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  • 執筆者の写真dongsuk cha

E7ビザD9ビザ(D-9-1)からE7ビザ(海外営業員)に国内資格変更D-9-1点数制貿易ビザの盲点

更新日:3月10日


国内で大学を卒業したほとんどの外国人留学生は、本人を採用してくれる会社(E7ビザ発給基準要件を満たす)を探してE7ビザを受けることを希望します。

しかしE7(E-7-1)ビザはPOSITIVE方式のビザで指針に出ている職種に対してのみビザ発給を許容するだけで、指針から外れた職種に対しては対象ではないため申請さえ難しい場合がほとんどです。 そして、違うのに無理やりに組み合わせて申請し、要件不適合などで差し戻されたり、不許可になる事例も周囲で簡単に見つけることができます。

世の中に数えきれないほど多くの職業があるのに、どうしてその多くの職種は87の職種にすべて入れられるのでしょうか?

E-7-1専門職種67個が多いようですが、実質的にはそうではありません。

国内で大学を卒業した外国人留学生が、選択できる職種は実は実務的に入るとそれほど多くありません。

大学を卒業したばかりの留学生たちがどこかの企業に入って管理者をするわけでもなく、申請が可能だとして、申請したとしても、実質的に行う業務がそうでないことが明らかに見えるので許可を受けることはかなり難しいのが事実です。

それで結局、私たちが一番多く知っているその職種で申請することになりますが、その職種は普通国民雇用保護審査基準が適用される場合(国民5人当りE7外国人1人)が多く、その中の一つが海外営業員です。

専攻が多様だとしてもその専攻が該当職種に符合しない場合が非常に多く、(特に人文系言語関連学科などを出た場合該当する職種を探すのは本当に大変だ。)

国内の大学卒業者は4年制以上(学士号)であれば専攻が一致しなくても、そして経歴がなくても申請が可能だと言いますが、その会社で行う業務が結局は大部分申請者国家の国民を対象にマーケティング(通訳海外営業など)するなどの業務に絞られます。

そして、事実がそうです。 実質的に行う業務が営業関連です。 先例の多い出入国もすでに知っています。 ですから、E7の資格変更の場合、海外営業員に申請することが多いのです。

※ 国民雇用人員が5人に満たないからといって、無理に他の職種に合わせて申請することは結局良くない結果を招くだけだと思います。

※ 誘致機関である病院などで勤務を目的に福祉部推薦書を受けて申請する商品企画専門家、医療コーディネーター/旅行会社、ホテルなどの就職を目的に文体部推薦書を受けて申請する旅行商品開発者、ホテル受付事務員、/そして製造業などで申請する機械工学技術者、生産関連管理者などはやはりここで論外とさせていただきます。

そのようにでも会社を訪ねてE7ビザを発給された外国人留学生たちはそれでも幸いだと思います。

本人を採用するE7ビザの発給要件を満たす韓国の会社を見つけられなかった外国人留学生にとって、韓国で継続的に滞在するための選択肢はそれほど多くありません。

韓国人の配偶者に会ってF6結婚ビザを発給してもらうのが一番簡単な方法ではありますが、結婚が冗談でもなく現実になぞらえて考えると冗談のように聞こえたりもします。



会社を探せなかった外国人留学生たちの他の選択肢の一つは、事業ビザ(D8、D9など)のビザをもらって本人が韓国で事業をすることです。

D8ビザも詳細に入るとD-8-1、D-8-2、D-8-3、D-8-4

D9ビザも詳細に入ると、D-9-1、D-9-2、D-9-3、D-9-4、D-9-5があります。

そして、上記のD8、D9バザーのうち、外国人留学生が現実的に選ぶことができるビザは

D-8-1、D-8-4、D-9-1、D-9-5 程度があります。

そしてD-8-1、D-9-5は1億以上の投資資金を要求します。

しかし、D-9-1、D-8-4は投資資金なしで教育履修をし、要件を満たせば申請してみることができます。

そして投資資金なしで事業ができるというメリットが、会社を見つけられない外国人留学生には甘く聞こえます。

しかし、投資資金なしに事業を許可してくれるのですが、それに対する条件はないでしょうか?

D-9-1(点数制貿易ビザ)盲点について簡単に申し上げます。

D-9-1ビザは点数制貿易ビザで、点数要件を満たして発給してもらうビザです。

そして、申請人が貿易関連学科を卒業した場合なら、事務室を賃借して貿易協会に加入し、事業者登録証を受け取って申請することができます。 貿易学科を卒業しなかったとしても、関連教育を履修して履修証を受ければ、やはり申請が可能です。

※ 最近になってD-9-1の場合、教育に選抜されるのがかなり難しくなりました。 D-9-1を準備する外国人留学生たちはあらかじめ教育申請期間などを確認し、教育に選抜されるために本人が構想している事業に対して徹底的に準備して下さい。

D-9-1ビザの対象要件点数表(配点表)等については↓下記リンクからご確認ください



D-9-1(点数制貿易ビザ)の盲点

D-9-1(点数制貿易ビザ)の場合、最初に許可され、ほとんど1年の滞在期間が与えられます。

そしてD-8-1(1億法人投資)と比較して決定的な弱点であり差異点は延長時 D-8-1ビザは売上実績がなければならないが D-9-1ビザは輸出実績がなければならないという点です。

つまり単純に売上だけ発生させるのではなく、無条件に輸出をしなければならないという点です。

※ 延長の際、貿易協会発行の輸出実績関連書類は必須提出書類です。

延長時に点数表を一度見てみることにします。



ご覧のように最初のD9ビザをもらって1年は輸出実績がなくても関連機関推薦書をもらってもう一度は6ヶ月延長が可能です。すなわちD9ビザをもらって1年半の間は輸出実績がなくてもなんとか滞留することができます。 問題は1年半が過ぎたからです。

2次延長時から10点以上にならないと延長できません。

つまり、この2年間の年平均輸出実績が10万ドル以上になるか、輸出実績5万ドル以上に(輸出+輸入)合わせた実績が7万ドル以上にならないと延長が不可能です。

D-9-1ビザを取得した外国人留学生たちは、90%以上が事業を始めたばかりの零細1人企業です。

1億以上の年間輸出実績が決して容易ではありません。

※ 内国人雇用、納税実績関連の追加点数があるものの、内国人を雇用した場合は一度も見たことがなく、納税実績もまた点数を充足させるには非常に不足している場合がほとんどです。

 

最近私に相談を要請したD-9-1ビザ所持者の方々、皆ここで崩れました。

点数を満たすような輸出実績を作れず、故郷に帰った場合もあれば、運良く採用会社を訪ねてE7ビザを発給された方もいらっしゃいます。

私が今E7ビザを進行中のある方は(D-9-1ビザ所持者)現在輸出実績は延長基準を満たしていました。

しかし、D9ビザの盲点をよく知っていたし、事業がうまくいかなくて延長ができなかったらどうしよう? という不安を常に持っていました。 そんな中、D9ビザで事業をする当時、申請人を好んだ取引先社長が採用を決定し、現在海外営業員としてE7ビザ発給進行中です。

海外営業員対象要件提出書類等については、↓下記リンクにてご確認ください




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