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執筆者の写真차동석

E6ビザ芸術興行招待対象資格要件提出書類資格変更延長

更新日:3月2日


E6비자 자격요건 및 제출 서류

大賞

◆ 収益を上げる音楽、美術、文学などの芸術活動

- 創作活動を行う作曲家、画家、彫刻家、工芸家、作家、写真家などの芸術家

- 音楽、美術、文学、写真、演奏、舞踊、映画、体育その他の芸術上の活動に関する指導を行う者

(例:プロ及びアマチュアスポーツ監督、オーケストラ指揮者など)

◆ 収益を目的とする芸能演奏、演劇、スポーツ競技、広告、ファッションモデルなどで出演する興行活動

- 出演形態や名目を問わず収益のために個人又は団体で芸能、演奏、演劇、運動等を行う者

(例:プロ及びアマチュアスポーツ選手など)

- 自ら芸能演奏、演劇などに出演しようとする者だけでなく、楽屋、マネージャーなど同行する者を含む

※ 在留期間90日以下の場合は短期就業(C-4-5)の在留資格に該当する


E-6-1(芸術·芸能)

◆ 収益の伴う音楽、美術、文学等の芸術活動及び専門放送の延期に該当する者と公演法の規定による専門芸能活動に従事する者

(作曲家·画家·写真家などの芸術家、オーケストラ演奏·指揮者、広告·ファッションモデル、囲碁棋士、放送人、芸能人、演劇人、楽屋など)

E-6-2(ホテル·遊興)

◆ 「E-6-1」に該当せず、観光振興法によるホテル業施設、遊興施設等において公演又は芸能活動に従事する者

(歌謡·演奏者、曲芸·魔術師など)

- 観光振興法第3条第1項第6号の規定による国際会議施設の付帯施設従事者及び観光振興法による観光業者のうち公演法により登録された公演会場(例:ウォーカーヒルホテルなど)で活動しようとする者

E-6-3 (運動)

◆ サッカー·野球·バスケットボール等プロスポーツ選手及びその同行マネージャー等で運動分野に従事する者

(サッカー·野球·バスケットボールなどプロ選手、プロチーム監督、マネージャーなど)

1回に付与される最大滞在期間:2年


E6ビザ発給に必ず必要な書類

まず、外国人をE-6ビザで招待しようとする招待業者側は、該当活動と関連した部署を確認した後、各種具備書類を準備し、該当部署から雇用推薦書または公演推薦書を必ず発給してもらわなければなりません。 発給を受けなければ申請できないという要件が与えられるのであって、その発給された推薦書がE-6ビザ発給を保証するものではありません。

また、該当活動ごとに推薦書発給部署が異なり、推薦書以外に公演計画書、観光振興法によるホテル業施設および遊興施設などで公演または芸能活動に従事しようとする場合、芸能活動計画書、資格証明書または経歴証明書などが追加で要求されます。


雇用推薦書/公演推薦書発行機関



査証発給認定書発給対象

☞芸術興行(E-6)資格はすべて査証発給認定書により査証発給

◆ (例外) E-6-2査証の場合、申請人が不法滞在多発告示国家(21ヶ国)、テロ支援国家(3ヶ国)、済州無事証入国不可国家(11ヶ国)国民の場合は原則として自国公館に査証申請および発給

◆ ただし、E-6-2申請人が第3国の永住権者または2年以上滞在し続けた長期滞在者の場合、第3国所在の自国公館に査証申請及び発給可能

◆ 公演推薦期間、雇用推薦期間、勤労契約期間などを総合的に参考にして適正滞在期間を付与


提出書類

◆ 共通書類

① 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポート、標準規格写真1枚

② 事業者登録証の写し

③ 雇用契約書の写し

◆ 公演法の規定による公演をしようとする場合

④ 映像物等級委員会(済州特別自治道の場合、済州特別自治道知事)の公演推薦書(推薦除外対象公演は免除)

⑤ 公演計画書

⑥ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意書

◆ 観光振興法によるホテル業施設、遊興施設等で公演又は芸能活動に従事しようとする場合

④ 映像物等級委員会の公演推薦書*

* 観光業者での演奏歌謡、曲芸、マジックに関する公演推薦は、「在韓米8郡領内クラブ、観光振興法上3級以上の観光ホテル、観光遊覧船、休養コンドミニアム、観光劇場遊興業、外国人専用飲食店、国際会議施設の付帯施設を除いて推薦しない

* ただし、観光業所のうち公演法令の規定により登録された公演場(例:ウォーカーヒルホテル、釜山ロッテホテルなど)でのパレードショー·ミュージカルなどの器務的要素を備えた公演と遊園地(例:エバーランド、ロッテワールド、ソウルランドなど)及び国際会議施設の付帯施設(コエックス·ベクスコなど貿易展示場及びロッテ - ハイアットなどの特級ホテル)での「歌舞」も公演おすすめ

⑤ 芸能活動計画書

⑥ 資格証明書または経歴証明書(3年以上、アポスティーユまたは自国所在の大韓民国公館確認済み)

⑦ 公演施設現況確認書

⑧ 身元保証書

⑨ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意書

⑩ 労働者派遣事業許可証(該当者)

◆ 広告モデルの場合 - 一般審査基準

④ 大衆文化芸術企画業登録証* - 大衆文化芸術産業発展法施行規則別紙第2号書式

⑤ 付加価値税課税標準証明(売上課税標準)

⑥ 納税証明書

⑦ その他企業の健全性を証する書類

⑧ 身元保証書履歴書、保護者同意書(未成年の場合)

⑨ 国内活動計画書

⑩ その他モデルの専門性を立証できる書類:広告撮影·ファッションショー関連広告主との契約書*広告撮影ファッションショー関連モデル使用概要(広告主作成)、ポートフォリオなど

- 広告主招待業者契約時:広告主招待業者、招待業者外国人各1部(計2部)

- 広告代理店招待業者契約時:広告主広告代理店、広告代理店、招待業者調整業者外国人各1部(計3部)

※ 契約書必須事項:代金の支払い方法、権利義務関係(著作権)、契約当事者の署名または捺印


◆ 広告モデルの場合 - 優待審査基準

1. 招待業者

▶ モデル専門マネジメント業者として下記の要件をすべて備えた業者

- 法人事業者

- 大衆文化芸術企画業登録

- 最近3年以内に最低5億ウォン以上の売上実績

- この3ヵ月間、国民常時労働者5人以上を雇用

- 業歴5年以上(または代表取締役の同種業界従事経歴5年以上)

- 事業者登録証上、卸小売業など無関係な業種が存在せず、マネジメント、エンターテインメント、モデルエージェンシーなど関連業種のみが登録されていること

- 滞納の事実がないこと

2.外国人

▶ 不法滞在多発告示国、その他法違反の高危険国ではないこと

* 不伐滞在多発告示国家

中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、 ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパールイラン、ウズベク·カザフスタン·キルキーズスタン·ウクライナ·ナイジェリア·ガーナ·エジプト·ペルー

④ 法人登記簿謄本

⑤ 必要に応じて代表取締役経歴関連証明書類

⑥ 大衆文化芸術企画業登録証

⑦ 付加価値税課税標準証明(売上課税標準)*前年度財務諸表 - 最近3年間の年平均売上高が5億ウォン以上であるかを確認

⑧ 直近1ヶ月間に発行した雇用保険加入者名簿 - 直近3ヶ月以上継続して雇用された国民の数が5人以上であること

⑨ 納税証明書

⑩ その他企業の健全性を証する書類

⑪ 身元保証書、履歴書、保護者同意書 (未成年の場合)

⑫ 国内活動計画書

⑬ その他モデルの専門性を立証できる書類(ポートフォリオ等)


◆ その他の場合

④ 所管中央行政機関の長の雇用推薦書又は雇用の必要性を立証する書類

⑤ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意書

※ 代理人申請時:委任状、代理人在職証明書、代理人身分証明書のコピー追加が必要

※ 在外公館の長は入国目的、招請の真正性、招請者および被招請者の資格確認などを審査するために必要な場合、添付書類を一部加減することができる


在留資格変更許可

◆ 詳細資格略号 E-6-1 及び E-6-3 に該当する場合、制限的に許容

▶ 以下の資格変更対象者を除き、国際的に名声のある専門芸術·体育人の場合、本部の承認を得て変更を許可

▶ 許可期間:変更日から最大2年の範囲内で勤労契約期間+1ヶ月付与

1. 留学(D-2)、求職(D-10)→芸術興行(E-6)の資格に変更

街. 資格要件(下記①、②、③要件をすべて満たさなければならない)

① 求職(D-10)資格または留学(D-2)資格を所持し、合法滞在中の者

② 就職活動をしようとする分野が教授(E-1)·絵画指導(E-2)·研究(E-3)·技術指導(E-4)·専門職業(E-5)·芸術興行(E-6)·特定活動(E-7)滞在資格に該当し、該当資格要件などを備えなければならない

③ 就業しようとする当該機関·団体等の代表者と雇用契約を締結しなければならない

※ 留学(D-2)資格所持者は求職(D-10)資格に変更できる要件を備えた卒業予定者を意味(ただし、 自国または第三国の大学で既に学士以上の学位を取得し、資格要件等を満たしている場合は在学中であっても変更を許可)

私. 提出書類

① 申込書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料

② 雇用契約書(または公演契約書)

③ 事業者登録証

④ 雇用公演推薦書(文化体育観光部、映像物等級委員会、放送通信委員会、プロスポーツ連盟などを発行)

2. 無査証(B-1、B-2資格)または短期査証(C-3資格)入国者→芸術興行(E-6)資格に変更

街. やむを得ない事由があったり、国益のために必要な場合は資格変更を許容*

- 入団テストなどを受けるために入国した運動選手·演奏者·舞踊家及び賞金がかかった国際大会参加者等の場合、関連立証資料等の提出を受け、庁長等が裁量で在留資格変更許可(在留期間の起算日基準は資格変更日ではなく入国日)

- 庁長等が判断しにくい場合には本部の承認を得て処理し、テル興行(E-6-2)分野に該当する活動は在留資格の変更を禁止する

3. 一般滞在資格で長期滞在中の者が現在の滞在資格活動を辞めて帰国前に短期間放送出演またはモデル活動などをしようとする場合は芸術興行(E-6)資格に変更

* E-6 または就業に制限のない在留資格(F-2、F-4、F-5など)所持者を除く

4. 査証免除(B-1)資格で入国したドイツ人に対する長期滞在資格に変更

街. 許可滞在資格

- 技術研修(D-3)、非専門就業(E-9)及び観光就業(H-1)を除くすべての長期滞在資格

B、 許可期間

- 在留資格ごとに1回付与できる在留期間の上限

5. 専門外国人人材の配偶者に対する専門職資格への変更許可

街. 許可対象

- 専門外国人人材<E-1ないしE-5、E-6(E-6-2は除く)、E-7>資格所持者の配偶者として同伴(F-3)資格所持者

私.許可分野

- 専門職<E-1ないしE-5、E-6(E-6-2を除く)、E-7>に該当するすべての職種に対する在留資格変更許可

ハ。 提出書類

① 申込書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料

② 雇用契約書(または公演契約書)

③ 事業者登録証

④ 雇用·公演推薦書(文化体育観光部、映像物等級委員会、放送通信委員会、プロスポーツ連盟など発行)


在留期間延長許可

街. 対象者

▶ 勤労契約期間の延長、勤務先変更などにより継続して在留する必要性のあるE-6資格登録外国人

B。 許可基準

▶ E-6-1, E-6-3。

- 勤労契約期間+1ヶ月(最大2年)

▶ E-6-2​

- 公演推薦期間または勤労契約期間

(最大1年。ただし、零等委推薦書上、燃焼者の有害性が「有害」である場合は最大6ヶ月)

C。 提出書類

① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料

② 雇用推薦書または公演推薦書

※ 推薦書発行機関:映像物等級委員会、文化体育観光部、放送通信委員会など

③ 雇用契約書(または公演契約書)

④ 事業者登録証の写し

⑤ 身元保証書(E-6-2資格のみ徴求)

⑥ 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)

⑦ 健康保険得失点確認書(E-6-2資格のみ徴求)

⑧ その他審査に必要な資料 - 在職証明書、外国人雇用現況、勤労所得源泉徴収部など


再入国許可

1. 再入国許可免除 - 登録済み外国人が出国した日から1年以内に再入国しようとする場合、再入国許可免除

- 在留期間が1年より少なく残っている場合、在留期間の範囲内で再入国許可免除

※ ただし、入国規制及び査証発給規制者は在留地管轄庁(事務所·出張所)に訪問し、再入国許可を受けなければならない 2. 複数再入国許可

- サウジアラビア、イラン、リビアは複数再入国制限。

- 但し、同国の国民のうち結婚移民(F-6)、留学(D-2)、一般研修(D-4)は可能

- 出国後、滞在期間の範囲内で1年を超えて2年以内に再入国しようとする場合

- 申請書類:申請書(別紙34号書式)、パスポート原本、外国人登録証、手数料


外国人登録

1. 外国人登録時の提出書類

① 申込書(別紙34号書式)、パスポート原本、標準規格写真1枚、手数料

② 「付加価値税法」に基づく事業者登録証のコピー*

* 当該外国人を雇用した団体及び企業等の事業者登録証又は固有番号証等(直接雇用関係がない場合には招待団体又は所属団体等の事業者登録証等)

③ 採用身体検査書* 1部 (E-6-2のみ提出)

* 公務員採用身体検査書発給手続きに従い、HIV反応および麻薬検査項目は必須検査項目ではなく、会話指導(E-2)講師などに対する指定病院制規定非適用

④ 在留地立証書類

2. 外国人登録事項変更申告

街. 届出事項

- 氏名、性別、生年月日及び国籍、パスポートの番号、発行日時、有効期間

私.届出期限

- 変更日から15日以内に申告

ハ。 提出書類

① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料なし

② 変更関連の立証書類

3. 解雇·中途退職者

- 事由が発生した日から15日以内に所轄庁長等に届出

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