最近、ある国内研究機関で海外の大学を卒業した理工系列の修士号所持者を外国人研究員として招待したいという問い合わせが来ました。 招待業者は指針上該当する研究機関なので特に問題はありませんでしたが、被招待者が修士学位を取得したばかりなので資格要件未達でE3研究員ビザでは招待できませんでした。
しかし、E7ビザでは招請が可能だったので、状況を説明した後、結局E7ビザ電子工学技術者として招請(査証発給認定申請)しました。
それでは今日はE-3ビザ(研究)についてご紹介したいと思います
E-3(研究)対象
1. 自然科学·社会科学·人文学·芸術·体育分野の研究、産業相高度技術の研究開発
- 特定研究機関育成法、政府出捐研究機関等の設立·運営及び育成に関する法律、科学技術分野の政府出捐研究機関等の設立·運営及び育成に関する法律による研究機関において、自然科学·社会科学·人文学·芸術·体育分野の研究又は産業上の高度技術の研究開発に従事する者
2. 防衛事業法規定研究機関における研究活動
- 防衛事業法の規定による研究機関において研究活動に従事する科学技術者
3. 自然科学分野又は産業上の高度技術開発研究活動
- 産業技術革新促進法など関連法令に基づき、自然科学分野または産業上の高度産業技術を開発するため、次の機関または団体と契約を結び、同機関または団体で研究する科学技術者
① 企業付設研究所
② 産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合
③ 教育法による大学または専門大学
④ 産学協力法による産学協力団
⑤ 国·公立研究機関
⑥ 産業技術革新促進法による技術支援公共機関
⑦ 民法または他の法律によって設立された科学技術分野の非営利法人である研究機関
⑧ その他科学技術分野の研究機関や団体と営利を目的とする法人
4. 高度科学技術人材
- 政府出捐研究所、国·公立研究所、企業付設研究所などの理工系研究機関において、自然科学分野の研究又は産業上高度技術の研究開発に従事しようとする者で、科学技術情報通信部長官の雇用推薦がある者
5. その他の社会科学·人文学·芸術·体育分野の研究人材
- 専門大学以上の教育機関又はその他の学術研究機関等において社会科学·人文学·芸術·体育分野の研究を行おうとする者
※招待業者が上記の研究機関のいずれかに属している場合、E3研究員ビザで招待することができます
E-3(研究)被招待人資格要件
共通:博士号所持者(取得予定者)または修士号所持者として3年以上の経歴者(ただし、国内修士号所持者の場合は経歴要件免除)
※ 4.番。高級科学技術人材の場合、理工系修士号以上の所持者で、該当分野の研究開発業務に3年以上従事した経歴のある者または理工系博士号の所持者(取得予定者)
《 参考 》
- 専攻分野と従事分野が異なる者、形式的要件を備えているとしても過度に低賃金で活用していると判断される場合には査証発給、資格変更、期間延長など制限
- 博士取得予定者が学位取得が確定したことを関連書類で立証した場合、滞在期間6ヶ月以内で条件付きで査証発行が可能
E-3(研究)研究員を招待(査証発行認定申請)時に提出書類
① 査証発行認定申請書、パスポートのコピー、標準規格写真1枚
② 雇用機関設立関連書類(事業者登録証または法人登記事項全部証明書または研究機関立証書類など)
③ 修士学位以上の学位証、経歴証明書(該当者)
④ 雇用契約書または任用予定確認書
⑤ 大学代表者名義で発給された卒業予定証明書·確認書等と学位授与日を確認できる証明書等(該当者)
⑥ 雇用推薦書(該当者)
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