先日、ロシアモデルを採用しようとするエージェンシーから問い合わせがあり、E6ビザの査証発給認定(招請)を進めているのですが、それで今日はE6ビザの中でもE-6-1(芸術·芸能)の発給手続きおよび提出(準備)書類について調べてみたいと思います。
まず、E-6-1対象について見てみましょう。
E-6-1(芸術·芸能)大賞
◆ 収益の伴う音楽、美術、文学等の芸術活動及び専門放送の延期に該当する者と公演法の規定による専門芸能活動に従事する者
(作曲家·画家·写真家などの芸術家、オーケストラ演奏·指揮者、広告·ファッションモデル、囲碁棋士、放送人、芸能人、演劇人、楽屋など)
E-6-1(芸術·芸能)発行手続き
まず、E-6-1ビザを申請しようとする業者は大衆文化芸術企画業に登録されていなければなりません。
もし登録されていない場合は、管轄自治体に大衆文化芸術企画業に登録した後、被招待人と雇用契約書(専属契約書)を作成し
各主務省庁から雇用推薦書または公演推薦書の発給を受け
※広告ファッションモデルの場合、主務省庁は文化体育観光部です。
業者管轄の出入国でE6ビザ査証発給認定申請(招待)ができます。
E-6-1(広告ファッションモデル)発行手続き
大衆文化芸術企画業に登録 →文化体育観光部が雇用推薦書を発行
→ 管轄出入国でE6ビザ申請
1. 大衆文化芸術企画業に登録
大衆文化芸術企画業(芸能企画会社など)をしようとする者は
管轄地方自治体に大衆文化芸術企画業を登録しなければならず、そのために
① 2年以上の従事経歴または
② 文化体育観光部令で定める施設で実施する大衆文化芸術企画業関連教育課程履修が必要
2. 文化体育観光部雇用推薦書発行
申請書類の提出 → 受付 → 書類検討 → 補完要請及び補完 → 推薦書の発行
<提出書類>
1) 申請公文書(推薦要請期間の記入、職印捺印)
2) パスポートのコピー(原本サイズのカラーコピー、くもりの場合はおすすめ不可)
※ 満了日の確認が必要、ビザ推薦期間まで有効なパスポートでなければならない。
3) プロフィール(履歴事項)
4) 活動計画書および予定された活動関連証明書類*
※ 外国人本人のメール記入
5) 専属契約書の写し(文部省が制定した標準専属契約書等)
※ 事実公証必要(一部公証可)
※ ビザ推薦期間(1年)が終わるまで有効な契約書であること
6) 身元保証書(被保証人-対象外国人/保証人-会社代表、
※ 事実公証必要/保証期間必須記載(最大4年)
7) 事業者登録証の写し
8) 法人印鑑証明書(原本)、(個人事業者の場合は使用印鑑系)
9) 会社紹介書
10.代表者の履歴書(写真、署名)
11.大衆文化芸術企画業登録証のコピー
12.誓約書
13)アルバム製作申告証(配給申告証など)のコピー(該当業者のハンハム)
※ 提出書類のうち、写しは必ず原本対照済捺印(法人印鑑)
※ 推薦対象が2名以上の場合、それぞれ別途公文書を作成して提出
※ 未成年者の場合、法定代理人の同意書及びパスポートのコピーを提出
3. 管轄出入国でE6ビザ申請
招待人側の準備書類 | 被招待者側の準備書類 |
査証発給認定申請書(別紙第21号書式) - 被招待者の3.5cm×4.5cmパスポート用写真1枚付 ┃事業者登録証の写し 雇用契約書の写し - 契約書必須事項:契約期間、契約内容(広告範囲)、 代金の支払方法、権利義務関係(著作権)、契約当事者の 署名または捺印 ❍大衆文化芸術企画業登録証 ┃付加価値税課税標準証明(売上課税標準) ❍納税証明書 身元保証書 ┃ その他企業の健全性を証する書類 * 招待外国人を専門的に管理する部署がある場合 関連確認書類(オフィスの位置、休業履歴などの招待 外国人の在留管理及びモデルマネジメント能力の検証) ❍ その他モデルの専門性を立証できる書類 (憂愁業者の場合、優秀業者の審査基準適用書類として提出) : 広告撮影·ファッションショー関連広告主との契約書*、広告撮影· ファッションショー関連モデルの使用概要(広告主作成)、ポートフォリオなど * 広告主↔招待業者契約時:広告主↔招待業者、 招待業者↔外国人各1部(計2部) * 広告代理店↔招待業者契約時:広告主↔広告代理店、 広告代理店↔招待業者、招待業者↔外国人各1部(計3部) ❍ 優秀業者の審査基準適用時に提出書類 - 法人登記簿謄本、前年度財務諸表、 直近1ヶ月以内に発行する雇用保険 加入者名簿(雇用された国民の数が5人以上であるか確認) - その他モデルの専門性を立証できる書類:ポートフォリオなど - 審査により代表取締役の経歴関連証明書類が徴求されることがある | パスポートのコピー ✔履歴書 国内活動計画書 ✔未成年者の場合 - 法定代理人の同意書 |
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