今日はD9ビザの中でもD9-1(点数制貿易ビザ)について事例を通して見ていきたいと思います。
まず依頼者は国内で修士号を取り、博士修了証まで取ったモンゴル国籍の女性の方でした。
※たまに多くの方々が混乱されているようなので、 正確に確認したいと思います。
出入国で学位を認められるためには学位証を提出しなければなりません。
卒業証明書も修了証も認めてくれません、学位証のみ認められます。
また学位証は海外で発給された場合、翻訳公証を経て必ず現地大韓民国大使館の領事確認またはアポスティーユを受けて韓国に配達してこそ国内で生きている文書として効力が発生します。
博士課程を修了した方も同じです。
論文をまだ書いていないか、または通過せず、つまり修了だけした状態では、最終学歴は修士として認められます。
国内で博士課程まで修了した依頼者は、本人の個人事情とコロナによりモンゴルに戻り
モンゴルにいる間に依頼者が所持していたD2ビザは満了しました。
そしてその後モンゴル現地大使館でC-3-9ビザ(一般観光)をもらってこの前韓国に入国して
もしビザを変更できる方法がないかと思って調べていたところ知人の紹介を受けて私たちの事務室を訪ねるようになったのです。
※ C3ビザで(短期ビザ、観光ビザ含む)入国した場合、特定のいくつかの場合を除き、ほとんどの場合が国内で他の在留資格(ビザ)に変更できません。
C3ビザも深く入ると、C-3-1からC-3-11までいろんなコードがあります。
まず、正確にC3ビザのどのコードからどのビザのどのコードに資格変更を申請するのか確認しなければならず、申請人の国も確認しなければなりません。
また、その他様々な申請人の状況を確認する必要があります。
つまり、申請人のコンディションを本当にディテールに確認してこそ、C3ビザから他のビザに国内資格変更が可能かどうかが分かります。
依頼人とディテールな相談をして、私は色々な代案を模索している途中、D-9-1(点数制貿易ビザ)申請してみたらどうかと依頼人に提案して、事業について考えていた依頼人もやはり良い代案だと言ってD-9-1ビザで進行を望みました。
※現在、依頼者の状況で本人を採用しようとする国内会社があるわけではなかったため、就業ビザ(E7)は厳しい状況であり、D8ビザで進めるには1億以上の投資資金が依頼者には大きな負担となり、国内で修士学位を持つ依頼者の状況で投資資金なしで事業を試みることができるD-9-1ビザは依頼者にとって大きなメリットとなりました。
D-9-1ビザは点数制貿易ビザで一番大きな長所は点数要件さえ満たされれば投資金なしで国内で事業を試みることができるということです。
そして一番重要なことは貿易業関連事業者登録証と韓国貿易協会が発行した貿易業固有番号付与証がなければ申請できないということです
D-9-1点数制貿易ビザの対象及び要件
▶ 貿易ビザ点数制の160点中60点以上の得点者で、必須項目点数が10点以上の者
▶ 許可要件
- 申請者本人名義で事業者登録を完了したこと
- 申請日基準で3年以内に出入国管理法に違反した事実がないこと
D-9-1点数制貿易ビザ資格変更点数表
◆ 点数要件:全160点中60点以上の得点者で必須項目点数が10点以上の者
※ 最初の許可時の滞在期間は1年
◆ 同一資格所持外国人と共同代表の場合、1/n点数適用
街. 必須項目:最大65点
◆ 貿易実績(申請日基準、最近2年間の年平均実績):最大30点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
◆ 貿易分野の専門性:最大35点
<参考>:Ⓐ該当者に限りⒷ またはⒸ いずれか1つのみ重複認定可能
<凡例> : Ⓐ国内外の公私機関で貿易分野の正規職勤務経歴が2年以上の場合
Ⓑ韓国内外の大学で貿易関連分野専攻で学士号以上取得した場合<貼付2>
Ⓒ法務部長官が認める機関及び過程のみ認定<付3>
私. 選択項目 : 最大95点
◆ 国内滞在期間(申込日基準で算定):最大20点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
◆ 学歴 : 最大 20点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
◆ 加点 : 最大55点
<参考>:項目間重複算定可能
<凡例> : Ⓐ国内大学に2年以上留学し、専門学士号以上を取得した場合
Ⓑ当該貿易業運営に係る本人所有資金に限る(融資金等を除く。)
D-9-1点小切手を見ればD-9-1ビザの趣旨と目的が理解できます。
国内に滞在しながら、国内大学で学位を取得した方がアドバンテージが適用され、点数要件を満たすことがはるかに容易です。
もし海外で大学を出た場合なら専攻も一致しなければならず経歴もある状態で実質的に貿易業を運営してある程度実績がある場合でなければならない
点数要件が満たされそうで、そうでなければ点数要件が満たされますが、かなり難しいと思われます。
したがって結論的に見ればD-9-1ビザは貿易事業に意味がある
国内大学卒業外国人留学生に機会を与えるBUSINESSビザとも言えます。
そして実質的に国内卒業外国人留学生がD-9-1ビザを申請する場合
貿易学科を卒業した場合よりも、そうでない場合がはるかに多いです。
したがって、D-9-1ビザを申請するほとんどの外国人留学生は関連機関で貿易専門教育を履修し、その履修証を受けてD-9-1ビザを申請することになります。
今回の依頼者の場合も貿易専門教育から履修し
その後、事業者登録証と貿易業固有番号証をもらってD9ビザを申請することになりました。
それでは今回はD-9-1ビザ延長許可に対する点数表を一度確認してみることにします。
D-9-1点数制貿易ビザ延長許可点数表
◆ 同一資格所持外国人と共同代表の場合、1/n点数適用
街. 延長許可時の適用項目別点数:計50点
◆ 貿易実績(申請日基準直近2年間の年平均実績):最大30点 ⇒ [必須項目]
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)、
専門教育機関長の延長推薦書は同一人物に対して最大4回まで認定
◆ 内国人雇用(申請日基準で6ヶ月以上継続雇用中の正規職のみ該当):最大10点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
◆ 納税実績(年間個人所得税納付実績):最大7点
<参考>:国税庁発行前年度所得税納税事実証明基準
◆ 貿易専門教育深化課程履修者:3点
- 貿易専門教育機関が開設し、法務部から承認を受けた深化課程を履修した者で、申請日基準で1年以内の教育履修者
私. 延長許可基準:必須項目が5点以上の者で、以下の該当点数の得点者
※ 必須項目点数がない者は延長不可
◆ 1次延長許可時に適用基準(D-9-1ビザ発給または在留資格変更後に最初の延長許可をいう)
<参考> : Ⓐの場合も必ず必須項目(貿易実績)点数が5点以上でなければならず、
2次延長許可から10点以下の該当者は延長許可が認められないことを告知
◆ 2次延長許可から適用基準
延長許可基準に対する点数表を見てみました。
D-9-1ビザ延長許可基準点数表が何を考慮してどのような目的で作られたのか?
つまり、延長時に何が一番重要になるのか理解できますか?
結論から申し上げますと、売上実績がなければ、関連教育機関の推薦書を受け取った場合
一度は機会を与えて6ヶ月延長してあげるが、その次からは売上実績がなければ延長しないという意味です。
D9ビザは貿易経営ビザ、すなわちBUSINESSビザです。
貿易事業をするためにビザを出したのに売上実績がなければ
貿易業として事業者を出しただけで、運営をしていないペーパーカンパニーになることであり、これはD9ビザ申請当時の目的が事業目的ではなく
単に滞在目的でビザを申請したという意味と解釈できます。
これはD-9-1ビザの本来の趣旨と符合しないため、この場合当然延長しません。
D8ビザ(外国人投資ビザ)も同じです。
売上実績がなければその売上実績がなくならざるを得ない正当な、納得できるいかなる理由を疎明しない限り延長はほとんど難しいと見ることができます。
いや、ただ売上実績がなければ延長が難しいと思っていただければと思います。
※ たまに来る問い合わせの一つが
" 売上実績がなくてD8ビザの延長が許されなかったんですが、出てからD8ビザでもう一度申請してもいいですか?」です。
まだ売上実績がなくて許可されていませんが、同じビザをもう一度申請して許可された事例は見ていません。 常識的に考えてみれば当然です···
売上実績がないということは単純にビザをもらうために法人を作ってビザを申請し、その後法人と関連した事業はしないで他の仕事をしたということですが、同じビザをまた申請すると事業の真正性、投資の真正性が受け入れられるでしょうか??
したがってD8ビザD9ビザをすなわちBUSINESSビザを申請する時は本当に賢明に考えなければなりません。
私が事業をして売上を発生させることができるのか、
売り上げがちょっと大変そうだけど、この部分をカバーするのに役に立つ税理士がいるかな??などなど
一つ一つ検討しなければなりません。
実際、延長時に出入国で要求する売上実績を見れば分かると思いますが、それほど大きな売上実績を要求するわけでもありません。
オフィスの家賃を払って事業が維持できるかどうかを判断するほどの最小限の売上実績だと思われます。
また、もし売上が足りなくても事業をするという意志と努力が見え
その部分を証明できれば延長が許可されることがあります。
よってD8,D9ビジネスビザを考えていらっしゃるなら
まず、本人がやろうとしている事業について深く考えることをお勧めします。
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