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執筆者の写真차동석

E74ビザ熟練技能人材2023年選抜人員対応戦略及びチェック事項(根元企業確認書加点など)

E74ビザ熟練技能人材に対する選抜人員を2022年2000人から2023年5000人に大幅に拡大します。



数日前、E-7-4熟練技能人材ビザの発給を希望するフィリピン国籍のE9ビザ所持者の方からお問い合わせをいただきました。 電話相談を通じて確認したところ、本人が計算した点数は50点を少し超える状況であり、

依頼人は落胆して、他に方法がないか模索しているところでした。

※E-7-4ビザーはE9勤労者なら誰も問わず切実に望んでいると思います。

なぜなら E9勤労者の身分では家族招請もできず一定期間が過ぎれば(最長9年8ヶ月)ビザが満了して行かなければならないのに, E-7-4ビザを得ることになれば家族招請もできるし,滞留期間にも制限がないので,要件になれば延長しながら, ずっと韓国に滞留することもできるからです。

そしてその上の段階のビザであるF-2-99その後、F-5(永住権)そして国籍取得までも眺めて

つまり夢を育てながら韓国で暮らすことができるからです。

また、F3ビザ(同伴)で招待されたE-7-4ビザの家族も職場加入者の被保険者として医療保険の恩恵を受けることができます。

私は依頼者に本人が計算した点数と私が計算する点数とは差があるかもしれないので、一度事務室に来訪してディテールな相談を受けるように勧め、昨日私たちの事務室を訪問してくださいました。

依頼人と相談しながら会社の人事担当者に電話をかけてあれこれ確認して

会社が根っこ企業確認書を保有していることを知りました。



※ みんなご存知のように E-7-4 ビザは点数制です。

そして、このE-7-4熟練技能人材ビザ発給において、会社が根っこ企業確認書を持っているかどうかは本当に天地の差だと言えます。

根っこ企業で働き続けたということ一つだけでものすごい追加得点ができるからです

※ 根元企業確認書の発行代行も行っております。


依頼者の場合は4年10ヶ月勤務後、誠実勤労者として再入国し、再び4年数ヶ月が過ぎたため2023年4月が終わると満了予定日であり、E-7-4ビザをもらえなければフィリピンに戻らなければならない状況でした。

依頼者がチェックできなかった同一企業の勤続年数と根企業に対する特典(根企業技量検証+根企業勤務経歴)を全て合算してみた結果、70点に満たない点数でした。

依頼者は昨年第4四半期のカットラインが69点で、今年2022年対比2.5倍増えた5000人を選抜するので、この程度なら大丈夫ではないでしょうか? と私に質問しました。

選抜人員が増えたと言いますが、正確にどんな部分で正確に増えるのか、

定時で増えるのか随時で増えるのか、そしてどんな要件が追加されるのかに対する細部的な公告が発表されていない状況なのでまだ安心するには早いという返事と共に、まだ時間もあり、少し努力して気をつければ追加的に点数獲得できる部分も確かに存在するので点数をもっと得て申請しようと言い、依頼者はやはりそうしてくださればありがたいと言いました。

※ もちろん細部的な公告文が発表されなければ分かりませんが、私の個人的な考えではE-7-4ビザ発給において要件が追加または一部変更されると予想され、新しい業種に対する雇用許可と共に定時選抜と随時選抜の中で随時選抜、すなわちクォーター制に対する選抜人員が増える確率が大きいと予想されます。



E-7-4ビザは一日にしてただ作られるビザではありません。

E9労働者は点数要件を満たし、安定的に選抜されるためには、長期間にわたって計画を立て

その計画通りに実践していかなければなりません。

それでは、E-7-4ビザ変更対応戦略及びチェックすべき事項について見ていくことにしましょう。



2023年E-7-4ビザ変更対応戦略

1. まず、どのように点数をつけるのか、そして現在の点数が足りなかったらどのように埋めるのか考えてみなければなりません


2. 本人のコンディションを考慮してどのように進めるのがより有利だろうか、

すなわち定期選抜で進行するのか、雇用推薦書を発給してもらい随時選抜で進行するのかを考えてみなければなりません。 そして同時に、定期選抜、随時選抜の全てを考えながら、もしどれか一つが落ちた場合、計画した期間内に他の一つに志願できるように計画を立てることも一つの方法だと言えます。


2023年E-7-4ビザ変更チェックすべき事項

1. まず最初に業種別許容人数からチェックしてください ​

- 例えば、根っこ企業でない場合、ただ製造業などの場合、職員が50人にならなければ、E-7-4ビザで勤務する外国人労働者が1人だけいても、他の外国人職員は申請不可です。


2. 根っこ企業確認書があるかどうか

◆ 根元企業の場合 : (1)技量検証 (2)根元企業勤務経歴 (3)産業通商資源部雇用推薦書に対する加点は必ず取らなければなりません

◆ 根企業ではない場合:根企業確認書を発行してもらえるかどうかを確認してみて、もし確認が難しかったり、発行が難しい場合はお問い合わせください。

3.同一企業の勤続期間

- 多くの外国人の方が、本人が点数を計算する時に外して計算しなかったり、間違って計算したりする場合が多いです。

4.関連中央省庁の推薦書

- 最も確実に加点を受けられる部分であるにもかかわらず、多くの方が方法と手続きが分からなくて見逃す場合が多いです。 推薦書を発行してもらえるかどうか、正確な確認のためにはディテールな相談が必要ですので、お問い合わせください。

5. 町村勤務歴

-京畿道だからといって、すべてがうまくいかないわけではありません。

6. 所得金額証明書

- 最近2年分の所得金額の平均で計算され、2年間の平均所得がそれぞれ2600万ウォン以上にならな

7. 最終学歴学位証

- E9労働者の場合、高卒、大卒を問わず、ほとんどの方々が韓国ではなく本人の国から卒業しました。 そのため、現地で学位証の発給を受けなければならず、必ず現地で大韓民国領事の確認またはアポスティーユを受けて来なければならないため、時間がかかります。 時間を計算して、切迫しないように準備してください。

8. 年齢

- 悲しいですが、年を取れば取るほど点数は低くなります。 そのため、もし点数要件になるなら、点数がもっと落ちないように1歳でも若いうちに申請することをお勧めします。

9. 韓国語能力

- 少なくともTOPIK2級、または社会統合プログラムの第2段階の履修は必須です

※ちなみにTOPIK3級以上にならないと、根元企業の技量検証を申請できません。

10. 保有資産

- 保有資産については本当に前もって準備するようにとしか申し上げることができません

ほとんどのE9労働者が韓国で稼いだお金のほとんどを故郷に送ります。

本人が本当に韓国でずっと暮らしたいし、E-7-4ビザに変更を望んで、そして本人が考えるには少し足りないと思ったら、韓国で受け取った月給そのまますべて故郷に送らず、この部分でも点数をもらえるようにあらかじめ準備しなければなりません。

3000万ウォン以上になる2年以上の定期積金または国内資産5000万ウォン以上が突然一日で作れないためです、

11. 最後に減点事項

- 申請人本人も減点事項があるかどうか分からない場合がほとんどです。 本人が減点事項がないと言ったが、後で申請する時に見ると出入国管理法あるいはその他の法令に違反した事例が現れる場合がしばしばあります。 じっくり考えてみて、少しでも疑わしい部分があればもう一度確認することをお勧めします。


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