提出しなければならないため、原則として開業後少なくとも3ヵ月以後に申請可能。
(雇用業者の業種)業種特性を勘案して別途の雇用業者要件を定めた場合には、当該要件を満たさなければならない
(外国人雇用比率)国民雇用保護職種は原則として国民雇用者の20%範囲内で外国人雇用を許容
※ 非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、訪問就職(H-2)、華僑(F-2))、永住(F-5)、結婚移民者(F-6)の場合は外国人雇用人数から除外するが、居住(F-2)などの就業可能滞在資格は外国人雇用人数に含めて比率算定
※ 内国人雇用立証は雇用保険関連書類提出(正規職として3ヶ月以上継続雇用、新設企業でも内国人雇用比率が適用される業種は一般的に事業者登録日基準で3ヶ月が過ぎた後申請することを原則とする)
※ 総国民雇用者の20%を超過して国民雇用保護審査基準適用対象E-7外国人を雇用中の業者は新規および代替人材招請と滞留資格変更、勤務先変更、追加などを原則的に許可しない
出ているように国民雇用保護のための審査基準は原則として適用しません。
- ただし、専門人材のうち機械工学技術者、製図師、旅行商品開発者、通訳·翻訳などは例外的に適用されるため、国民雇用5人当たりE7ビザ1人という基準が適用され、上記職種を除いた他のE7-1ビザ職種は国民雇用が5人にならなくても、そしてすでにE7やF2人材が全体雇用の20%を超過したとしても申請が可能です。
※ ここで専門人材とは、E-7-1(67職種)のことです。
- 専門人材、準専門人材、一般技能人材、熟練技能人材は順にE-7-1、E-7-2、E-7-3、E-7-4に該当し、E-7-2、E-7-3、E-7-4の非軍事群に含まれる職種は各職種に対する細部指針に従って雇用許可人員が決定されます。
- 私たちがよく知っている料理人、医療コーディネーター、ホテル受付事務員、カジノディーラーなどはE-7-2(準専門人材)に該当し、造船所関連溶接工、塗装工などはE-7-3に該当します。
- 雇用人数の計算は上記の指針をご確認の上、勤務している従業員のビザコードをご確認ください
2. 賃金要件
- 低賃金便法人材活用防止のために同種職務を遂行する同一経歴内国人の平均賃金と連係し専門人材水準により職種別に差別適用し審査
1) 専門人材:前年度の国民1人当たりGNIの80%以上
※但し、駐韓公館、公共機関、学校(大学を除く)など非営利機関で雇用中の専門人材67職種に対して賃金要件未充足に対する合理的な理由が立証される場合、賃金要件を部分的に緩和して適用
2) 準専門人材、一般技能人材、熟練技能人材:最低賃金以上適用
3) ただし、一部職種については、当該職種で別途定める基準に従う
※ 準専門人材、一般技能人材のうち前年度GNI0.8倍以上 : オンラインショッピング販売員、洋食技術者など
(中小·ベンチャー·非首都圏中堅企業特例)
- 雇用外国人のうち前年度GNIの80%以上賃金要件が適用される職種に従事予定であり、国内企業勤務経歴がないか3年以下の者に緩和された賃金要件適用(前年度GNIの80%以上→前年度GNIの70%以上)
※ GNI80%以上適用職種:専門人材(E-7-1)67職種および一般技能人材(E-7-3)のうち造船溶接工、船舶塗装工など
中小·ベンチャー·非首都圏中堅企業特例企業とは?
① 中小企業基本法上「中小企業(小商工人)確認書」で確認されている企業
② ベンチャー企業法上「ベンチャー企業確認書」で確認されているベンチャー企業
③ 中堅企業法上「中堅企業確認書」で確認される非首都圏所在の中堅企業
指針が明確に出ているので解釈することもありません。
- E71(専門人材)は前年度GNI80%以上にならないと申請できませんが、
- E72(準専門人材)E73(一般技能人材)E74(熟練技能人材)は現在法定最低賃金要件である201万ウォン以上であれば申請可能です。
※ 造船所関連業種(造船溶接工、船舶塗装工、船舶電気員など)はGNI80%以上の賃金要件が適用されます
<参考>
- もちろん賃金基準は会社の事情によって異なりますが、「低賃金便法人材活用防止のために同種職務を遂行する同一経歴内国人の平均賃金と連係し、専門人材水準に応じて職種別に差別適用して審査」という基準があるので申請人の経歴、専門性などを考慮して専門人材としてそれに相応する給与が測定されてこそビザ発給には安全ですよね? - 常識的な側面から考えてみると簡単です。 単純に外国人を使うのが効率性が良くて、その条件で内国人を見つけられないなどの理由で同一業種で働きながら似たような経歴を持つ他の韓国人より給与をはるかに低く測定するならば、
「専門人材に対するビザ発給」という目的を持っているE7ビザとは合致しません。 - また、最近変更された「中小·ベンチャー·非首都圏中堅企業特例」を注意深く調べる必要があります。
中小企業で大学を卒業したばかりの新社会人留学生をGNI80%以上の賃金で採用するには負担があります。 ある意味似たような条件を持った韓国人よりもっと高い賃金を払って採用しなければならないのに何か間違っているようです。 実際にそういう矛盾のせいで給料をあげてから、またペイバック? それで会社から返してもらう変な状況? まで生まれました。
このような問題点から、最近「中小·ベンチャー·非首都圏中堅企業特例」が新たに生まれたのではないかと思います。 したがって、該当する企業は中小企業確認書、ベンチャー企業認証書などを備えてGNI70%以上基準で申請すれば良いと思います。
3. 申請人(外国人)要件
(一般要件)次の要件のいずれかを満たす
1. 導入職種に関連する分野の修士以上の学位を所持
2. 導入職種と関連性のある学士号所持+1年以上の該当分野経歴
3. 導入職種と関連性のある分野で5年以上の勤務経歴
※経歴は学位取得以降の経歴のみ認定
(特別要件)
1. 世界500大企業1年以上の専門職に就いている人
2. 世界優秀大学(タイム誌200大学及びQS世界大学ランキング500位以内の大学)学士号所持者
3. 国内短期大学卒業(予定)者
- 専攻科目と関連のある職種に就職する場合、1年以上の経歴要件を免除
4.国内大学卒業(予定)学士以上の学位所持者
- 専攻科目と無関係1年以上の経歴要件免除
5. 仕事/学習連携留学(D-2-7)資格卒業者は国民雇用比率の適用を免除
6. 特定日本人ソフトウェア技術者等
7. 省庁推薦専門能力具備優秀人材:年間総受領報酬が前年度1人当り国民総所得(GNI)の1.5倍以上で所管中央行政機関の長推薦 受けた場合、学歴経歴すべて免除
8.(高所得専門職優秀人材)年間総受領報酬が前年度の1人当り国民総所得(GNI)の3倍以上になる場合、職種に関係なく学歴、経歴共に免除
9. (優秀私設機関研修修了者)海外専門学士以上の学歴所持者
10. (シェフ、根産業の熟練技能工、造船溶接工など)職種別該当基準適用
C3ビザからE7ビザで申請する場合?
C3ビザまたはB1、B2(観光通過無査証)からE7に国内資格変更は
1. 申請人が法務部告示国家(不法滞在多発国家21ヶ国)の国民ではなく一般国家国民でなければならず
2. C3ビザの中でもC-3-2(団体観光)、C-3-3(医療観光)などで入国した場合でなければならず
3. E-7-1(専門人材)67職種に就職する場合のみ可能です。
より詳しい内容につきましては↓下記リンクからご確認いただけます。
それでは86職種について見てみましょう。
1. 専門人材(E-7-1)67職種
◆ 管理者 : 15職種
1) 経済利益団体高位役員(S110)
2) 企業の高位役員(1120)
3) 経営支援管理者(1212 旧1202)
4) 教育管理者(1312)
5) 保険及び金融管理者(1320)
6) 文化·芸術·デザイン及び映像関連管理者(1340)
7) 情報通信関連管理者(1350)
8) その他専門サービス管理者(1390)
9) 建設及び鉱業に関する管理者(1411)
10) 製品生産関連管理者(1413)
11)農林·漁業関連管理者(14901)
12) 営業及び販売関連管理者(1511)
13) 運送関連管理者(1512)
14)宿泊·旅行·娯楽及びスポーツ関連管理者(1521)
15)飲食サービス関連管理者(1522))
◆ 専門家および関連従事者:52職種
1) 生命科学専門家(2111)
2) 自然科学専門家(2112)
3) 社会科学研究院(2122)
4) コンピュータハードウェア技術者(2211)
5) 通信工学技術者(2212)
6) コンピュータシステム設計およびアナリスト(2221)
7) システムソフトウェア開発者(2222)
8) 応用ソフトウェア開発者(2223)
9) ウェブ開発者(2224 旧2228)
10. データ専門家(2231 旧2224)
11) ネットワークシステム開発者 (2232 旧2225)
12) 情報セキュリティ専門家(2233 旧2226)
13.建築家(2311)
14)建築工学技術者(2312-新設)
15)土木工学専門家(2313 旧2312)
16) 造園技術者(2314 旧2313)
17)都市及び交通関連専門家(2315 旧2314)
18) 化学工学技術者(2321)
19)金属·材料工学技術者(2331)
20) 電気工学技術者(2341 旧2351)
21) 電子工学技術者(2342 旧2352)
22) 機械工学技術者(2351 旧2353)
23)プラント工学技術者(23512 旧23532)
24.ロボット工学専門家(2352)
25) 自動車·造船·飛行機·鉄道車両工学専門家(S2353)
26)産業安全及び危険の専門家(2364)
27)環境工学技術者(2371 旧2341)
28)ガス·エネルギー技術者(2372 旧9233)
29) 繊維工学技術者(2392)
30) ジェ土佐(2395 旧2396)
31.看護師(2430)
32.大学講師(25~12)
33.海外技術専門学校技術講師(2543)
34.教育関連専門家(2591 旧25919)
35)外国人学校·外国教育機関·国際学校·英才学校等の教師(2599)
36)法律専門家(261)
37)政府及び公共行政専門家(2620)
38)特殊機関の行政要員(S2620)
39)経営及び診断専門家(2715)
40)金融及び保険専門家(272)
41. 商品企画の専門家(2731)
42) 旅行商品開発者(2732)
43)広告及び広報専門家(2733)
44.調査専門家(2734)
45) イベント企画者(2735)
46)海外営業員(2742)
47)技術営業員(2743)
48)技術経営専門家(S2743)
翻訳家·通訳者(2814)
50) アナウンサー(28331)
51)デザイナー(285)
52) 映像関連デザイナー(S2855)
2. 準専門人材 (E-7-2) 9職種
◆ 事務従事者 : 5職種
1) 免税店または済州英語教育都市内の販売事務員(31215)
2) 航空運送事務員(31264)
3) ホテル受付事務員(3922)
4) 医療コーディネーター(S3922)
5) 顧客相談事務員 (3991)
◆ サービス従事者 : 4職種
1) 運送サービス従事者(431)
2) 観光通訳案内員(43213)
3) カジノディーラー(43291)
4) シェフ及び調理師(441)
3. 一般技能人材 (E-7-3) 7職種
1) 動物飼育士(61395)
2) 洋食技術者(6301)
3) ハラール屠畜院(7103)
4) 楽器製造及び調律師(7303)
5) 朝鮮溶接工(7430)
6) 航空機整備員(7521)
7) 船舶塗装工(78369)
4. 熟練技能点数制人材(E-7-4)
1) 根元産業 熟練技能工(S740)
2) 農林畜産漁業熟練技能者(S610)
3) 一般メーカー及び建設会社 熟練技能工(S700)
E7ビザ申請時に提出書類
① パスポート、外国人登録証、申込書
② 標準規格 写真 1枚
③ 雇用契約書の原本及び写し - 時間当り給与単価、一日勤務時間、契約期間(3ヶ月以上)、勤務内容などを含む記載
④ 事業者登録証及び法人登記簿謄本等設立機関立証書類
⑤ (所属会社):納付内訳証明(納税事実証明)または会社財務諸表、
納税証明書(国税完納証明書)、地方税納税証明書(正常営業及び税金滞納の有無確認)
⑥ 雇用の必要性を立証できる書類
- 雇用推薦書必須提出職種の場合、雇用推薦書
- 雇用推薦書の必須提出でない職種の場合、雇用事由書
⑦ 雇用保険被保険資格取得内訳(事業場用)、事業場雇用情報現況(該当者に限る。)
- 仕事-学習連携留学(D-2-7)資格卒業者の場合、職種に関係なく提出免除
- 提出対象職種でない場合でも招待業者および雇用現況のために提出要求されることがあります
⑧ 身元保証書
提出対象:下記の勤務先変更·追加制限職種
機械工学技術者(2351)、製図師(2395)、海外営業員(2742)のうち海外オンライン商品販売員、デザイナー(285)、熟練技能点数制従事者[根産業体熟練技能工(S740)
⑨ 在留地立証書類(不動産登記事項全部証明書(登記簿謄本)または家賃契約書など)
⑩ 結核診断書(該当者に限る。)。 保健所または法務部指定病院、3ヶ月以内に発行)
⑪ 外国人職業及び年間所得金額申告書、所得金額証明員(該当者に限る。)
⑫ 外国人の資格要件立証書類:学位証、経歴証明書、資格証など
⑬ 導入職種別の追加書類
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