去年、済州島にいる韓国人男性(ベトナム人女性と結婚)の方に
ベトナムにいる義妹や義弟を韓国に連れて来たいのですが、どうしようもないかと問い合わせがありました。 そして、自分の知人が済州島で飲食店を経営しているので、そこで働いてほしいと言っていました
依頼者は以前、保護の一時解除で私と縁があった方でした。
私は今すぐ入ってきて仕事をすることはできず、まだ奥さんの弟たちが若いのでD4ビザ(韓国語語学研修)で韓国に帰ってきて韓国語でも少し学んで就職したらどうかと答えました。
D4ビザ(韓国語の語学研修)で6ヶ月以上を修了し、TOPIK1級でも取得すれば済州島にある飲食店に就職が可能だからでした。 依頼者は分かったと言って、私は語学堂を調べてD4ビザの手続きを進めました。
そうして依頼人が身元保証人となり、ベトナムにいる義妹及び義弟はD4ビザで韓国に入ってくることになりました。 二人とも同じ韓国語の語学堂で授業を受けたし、
先日、二人ともTOPIK試験を受験し、義妹は2級、義弟は1級のTOPIKの点数をもらうことになりました。
そして今回二人とも同じ知人の飲食店に就職しながら私にE7ビザ発給を再び要請しました。
それでは今日は済州島内の飲食店/食堂、免税店に就職して受けられるE7ビザ(E-7-2)について調べてみることにしましょう。
※ 以下の内容は、済州島内にある飲食店/食堂、免税店に就職する場合のみ可能です。 他の地域は該当事項がありません。
免税店または済州特別自治道内の販売事務員(31215)
(職種説明)
① 免税店などで外国人を対象に輸出増大および販売拡大のために販売計画を立案し、直接販売業務に従事、②英語商用化のために済州英語教育都市内の食品接客業者または商店など商業施設で販売業務に従事する者
③ 済州特別自治道内の飲食店で韓国語通訳と販売業務に従事する者
(導入可能職業の例)
免税店販売事務員、外国人観光客免税販売場販売事務員、済州英語教育都市内の食品接客業者または商店などの商業施設の販売従事者、済州特別自治道内の飲食店通訳·販売事務員
(国民雇用保護審査基準)適用対象(別途基準適用)
- (その他の事項)企業規模、雇用比率、 最低賃金など別途に国民雇用保護内容がない場合、一般基準を全面適用
タイプ別販売事務員の資格要件
1.免税店、外国人観光客免税販売場**
① 旅行会社等の観光ガイド歴3年以上の者
※ 当該経歴は免税店販売事務員経歴に限定(一般販売職経歴は認めない)し、観光ガイド経歴も免税店勤務経歴として認定が可能
② 免税店販売事務員歴3年以上
③ 観光ガイド+免税店販売事務員経歴3年以上
④ 国内の専門大学以上の卒業(予定)者(専攻不問、経歴不問)
⑤ 海外4年制大学(学士号)以上の卒業者(専攻不問、経歴不問)
<免税店、外国人観光客免税販売場の最小要件および許容人数算定基準>
(最小要件)外国人観光客免税販売場指定または保税販売場特許+年間売上2億4千万ウォン(月2,000万ウォン)以上+事業場面積200㎡以上(契約書、 一般建築物台帳、営業申告証の中から選択して計算)+常時2人以上の国民雇用
2. 済州英語教育都市内の商業施設
- 国際学校在学生の両親や教職員の家族、18歳以上の海外本校卒業生
※ 18歳以上の海外本校卒業生:英語を母国語とする国の国民は別途資格要件がないが、英語を母国語として使わない国の国民の場合は公認英語試験(TOEIC)点数が800点以上かTESOL資格証所持者に制限
※ 済州英語教育都市内の商業施設従事者特例:済州国際学校在学生の両親や教職員の家族は在留資格外活動許可、18歳以上の海外本校卒業生のうち、無査証入国者は在留資格変更許可を通じて就職許可
3. 済州特別自治道内の飲食店/レストラン****
<E7ビザ 済州島飲食店/食堂 就業申請人(外国人)要件>
- 以下のうち一つだけ満たせば申請可能
① 韓国語能力試験(TOPIK)2級以上
② 社会統合プログラム(KIIP)2段階以上
③ 韓国の専門大学以上の教育機関で2年以上の正規課程を履修
④ 韓国語研修課程(D-4-1)を6ヶ月以上修了し、韓国語能力試験(TOPIK)1級以上を取得
※ 一般的な長期ビザD4、D2、D10などでも申請可能、ただし短期ビザ(C-3など)、D-3、E-9、E-10、 G-1などの資格は除外
< E7ビザ 済州島 飲食店/食堂 就職 雇用業者 要件>
- 以下の要件をすべて満たせば申請可能
① 事業場面積100㎡以上
② 年間売上高1億ウォン以上
③ 常時2名以上の国民雇用
※ ただし、面積が40~99㎡であっても、売上高が1億ウォン以上であり、地方自治体から模範飲食店に指定された場合、少なくとも1人は外国人雇用を許可
※ ただし、年間売上3億以上の食堂(韓国料理、洋食、中華料理、和食レストランに限る)については、面積要件を70%だけ満たしても少なくとも1人は外国人雇用を許可
※ 国民雇用は雇用保険に登録されてから3ヶ月以上であり、 法定最低賃金要件以上を受ける場合にのみ雇用されたものと算定
<済州島の飲食店/食堂の雇用人数算定基準>
- 許容人数の算定基準は年間売上高を基準とし、1業者当たり最大3人まで可能
面積 | 70㎡以上 | 100㎡以上 | 100㎡以上 | 100㎡以上 |
売上 | 3~5億未満 | 1~3億未満 | 5~10億未満 | 10億以上 |
国民雇用 | 一人以上 | 一人以上 | 2人以上 | 三人以上 |
外国人雇用許容人数 | 一名 | 一名 | 二名 | 三人 |
※ (離脱者発生企業控除)離脱者発生時、離脱日から1年間離脱人数を雇用許容人数から控除
※ (滞留管理不良業者の雇用制限)申請日基準の賃金未払いなどによりその他(G-1)資格に変更した業者に対しては、外国人人権保護および外国人の乱用防止のために滞留管理を適正にしていない雇い主に対する新規雇用1年間制限(離脱人員に含めて雇用人員から1年間控除)
(滞在管理など)
- 一般基準の適用:但し、済州島の飲食店通訳販売事務員の済州島以外の地域での求職(D-10)資格変更禁止、査証発行認定書の発行を通じて再入国
(追加提出書類)
- 事業場面積を立証する書類、 売上要件立証書類、雇用保険加入者名簿、事業場用雇用保険被保険資格取得内訳
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