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執筆者の写真dongsuk cha

E7ビザ(E-7-1)外国人職員招待デザイナー対象要件


あるアパレルブランドの会社から、支社にいる外国人社員を招待したいという問い合わせがありました。

もともとは外資系企業(外国人投資法人)でしたが、海外本社を買収し、現在は完全な大韓民国企業でした。


依頼した会社はコスピ上場企業で、D-7-2(駐在)で外国人職員を招待することもできたが…。 D7ビザ申請時に必要な海外支社関係立証書類および海外投資関連立証書類を準備するにあたって、会社内部事情により時間が少しかかると予測されました。

しかし会社のリブランディング計画において被招待人が一日でも早く入って来なければならない状況であり、結局外国人職員と直接勤労契約を締結してそれよりは少し早いと予想されるE7ビザで招請(査証発給認定申請)を進行することにしました。

ところが急に外国人がK-ETA(B-2)で国内に入国したという事実を会社から通報されました。

招待会社は外国人が国内に入ってビザを変更するともっと早くなるんじゃないかな? と思い、それで事前に入ってきたのだと私に話していました。

今回の事例は申請人の国が一役買っています。 幸いにも一般国家(香港)だったので観光(短期)ビザからE7ビザに国内資格変更が可能でした。

※ 法務部告示21カ国(不法滞在多発)は短期ビザ(B-1、B-2、C-3など)からE7ビザに資格変更不可、一般国家は可能

※ ただし、一般国家であってもC-3-2団体観光、C-3-3医療観光などの資格ではE7ビザへの資格変更が不可能であり、可能な場合でもE-7-1専門人材67職種に限る


国内大学卒業者(D2,D10)がE7ビザに資格変更する場合、実際に海外で準備する書類は特にありません。

学位証も発給されたまま提出すれば良いし、経歴証明書を提出しなければならない状況だとしても国内企業経歴が大部分なので以前の勤務先で発給されてそのまま提出すれば良いです。


しかし、海外にいる外国人職員を招待する場合、大部分の被招待者が外国大学卒業者であり、経歴もやはり大部分外国にある会社での経歴であるため、学位証および経歴証明書を準備するのに時間が少しかかる場合が多いです。

なぜなら、海外で発給された学位証および経歴証明書はE7ビザ申請時に必ず翻訳(韓国語または英文)および公的確認(アポスティーユまたは領事確認)を受けて提出しなければならないからです。


実際、E7ビザ発給のために採用会社で準備しなければならない国内発給書類は、特別な問題がない限り(国税滞納など)準備するのに時間がそれほど長くはかかりません。 会社でその気になれば一日二日で準備可能です。

しかし、海外で公的確認を受けなければならない海外発給書類の場合、所要される期間は各国が置かれている状況によって、そして被招待者の努力か? 準備期間が千差万別に異なります。


今回の事例の申込者は国内にK-ETAで入国する際、残念ながらただ体だけ入ってきました。

それで結局、国内で再び現地に依頼して該当書類に対してアポスティーユを受ける手続きを進めました。 もし申請人が国内に入国して学位証および経歴証明書に対してアポスティーユを受けて来たら、もう少し早く申請が可能だったはずです。

※ 学位証の場合、申請人の国籍と該当学校が所在する国が一致しないとしても、大部分国内でアポスティーユ代行が可能です。 しかし、経歴証明書の場合、申請人の国籍と経歴証明書の発給を受けようとする会社が所在する国が一致しなければ、国内でアポスティーユ代行が不可能になることもあります。



次はE7ビザデザイナーの対象/要件について見ていきましょう。


E7ビザ(E-7-1)デザイナー

○ (職種説明) 生活用品·家具·玩具などの製品と衣類·靴などのファッションデザインおよびインテリアデザイン·自動車デザインなどの分野に芸術的技法を使用する者

○ (導入可能職業の例)製品デザイナー(自動車、家具などデザイナー)、ファッションデザイナー(織物、衣装、アクセサリー、バッグと靴のデザイナー)、室内装飾デザイナー(インテリアデザイナー、ディスプレーヤー)、視覚デザイナー(広告·包装·ブックデザイナー·挿絵画家など)


○ (雇用推薦書発行) 中小ベンチャー企業部長官(中小ベンチャー企業振興公団):中小企業に限る


○ (資格要件、査証発行及び在留管理など) 一般基準の適用

○ (1社当たりの雇用許容人数) 内国人被保険者数によって1社当たり最大3人

- 5人~50人未満:1人/ 50人~99人:2人/ 100人以上:3人



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