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執筆者の写真dongsuk cha

E7ビザ(E-7-3)航空機整備員国土交通部雇用推薦書発給要件対象提出書類

更新日:5月23日


国内のある業者から外国人ヘリプター整備士を招待したいと私にE7ビザ発給を依頼しました。


韓国の招待業者は航空機使用事業を行う会社で、フランス、ロシアなどで製作されたヘリコプターを数台保有しており、地方自治体と契約後、山火事の鎮火、農薬防除、碍子清掃など公共性の業務を行う会社でした。

そして、被招待者はフランス国籍のヘリコプター整備士で、関連資格の保有はもちろん、20年近い経歴を持つベテラン整備士でした。

※ いくら経歴が多くても経歴証明書を発給してもらえないなら、申請人の経歴はないのと同じです。 そして、その経歴証明書が国内で発給されたのではなく、海外で発給されたものであれば、必ず公的確認(アポスティーユまたは領事確認)を受けなければなりません。 そうしてこそE7ビザ申請時に文書として効力を発揮します。


関連資格証も保有しており、経歴証明書を通じて8年以上の経歴が確認されたため、E7ビザ申請ができる基本要件は満たしています

しかし、審査する人の裁量が反映されるE7ビザなので、より有利に審査されるように関連学位証もまたアポスティーユを受けて韓国に送ることを被招待人に要請しました。

ところが、被招待者が送った学位証には学校の名前がありませんでした。 変なことを感じた私はどうなったのか尋ねました。

※ 確認したところ、以前フランスには無料国立大学が多く、そのような無料国立大学の場合、差別をしないために区域別に学校を区分しただけで、学校名を別に置いてはいないという

今回申請した職種はE-7-3航空機整備員でした。

そして航空機整備員の場合、E7ビザ申請時に国土交通部が発行した雇用推薦書が必須提出書類です。

しかし、国土部では該当職種(航空機整備員)に対して文書で書かれた雇用推薦書を別途発給しません。

もし国土交通部で該当外国人に対して雇用推薦をすることになれば、管轄出入国では電算で確認をします。

また、雇用推薦を受けるための要件が別途に決まっているわけではなく、以下の書類を国土部に提出すれば審査後に雇用推薦可否を決めます。


E7ビザE-7-3航空機整備員国土交通部雇用推薦書発行提出書類

1. 申立人パスポートの写し

2. 航空機整備士の資格

3. 無事故証明書(事故歴証明書)

4. 無犯罪証明書(海外犯罪経歴証明書)

5. 勤務経歴証明書(航空機整備関連)

6. 雇用契約書 (招待会社被招待者双方が署名/捺印した勤労契約書)


次は航空機整備員の職種についての説明です。

E7ビザE-7-3航空機整備員対象及び要件

(職種説明)

- 航空機(ヘリコプターを含む)の動力装置、着陸装置、操縦装置、機体、油圧及び気圧システム等の故障の有無、範囲、程度等を把握し、安全に運行できるように組み立て、調整及び整備に係る諸般の業務を遂行する者


(導入可能職業の例)飛行機整備員、ヘリコプター整備員


(雇用推薦書の発行) 国土交通部長官(航空技術科) ※必須


(資格要件)一般要件の適用


(査証発行)在留期間上限2年の単数査証


(在留管理など)一般基準の適用




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