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執筆者の写真dongsuk cha

D9ビザ(D-9-5)D2/D10留学生出身経営者1億投資個人事業投資資金出所手続き提出書類


D10ビザを所持しているネパール国籍の外国人留学生A(国内大学修士号所持)がD-9-5ビザの発給代行を依頼しました。 Aの父はD-9-4ビザ(3億以上の投資外国人個人事業)所持者で国内でネパール食堂を運営中でした。 Aは父と共同代表で事業者登録をして一緒に事業をしようとしましたが、営業申告証を受け取る過程において困難があり、結局本人の名前だけで(単独代表)事業者登録をして手続きを進めなければならない状況でした。

そして現状況で不安を感じたAは私にD-9-5ビザ発給代行を依頼しました。


Aは外国人投資申告当時、投資する企業を父親が運営するネパール食堂に定め、外国人投資申告書を作成しました。 しかし、共同代表として事業者登録ができない現状だったため、Aを単独代表とする会社に投資する内容で再び外国人投資申告書を作成しなければならない状況でした。

つまり手続き上の欠陥があったため、最初に戻って外国人投資申告から再び進めなければならない状況でした。


Aは母親の口座から10回ネパールのお金を引き出し、シンガポールでUSDに両替した後、2回にわたってハンドキャリー(USD 45,000 / USD 30,000)して投資資金を国内に搬入しました。

そして、投資目的だと空港に申告した後、外国為替申告済証を発行してもらいました。


※ ネパールの場合、送金限度がUSD2,500が最大です。 したがって、現地にある銀行を通じてUSD70,000以上の投資資金を送金することは、時間がかかりすぎてほとんど不可能だと思われます。


※ 必ずしも1回に1億ウォン以上を送金しなければならないわけではありません。 何度に分けて送金しても構いません。 ただし、必ず1億ウォン以上を送金しなければなりません。 1億ウォン以下は外国人投資申告ができません。


実際、D-9-5ビザの場合、D-8-1ビザのように外国人投資申告をして必ず外国人投資企業登録証を発給してもらわなければならないわけではありません。 つまり、D-9-5ビザ申請時、外国人投資企業登録証が必須提出書類ではありません。

そして1億ウォン以上の投資資金のうち、国内で造成された資金も5000万ウォンまでは認められると指針に出ています。 しかし、私の経験上、D-9-5ビザ申請と関連して国内で5000万ウォンを造成したと話した外国人はかなり少なかったです。


稀に国内で5000万を造成したというケースが何度かありましたが、その出所証明ができませんでした。

国内で5000万ウォンをどのように造成したのか、つまりどのように国内で5000万ウォンを作ったのかを尋ねると、まともに答えられません。 それもそのはず、D-9-5ビザを申請する主体がD2/D10ビザ所持者の外国人留学生です。


D2資格では時間制就職活動許可を受けて就職活動をすることができ、D10資格では時間制就職活動許可を受けたり研修(インターン)申告をして合法的に就職活動をすることができます。

しかし、時間制就職活動許可の場合、学業が主な目的なので、働ける時間がかなり制限的です。

そしてD10資格で研修申告をしてフルタイムで仕事をしたとしてもインターン社員に短い期間で5000万ウォンを集められるほど多くの給与を支給する会社はほとんどありません。

家賃も払わなければならないし、生活費もかかるのに正常な方法で5000万ウォンを集めることはほとんど不可能に見えます。

時間制就業活動許可を受けたり、または研修(インターン)申告をして仕事をしたならそれでも幸いです。

許可または申告なしに不法就労してお金を貯めたというケースもしばしばありました。


D-9-5ビザの大まかなプロセスは以下の通りです。

※ D9ビザ(D-9-5)も法人登記手続きがないだけで、実はD8ビザ(D-8-1)とプロセスがほぼ同じです。

外国人投資申告→投資資金の国内送金(搬入)

→ 個人事業者登録(事業者登録前に事業場賃貸借契約必須)

→ 事業者口座通帳開設及び事業者口座への投資資金振替

→ 外国人投資企業登録証発行→D-9-5ビザ発給申請


そして、上記の手順通りに進めなかったからといって、必ずしもビザ申請が不可能なわけではありません。

ハンドキャリーの場合、空港で投資目的だと申告し、外国為替申告済証さえきちんと発給されたとすれば、投資資金を国内に搬入した後、外国人投資申告をした外国人投資申告後、投資資金を搬入した順序は大きく関係ありません。

そして外国人投資申告をして投資資金を搬入した それでも空港で申告した人が投資家本人なら、他の新しい事業を決めて再び外国人投資申告をすることができます。 つまり、変更申告が可能です。


Aの最大のミスは母とどんな法的な契約も締結しないまま現地の母の口座から投資資金を引き出し、シンガポールでUSDに両替してそのまま国内搬入したということにあります。

※ 結局、Aはネパールに戻って母親と贈与契約と似た契約(母親が息子に無償で財産を譲渡することに双方が同意するという内容がある)を締結し、その契約書を公証して翻訳した後、再び韓国に戻ってきました。


繰り返しますが、D-9-5ビザの審査はD-8-1ビザの審査に準じます。

つまり、最も重要に審査されるのが投資資金の出所の立証であり、2番目がしようとする事業に対する専門性です。

家族なのでそのまま渡したと言えば、投資資金の出所が立証できません。

家族であっても贈与契約または贈与契約に準ずるいかなる契約(財産を無償で譲渡するということを立証する法的効力のある契約)を締結した後、財産を譲渡しなければなりません。

韓国には贈与制度というものがあります。 しかし、D-9-5を申請する申請人の国家は大部分が法務部告示国家であり、そのような制度自体がない場合が多いです。

中国は贈与制度がありますが、ベトナム、モンゴル、ネパールなどは贈与制度がありません。

※ ここで贈与制度がないということは贈与税を納付しないということに限定することにします。


ただし、贈与制度がないか、そのような概念が曖昧な国家であっても、財産を寄付または無償で譲渡するという契約を締結することはでき、その契約を現地で公証することはできます。

そして、そのような契約を締結し、投資資金の出所の源泉がその契約であるならば、出入国では関連した内容を証明するその書類に対して現地のアポスティーユまたは大韓民国大使館領事確認まで受けてくることを要請します。 しかし、国によってはアポスティーユまたは領事確認が可能な場合もあり、不可能な場合もあります。

※ 当該国家外務省で私文書認証が可能な場合、アポスティーユまたは現地大韓民国大使館領事確認まで受けることができます。 しかし、該当国で私文書外務部認証が不可能だとすれば、アポスティーユまたは領事確認を受けることはできません。

※ ネパールの場合、私文書外務省の認証ができないため、現地の大韓民国大使館領事の確認もできない


また、出入国では関連する内容を証明する該当書類(契約書)の他に、贈与税(譲渡税)納付内訳書も投資資金の出所を立証する書類として要請します。

韓国、中国、そして多くの国が贈与税を納付します。 現金を贈与した場合も同様です。 そして贈与税納付内訳書を発行してもらえます。

しかし、贈与制度がない国もあれば、そのような概念自体が曖昧な国もあります。 そして贈与をしても贈与税がない国もあります。 先進国のカナダも贈与税がありません。

出入国では投資資金の出所立証書類として贈与税納付内訳書を要請しますが、贈与税自体がない場合は非常に困ります。 私の経験上、申請人の国にそのような制度がないのでそのまま見過ごす場合もあり、それに準ずる何らかの他の書類を補完要請する場合もありました。

もちろん投資資金を用意する方法は申請人の状況やコンディションによって千差万別に変わることもありますが、私の個人的な考えでは投資資金の出処立証において一番無難なのが不動産(建物、土地など)売却だと思います。

贈与だとしても現金ではなく不動産を贈与され、その不動産を家族ではなく3者に売却したとすれば出所がさらに確実です。 なぜなら、不動産を売却して投資資金を用意した場合、出入国で投資資金の出所立証書類として必ず要請する書類の一つが不動産売買契約書の他に譲渡税納付内訳書ですが、現金において贈与税を納付しない国であっても不動産に売却するにあたってはほとんどすべての国が譲渡税を納付するからです。

したがって、譲渡税納付内訳書も発行してもらうことができ、譲渡税納付内訳書の場合は公文書であるため、領事確認またはアポスティーユまで別に問題なく受け取ることができます。

※ 不動産売却の場合、譲渡税納付書の他に追加で要請される書類の一つが、売却した後の不動産登記簿謄本です。 買い手と売り手の情報や売買価格などが出ているからです。


以下は、上記のような事例の申請人がD-9-5ビザを申請する際に出入国に提出した書類です。

元々はD-9-4ビザ所持者である父と共同事業を目的として投資資金を搬入したので, 最初は父の個人口座に投資資金を入金をしました。

そして共同代表として事業者登録が不可能だということを知り、父親の個人口座から投資資金を引き出して本人の契印口座に入金し、本人名義で事業者登録をした後、再び事業者口座に振り込みました。

したがって、お金があまりにも行ったり来たりしたため、投資資金の出所およびその流れを立証するにあたって、一般的な場合よりかなり複雑でした。



D-9-5ビザ(留学生出身の貿易経営者)資格変更提出書類

1.統合申請書(6ヶ月以内に撮影された写真を添付)、パスポートの原本及びコピー、外国人登録証の原本及びコピー

2. 事業者登録証の原本及び写し、外国人投資企業登録証の原本及び写し

※ 最近になって原本対照筆する場合が多く、最初の申請時は原本も添付した方が良い

3. 在留地証明書類 - 賃貸借契約書など

4. 事業所の存在証明書類 - 事務室賃貸借契約書、事務室全景、看板、内部写真など

5. 投資資金導入関連の立証書類


- 送金の場合:送金確認証、外国為替買入証明書

- ハンドキャリーした場合:外国為替申告済証(投資目的)、外国為替買入証明書


※ 送金した場合:送金確認証上、送金する人と送金を受ける人は投資家本人と同一でなければならない

- もし配偶者及び未成年の子供が代理送金する場合、代理送金事由書及び現地銀行発行の全文、そして関係証明書類を追加で添付(婚姻関係証明書など)

※ ハンドキャリーする場合:外国為替申告済証上、申告した人が外国人投資申告をした投資家本人と同一でなければならない

6. 資本金使用内訳の立証書類


- 事業者の口座通帳のコピー及び取引内訳書、事務室物品購入領収書、もし個人口座で物品などを購入して事務室などを賃借した場合、その口座の通帳のコピー及び取引内訳書も追加

※ 事業場賃貸借契約の場合、まず仮契約をした後、事業者口座が発給されれば保証金を事業者口座に納付することも可能(この場合、賃貸借契約書上に出ている賃貸人口座番号が事業座口座取引内訳書に出ていなければならず、振替金額も賃貸借契約書上の保証金額と一致しなければならない)

7.投資資金の出所を立証する書類 ※今回の事例で申請人は母親から受け取ったお金(贈与)で投資資金を用意する


 - 贈与された内容を確認できる公的な書類(国文または英文翻訳公証および領事確認済み)

※ ネパールの場合、贈与制度がないため合法的な贈与を立証できる公的な書類および贈与税納付内訳書を発給してもらうことはできない。 ただし、双方が合意して財産を無償で譲渡するという契約は可能なので、母親が息子に財産を無償で譲渡するという内容を証明できる書類(契約書)を公証し、英文翻訳して提出。 ネパールは私文書外務省の認証ができないため、現地大使館領事の確認はできない


- 母親のネパール銀行口座取引内訳書

※ 母親の口座から10回にわたってネパールドン(1億ウォン以上)を引き出した内訳を全てチェック

- 申請人の国内ドル通帳のコピー及び取引内訳書

※ 申請人は母親の口座からお金を引き出し、シンガポールでUSDに両替した。そして国内に投資資金を搬入し、最初に本人のドル通帳にUSDを入金した

※ 投資資金(USD)入金及び出金内訳チェック


- 父の個人口座通帳のコピー及び取引内訳書

※ 申込者はドル通帳からUSD74.000を引き出し、韓国ウォンに両替して父の個人口座に1億ウォンを入金

※ その後、再び父親の契印口座から1億ウォンを引き出し、申請者本人の個人口座に1億ウォンを入金

※ 1億ウォン入金及び出金内訳チェック

- 申請者個人口座通帳の写し及び取引内訳書

※ 父親の口座から引き出した1億ウォンが申請人の名前で入金された内訳及び申請人の事業者の口座に1億ウォンが出金された内訳をチェック


- 申請人事業者口座通帳の写し及び取引内訳書

 ※ 申請者の個人口座から1億ウォン入金された内訳をチェック


-母と息子の関係を証明できる書類

※ 家族関係証明書(国文または英文翻訳公証および領事確認済み)

8. しようとする事業に対する事業計画書(段階別に具体的に記載)

9. オアシスプログラム履修証(該当者に限る)及び学位証


D-9-5ビザ申請対象および要件については↓下記リンクをご確認ください




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