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執筆者の写真dongsuk cha

E6ビザ外国人招待大衆文化芸術企画業登録文化体育観光部映像物等級委員会雇用/公演推薦書発給フィリピンOEC発給提出書類

更新日:3月10日


まず、E6ビザの対象は以下の通りで、計3つのカテゴリーに分けられます。


E6ビザ対象

● 収益を伴う音楽, 美術, 文学などの芸術活動

- 創作活動を行う作曲家、画家、彫刻家、工芸家、著述家および写真作家などの芸術家

- 音楽、美術、文学、写真、演奏、舞踊、映画、体育その他の芸術上の活動に関する指導を行う者

(例:プロ及びアマチュアスポーツ監督、オーケストラの指揮者など)

● 収益を目的とする芸能演奏、演劇、運動競技、広告、ファッションモデルなどで出演する興行活動

- 出演形態や名目を問わず収益のために個人または団体で芸能、演奏、演劇、運動などをする者

(例:プロ及びアマチュアスポーツ選手など)

- 自ら演芸演奏、 演劇等に出演しようとする者のみならず、楽屋、マネージャー等同行する者を含む

※ 在留期間が90日以下の場合は、短期就業(C-4-5)の在留資格に該当する


E6ビザの種類

E-6-1 (芸術·芸能)

- 収益を伴う音楽、美術、文学などの芸術活動及び専門放送の延期に該当する者と公演法の規定による専門芸能活動に従事する者

(作曲家、画家·写真家などの芸術家、オーケストラ演奏·指揮者、広告·ファッションモデル、囲碁棋士、放送人、芸能人、演劇人、楽屋など)

E-6-2(ホテル·遊興)

- 「E-6-1」に該当せず、観光振興法によるホテル業施設、風俗店などで公演または芸能活動に従事する者

(歌謡·演奏者、 曲芸·マジシャンなど)

- 観光振興法第3条第1項第6号の規定による国際会議施設の付帯施設従事者及び観光振興法による観光業者のうち、公演法により登録された公演場(例:ウォーカーヒルホテルなど)で活動しようとする者

E-6-3 (運動)

- サッカー·野球·バスケットボール等のプロスポーツ選手及びその同行マネージャー等で運動分野に従事する者

(サッカー·野球·バスケットボールなどプロ選手、プロチーム監督、マネージャーなど)

E6ビザで外国人を招待しようとする国内業者は、当該活動と関連した機関を確認し、各種具備書類を準備して関連機関から雇用推薦書または公演推薦書を必ず発給してもらわなければなりません。

次は雇用推薦書(公演推薦書)の発行機関です。


E6ビザ雇用推薦書(公演推薦書)発行機関

1. 文化体育観光部:歌手、俳優、モデル、eスポーツ

2. 映像物等級委員会:公演法の規定による公演、ホテル、風俗店での公演

3. 放送通信委員会:地上波放送出演

4. 科学技術情報通信部:ケーブル、iptv放送出演

※ 文化体育観光部から雇用推薦書(公演推薦書)を受け取るためには、招請業者が基本的に大衆文化芸術企画業に登録されていなければならず、該当活動が文体部で定める大衆文化芸術産業の範囲に属していなければなりません。



まず、大衆文化芸術企画業の登録要件の手続き及び提出書類を見ていくことにしましょう。


大衆文化芸術企画業とは?

- 大衆文化芸術家の大衆文化芸術用役を提供または斡旋したり、そのために大衆文化芸術家に対する訓練·指導·相談などを行う営業

※ 大衆文化芸術家が個人事業者代表であり、所属大衆文化芸術家なしで本人の用役だけを提供する場合、登録が必要ではありませんが、法人事業者の場合は登録しなければなりません。


大衆文化芸術企画業登録要件

1. 個人事業者の場合

- 代表者が2年以上大衆文化芸術企画業に従事した経歴を保有、または関連教育課程を履修

2.法人事業者の場合

- 代表者または登記役員のうち1人以上が2年以上大衆文化芸術企画業に従事した経歴を保有または関連教育課程を履修

3. 共通:独立した事務所(所有権や使用権がなければならない)

※ 関連教育課程は韓国コンテンツ振興院が提供する教育課程(40時間)をいい、受講料100,000ウォン


大衆文化芸術企画業登録手続き及び提出書類

- 大衆文化芸術企画業登録証発給は事業場管轄市·郡·区庁で可能で、提出書類は以下の通りです。

1. 大衆文化芸術企画業登録申請書

2. 事業者登録証の写し

3. 法人登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑(法人に限る)

4. 基本証明書: ①個人の場合 - 代表者

                        ② 法人の場合 - 代表者及び登記役員ともに

5. 事務室賃貸借契約書(所有者の場合は登記簿謄本、転貸車の場合は転貸契約書および賃貸人の転貸同意書)

6. 委任状(代理で申請する場合に限る。委任者の身分証のコピーを追加で添付)

7. 大衆文化芸術企画業に従事して得た所得があったことを証明する書類 - 所得金額証明院

※ 大衆文化芸術企画業で2年以上従事した経歴を持ち、大衆文化芸術企画業を登録しようとする場合のみ提出

8. 文化産業の発展のために設立された機関または団体で、文化体育観光部長官が定めて告示した機関または団体が発行した大衆文化芸術企画業従事経歴証明書類

※ 所得金額提出書類で証明できない経歴がある場合のみ提出

9. 関連教育履修証

※ 大衆文化芸術企画業に関する教育課程を履修し、大衆文化芸術企画業を登録する場合のみ提出



次は文化体育観光部が定める大衆文化芸術産業の範囲について見ていくことにしましょう。


 

大衆文化芸術産業発展法施行令第2条(大衆文化芸術産業の範囲)

 「大衆文化芸術産業発展法」第2条第1号で「大統領令で定める産業」とは、次の各号のいずれかに該当する産業をいう。

1. 大衆文化芸術家が提供する大衆文化芸術サービスを利用して、次の各目の大衆文化芸術製作作物を製作する産業

     街. 「公演法」による公演物(舞踊、演劇、国楽形態の公演物は除く)

     私. 「放送法」による放送のために製作された映像物(報道、教養分野の映像物は除く)

     全部。 映画及びビデオ物の振興に関する法律に基づく映画及びビデオ物

     D。 「音楽産業振興に関する法律」に基づくアルバム、音楽ファイル、音楽映像物及び音楽映像ファイル

    E。 イメージを活用した制作物

   

2. 第1号各目による大衆文化芸術祭作物の製作のために大衆文化芸術家の大衆文化芸術用役を提供または斡旋したり、その提供または斡旋のために大衆文化芸術家に対する訓練·指導·相談などを行う産業

 

確認したようにポイントは製作です。

公演物/映像物/ビデオ物/アルバム、音楽関連映像物などを製作したり、製作のために用役を提供または斡旋、その提供または斡旋のために訓練/指導/相談をするなど、すなわち製作と関連していなければ文体部推薦書の発給ができません。

簡単に考えられる映画俳優、歌手、モデル、芸能人、そして関連する制作陣は、ある映像物やアルバムなどに対する制作を目的に国内に入国する場合がほとんどです。

したがって、上記のような場合は文化体育観光部から推薦書を受けなければなりません。

※ ちなみに、90日以内の短期ビザ(C-4-5)の場合、文化体育観光部で雇用推薦書の発行はいたしません。

したがって、本来は文化体育観光部で発給されなければならないが、滞在期間が90日以内で文化体育観光部で推薦書発給が不可能な場合には映像物等級委員会で受けなければならず、映等委の推薦要件に該当するかどうかは別途確認しなければなりません。

※ E6で進行するかC4(短期ビザ)で進行するかは被招待人が国内でどのくらいの期間滞在しなければならないかを確認してから決定すれば良いようです。 90日以上でしたらE6で進めていただいて、90日以内はC4で進めていただいております。

次は文化体育観光部雇用推薦書発給申請時の提出書類です。


E6ビザ文化体育観光部雇用推薦書発行申請時に提出書類

1) 申請公文 (推薦要請期間記入、印鑑捺印)

2) パスポートのコピー (原本サイズカラーコピー、ぼかしの場合はオススメ不可)※有効期限の確認必要、6ヶ月以上有効

3) プロフィール(履歴事項)

4) 活動計画書及び予定された活動関連証憑書類 ※外国人本人のメール記入

5) 専属契約書の写し(文体部が制定した標準専属契約書等)

※ 事実公証が必要(一部公証可能)

※ ビザ推薦期間(1年)が終わるまで有効な契約書であること

6) 身元保証書 (被保証人-対象外国人 / 保証人-会社代表) ※ 事実公証必要 / 保証期間必須記載(最大4年)

7) 事業者登録証の写し

8) 法人印鑑証明書(原本)、 (個人事業者の場合、使用人減計)

9) 会社紹介書

10)代表者の履歴書(写真貼付及び署名捺印必須)

11.大衆文化芸術企画業登録証のコピー

12.誓約書

13)アルバム製作申告証(配給申告証など)のコピー(該当業者に限る)



公演法の規定による公演、ホテル、遊興施設の公演などは映像物等級委員会で推薦書を受けなければなりません。

そして公演法の規定による公演を目的に、映等委の推薦書を受け取るためには

公演法で定義する公演の範疇内に属さなければなりません。

 

公演法第2条(定義)

1. 「公演」とは音楽·舞踊·演劇·ミュージカル·芸能·国楽·曲芸など芸術的観覧物を実演(實演)によって公衆に観覧させる行為をいう。 ただし、商品販売や宣伝に伴う公演は除く。

 

映像物等級委員会公演推薦書発行申請はホームページで会員登録後に可能です

※ 会員登録時に事業者登録証が必要

 

次は、映像物等級委員会の公演推薦書の発行申請時に提出する書類です。


E6ビザ映像物等級委員会公演推薦書発行申請時に提出書類

1. 公演概要及びプログラム(脚本、歌詞など)

2. 外国人公演者、公演団の性格などの説明書(公演者プロフィール)

3. 公演契約書(翻訳本含む)

4. 公演場所を確認できる書類(貸館契約書など)

5. その他の資料(当該公演に対するイメージ及び映像資料)

※ 基本提出書類です。

必要な場合、審査過程でいくらでも追加書類の補完要請がある可能性があります。



該当活動と関連した機関で雇用推薦書/公演推薦書を発給してもらった場合、E6ビザを申請することができます。

E6ビザは、当該活動及び雇用推薦書/公演推薦書を発給される機関が多様であり、招請人/被招請人のコンディションが招請目的によってまちまちであるため、すべての状況に統一される提出書類はありません。

※ 指針上に出ている基本的な提出書類は同じですが、詳細に入ると少しずつ変動があり、審査のために追加的な補完書類の要請が多いビザの中の一つです。

以下は私がE6ビザで外国人を招待する際に出入国に提出する基本的な書類です。


E6ビザ査証発行認定申請時に提出書類

1. 査証発行認定申請書

2. 事業者登録証の写し

3. 大衆文化芸術企画業登録証のコピー

4. 雇用契約書(公演/出演契約書など)

5. 関連機関の推薦書(文体部/映像物等級委員会など)

6. 公演/イベント/撮影計画書

7. 被招待者のパスポートのコピー

8. 経歴証明書/資格証明書

9. 学位証 ※ 該当活動と関連のある専攻の場合は提出

9. 身元保証書 (招待業者代表が作成)

10. 法人登記簿謄本(法人に限る)

11. 雇用保険被保険資格取得内訳(事業場用)

12. 付加価値税証明書

13. 納税証明書(国税完納)

14. 地方税納税証明書

15. 納付内訳証明

16. 標準製務材表証明書

17. 委任状

※ E-6-2の場合、アポスティーユまたは領事確認を受けた3年以上の経歴証明書の提出が必須

(公演と関連のある学士以上の学位所持者はアポスティーユまたは領事確認を受けた学位証提出で3年以上の経歴証明書提出免除)

※ 派遣の場合は追加書類

- 労働者派遣事業許可証

- 出演店の事業者登録証の写し、観光事業者登録証の写し

- 出演店との派遣契約書の写し

* 提出書類に出演店代表の人的事項(氏名、住民登録番号)が確認できない場合、人的事項確認可能な書類の追加提出が必要

※ 観光振興法による観光ホテル業、 外国人専用の遊興飲食店業などで公演または芸能活動に従事しようとする場合

- 映像物等級委員会の公演推薦書と芸能活動計画書

- 身元保証書

- 公演場所の施設現況確認書

* 総合遊園施設業、観光ホテル業、国際会議施設業、観光遊覧船業については公演場所施設現況確認書の提出免除



被招待人がフィリピン人の場合
 

フィリピンの場合、他の国とは異なり、自国民保護の目的で芸術興行(E-6)ビザの発給を受けた外国人は出国前に必ずOECまたはOFW IDの発給を受け、国内入国時に提示しなければなりません。

提示しない場合、入国が拒否されることがあります。

 

OEC発給申請はE6ビザが許可された後の手続きであり、

発給申請はフィリピンでも可能で、韓国にある駐韓フィリピン大使館でも可能です。

※OEC: Overseas Employmet Certificate(海外雇用証明書)

駐韓フィリピン大使館でOEC発給申請をする場合、まず発給可能可否を確認するための関連資料を要請します。

そして、その関連資料も、誰が誰をどのようなビザ、どのような目的で招待するかによって変わると言えます。

以下は、韓国企業がフィリピン人を直接雇用してE-6ビザで招待した場合、

(エージェンシーを通さずに国内業者がフィリピンの被招待人とダイレクトで勤労契約を締結する)

OEC発給のために駐韓フィリピン大使館に提出した基本的な書類です。

① 被招待者のパスポートのコピー(6ヶ月以上有効)

② 事業者登録証明員(英文本)

③ 雇用契約書の原本及びコピー(英文本)

④ 関連機関(映像物等級委員会/文化体育観光部)推薦書

⑤ 査証発行確認書

⑥ 招待会社及び被招待者プロフィール

⑦ その他、当該公演内容を確認できる資料(公演関連写真及び公演計画書など)

※ 審査する人がフィリピン人なので、⑥、⑦の場合は英語版で提出しなければならない



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