ほとんどが外国人投資ビザといえばD-8を考えます。
投資ビザ(D-8)は法人または個人が主体となって法人を設立、有償増資、株式買収などを通じて投資することで受けるビザです。
今日は他の種類の投資ビザで、外国人個人が大韓民国で事業をしようとする場合に受けられるD-9ビザ(貿易経営)について調べて、そのうち3億を投資することで事業ができるD-9-4ビザ
そして国内留学生(修士以上)が1億を投資することで事業ができるD-9-5ビザについて調べてみたいと思います。
まず、D-9ビザ(貿易経営)の種類は以下のように区分されます。
-D-9-1:貿易業固有番号(貿易協会)を付与された貿易取引者
-D-9-2:輸出設備(機械)の設置·運営·補修
-D-9-3 : 船舶建造、設備製作監督
-D-9-4:会社経営及び営利事業者
-D-9-5:留学生出身の貿易経営者
D-9-4ビザ(会社経営及び営利事業者)そしてD-9-5(留学生出身貿易経営者)は法人設立登記を必要としない、個人事業者として自由に外国人が直接事業に参加できるビザです。
経営実績に応じて、一度に最大2年の滞在期間を受けることができます。
通常、最初の滞在期間はほとんど1年程度を受け取ります。 以後、期間延長をします
まず、国内に滞在している外国人がD-9-4またはD-9-5に滞在資格変更をする場合、その対象および要件、そしてビザ発給手続きと提出書類について見ていくことにします。
D-9-4ビザ(会社経営及び営利事業者)の対象及び要件
◆ 「外国為替取引法」及び「外国為替取引規定」に基づき、3億ウォン以上の外資導入「付加価値税法」により事業者登録を済まして国内で会社を経営したり営利事業を行おうとする個人事業者
◆ 「外国人投資促進法」に基づき、3億ウォン以上を国内に投資し、投資企業登録証を発給された個人事業者
◆ 施行日以前に企業投資(D-8)の資格で滞在していた個人事業者
※ 既存の投資金額が3億ウォン未満でも可能。ただし、再入国期間の経過などの理由で企業投資(D-8)資格を喪失した場合は、新規事業者と同様に資本金3億ウォンの要件を満たさなければならない
D-9-5ビザ(留学生出身の貿易経営者)の 対象および要件
◆ 国内大学で修士以上の学位を取得(予定者を含む)した留学(D-2)及び求職(D-10)資格者として1億ウォン以上を投資した後、「付加価値税法」による事業者登録を済まして国内で会社を経営したり営利事業をしようとする者
※ 投資金のうち最大5,000万ウォンまでは国内で造成された資金を認めるが、残りの資金は必ず「外国為替取引法」及び「外国為替取引規定」に基づく外資でなければならない
※ ただし、国内大学の学士号取得者(予定者を含む)で「創業移民総合支援システム(OASIS-1から8)」で計40点以上の単位を取得した場合は許容
≪資格変更除外滞在資格≫
技術研修(D-3)、非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、その他(G-1)、純粋観光及び団体観光(C-3-2)、医療観光(C-3-3)、観光就職(H-1)*、訪問就職(H-2) * 観光就業(H-1)は協定に資格変更を認めない国(フランス、アイルランド、英国)の国民に対してのみ資格変更を許可しない |
D-9-4ビザ(会社経営及び営利事業者)の発給手続き
1. 外国人投資家が直接または代理人を通じてKOTRAまたは外国為替取引銀行に外国人投資申告をしなければなりません。
2. 投資申告をした後、仮想口座を開設し、本人名義で本人に(送金人、受取人名義同じ)最低3億以上(外国為替)を仮想口座に送金します。
※送金人と受取人名義が同一である必要があります。 もし同じでなければ送金自体ができず、再び本国にある口座にお金が戻ることができます。
また、最低3億ウォン以上の送金が難しい場合は、直接外国為替を持って入国することもできます、
これに対して外国為替投資目的資金申告を必ずしなければなりません。
※後でビザ申請の際に外国為替買入証書が必要になるためです、
3. 業免許が必要な事業種目は業免許登録をしなければなりません。 (事業場に対する賃貸借契約書などが必要です。)
4. 管轄税務署に事業者登録を申請し、事業者登録証を発行してもらいます。
5. 事業者名義の通帳を開設し、投資された外貨を振り込みます
6. 最初に投資申告先に申告し、外国人投資企業登録証を発行してもらいます。
7. 管轄の出入国管理事務所でD9ビザの申請をします。
D9ビザ申請(国内で在留資格変更)時に提出書類
① 統合申請書、パスポート、手数料
② 事業者登録証のコピー、営業許可証(該当者)、外国人投資企業登録証(所持者)
③ 共同事業約定書の原本及び写本(該当者)
④ 共同事業者の年間所得立証書類(該当者) ⑤ 事業資金導入関連立証書類(送金確認証、外国為替買入証明書、税関申告書、該当国税官搬出申告書など)
⑥ 資本金使用内訳立証書類(物品購入領収書、オフィスインテリア費用、国内銀行口座入出金内訳書など)
※ 留学生貿易経営者(D-9-5)の国内形成資金については、本人の残高証明または資本金使用内訳などの資料で合算して投資金算定
⑦ OASIS教育履修証(該当者) ⑧ 営業実績立証書類(輸出入免状、付加価値税予定または確定申告書など)
※ 在留資格変更前に短期査証(C-3-4)等を所持して営業行為をした場合のみ該当
⑨ 在留地立証書類(賃貸借契約書、家賃支給立証書類など)
⑩ 事業場の存在立証書類(賃貸借契約書、事業場·事務空間·看板写真などの資料)
※ 短期賃借(6ヶ月未満)、住居専用賃借、オンライン事業場は原則として認めないが、例外的に事業特性上やむを得ない場合に限り許容(倉庫賃貸借契約書など)
最近、外国人投資ビザD8、D9に関して様々な問い合わせが入ってきています。
他のビザは知らなくても、外国人投資ビザD8、D9はその手続きと複雑性、そして危険性(ビザ発給が許可されない場合、金銭的損失など)がもっと大きいため、各個人が持っているコンディションを几帳面に一つ一つチェックしなければなりません。
そのため、有線相談に限界があり、訪問相談を原則とします。
相談をご希望の方は、まず電話で予約を取っていただき、オフィスのご来訪をお願いいたします。
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