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執筆者の写真차동석

E7ビザ(特定活動)勤務先変更許可申告対象および方法提出書類

更新日:3月2日



E7勤務先変更申告/許可

事前許可対象

- 機械工学技術者(2351)、

- 製図師(2395)、

- 海外営業員(2742)のうち、海外オンライン商品販売員、

- デザイナー(285)、

- 販売事務員(31215)、

- シェフ及び調理師(441)、

- 顧客相談事務員(3991)、

- ホテル受付事務員(3922)、

- 医療コーディネーター(S3922)、

- 洋食技術者(6301)、

- 朝鮮溶接工 (7430)、

- 熟練技能点数制従事者[根産業体熟練技能工(S740)、

- 農林畜産業熟練技能者(S610)、

- 一般メーカー及び建設会社 熟練技能工(S700)


事後申告対象

- 上記職種を除く特定活動(E-7)


事後申告制に改正

専門人材の活用度向上を通じた国家競争力強化の次元で専門人材に対しては既存事前許可を事後申告だけで勤務先を変更·追加できるよう制度改善

※ シェフ及び調理師の場合、元の勤務先以外の他の勤務先での勤務時間は元の勤務先の勤務時間の1/3を超えない

勤務先変更申告/許可資格要件

- 販売事務員など14職種を除く特定活動(E-7)資格所持者で外国人登録をして在留している者に変更·追加される勤務先で活動するのに必要な資格要件を備えている者

※資格要件を満たしても本人の責に帰すべき事由により解雇または中途退職した者で、原告用主の移籍同意を得られなかった者は除く

届出手続き

- 申告義務者(外国人)は申告事由発生日から15日以内に管轄出入国·外国人庁(事務所·出張所)長に申告

※ パスポートに勤務先変更·追加申告ステッカーや申告人を付着または捺印·記載しなければならないため、訪問申告を原則とする

※ 善意の雇用主保護と在留秩序維持の次元で本人帰責事由として高または中途退職した場合には、元雇用主の同意がなければ適用対象から除外されることを留意(勤務先変更許可または査証発給認定書申請対象者である)

提出書類

1. 統合申請書[別紙第34号~第34号の2書式]、パスポート及び外国人登録証、手数料なし

2. 主務部署長の雇用推薦書又は雇用の必要性を立証する書類

3. 雇用契約書

4. ウォン勤務処長の同意書*

5. 雇用契約書

6. 事業者登録証

7. 新たに雇用契約した業者の資格要件等を審査できる書類


※ 事由書と身元保証書は原則として提出省略

* 元勤務処長の同意書は契約期間満了日または双方が勤務することに合意した日まで勤務した場合には提出を免除し、 元勤務先の休·廃業および賃金未払いなどの理由がある場合は、立証書類または理由書に代替可能

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