D9ビザ(D-9-5)D2/D10外国人留学生1億投資個人事業手続き提出書類D8ビザ(1億法人投資)との違い
- dongsuk cha
- 2024年8月4日
- 読了時間: 4分
最近D-9-5ビザについての問い合わせが増えました。
D-9-5ビザは国内大学を卒業(修士学位以上)した外国人留学生が1億ウォン以上を投資(5000万ウォンまでは国内で造成された資金認定)して申請できる事業ビザで、D8ビザと比べて最も大きな違いは法人ではなく個人事業者として登録後にビザ申請が可能だという点です。
そしてお問い合わせくださったほとんどの方々がまさにこのメリットのため(個人事業者で申請可能)D8ビザではなくD-9-5ビザで申請を望みました。
※ 法人事業者の場合、税金処理問題も個人よりさらに複雑で、法人資本金を使用するのにも必ず理由が必要です。 つまり、売上が高くて法人がより有利でない場合は、流動性の面で個人事業者がはるかに自由です。
では、大賞から見ていきましょう。
D-9-5ビザ(留学生出身貿易経営者)の対象および要件
- 国内大学で修士以上の学位を取得(予定者含む)した留学(D-2)及び求職(D-10)資格者として1億ウォン以上を投資した後、「付加価値税法」による事業者登録を済まして国内で会社を経営したり営利事業をしようとする者
※ 投資金のうち最大5,000万ウォンまでは国内で造成された資金を認めるが、残りの資金は必ず「外国為替取引法」及び「外国為替取引規定」に基づく外資でなければならない
※ 但し、韓国の大学学士号取得者(予定者含む)で「創業移民総合支援システム(OASIS-1から8)」で計40点以上の単位を取得した場合は許容
ご覧になったように、学士号取得者もオアシスプログラムの総点40点以上であれば申請が可能です。
ただし、いつでもオアシスプログラムを聞くことができるわけではなく、申請をしなければならず、申請期間はお知らせが出てこそ知ることができ、そのお知らせされた期間内に申請しなければなりません。 そして、申請したからといって無条件に選抜されるわけではありません。
したがって、学士号取得者がD-9-5を申請するためには、オアシスプログラムの履修から徹底的に準備しなければなりません。
投資資金のうち、最大5000万ウォンまでは国内で造成された資金を認めるとはいえ、D2/D10滞在資格で時間制就職活動許可または研修申告後に研修活動をして5000万ウォンを集めるのは実はほとんど大変だとみられます。
もちろん学校に通いながら熱心にアルバイトをして集めた方もいるかもしれませんが、私に依頼してくださった方々は全部で1億ウォンを海外から送金しました。
実務上、D-9-5ビザのプロセスはD-8-1ビザ(1億法人投資)とほぼ同じです。
違いは個人事業者なので、法人登記の手続きが抜けることはただ一つです。
① 外国人投資申告後、投資家名義の仮想口座を開設し、本国に帰って開設した仮想口座に投資家本人が直接1億ウォン以上を送金します。
② 韓国に戻って事務所を賃貸し、事業者登録をした後、事業者口座を開設して投資資金を事業者口座に振り込みます。(事務室賃貸借契約は一旦仮契約からして事業者口座が出た後、事業者口座に残金を支払うこともできます。)
③ その後、最初に外国人投資申告をした銀行で外国人投資企業登録証を発行してもらい、D-9-5ビザを申請します。
そしてD-9-5ビザも、ある意味「外貨が国内に搬入される一種の外国人投資ビザ」であるため、D8ビザのように投資資金の出所、そして事業の真正性(専門性)を立証しなければなりません
投資資金の出所証明に関してはD8ビザと同じです。 必ず出所を立証しなければなりません。
投資資金の出所証明についてのより詳しい内容については、↓下記のリンクをご参照ください
事業の真正性(専門性)を立証するためには事業計画書として準備します。
もちろん事業の真正性を立証するために韓国でしようとする事業と本人がしてきた事業などが関連性があってそれを立証できる資料があれば良いですが, 申請主体が今ちょうど大学を卒業したり卒業後インターン活動を始める新社会人外国人留学生(D2/D10ビザ所持者)なので関連経歴に対する立証資料を準備することが容易ではないです。
下は私がしたベトナム学生を代わりにしてD-9-5ビザ申請のために実際に出入国に提出した書類の一覧です。
今回の事例から依頼人は、国内大学学士号取得者とオアシスプログラムを履修(40点以上)して要件を満たすた後、D-9-5ビザを申請しました。
D-9-5ビザ(留学生出身貿易経営者)提出書類
1. 統合申請書(パスポート写真を添付)、パスポートの原本及びコピー、外国人登録証の原本及びコピー |
2. 事業者登録証の原本及び写し、外国人投資企業登録証の原本及び写し ※ 最近、原本を照合する場合が多いので、最初のお申し込みの際は原本も添付した方が良い |
3. 在留地証明書類 - 賃貸借契約書など |
4. 事業場存在立証書類 - 事務室賃貸借契約書、事務室全景、看板、内部写真など |
5. 投資資金導入に関する立証書類 - 送金確認証、外国為替買取証明書 ※ 配偶者及び未成年の子供が代理送金時:代理送金事由書及び現地銀行発行全文、そして関係立証書類を追加で添付(婚姻関係証明書など) |
6. 資本金の使用内訳を立証する書類 - 事業者口座のコピー及び取引内訳書、事務室物品購買領収書、もし個人口座で物品などを購入して事務室などを賃借した場合、その口座の取引内訳書も追加 |
7.投資資金の出所を立証する書類 ※ 今回の事例で申請人は父親から受け取ったお金(贈与)で投資資金を調達 - 贈与された内容を確認できる公的な書類(韓国語または英文翻訳公証および領事確認済み) ※ ベトナムの場合、贈与制度がないため合法的な贈与を立証できる公的な書類および贈与税納付内訳書を発給してもらうことができない。 その代わり、財産寄付契約制度があり、親が子供に財産を寄付する場合、別途に税金を納付しない。 したがって、財産寄付契約に関する内容を証明できる書類を翻訳公証して領事確認を受ける。 - 父の口座の残高証明書および取引内訳(明細)書(韓国語または英語で翻訳公証) ※ 父親の口座から息子の口座に精算的に振り込まれたという内容が確認可能でなければならない - 申請人(息子)口座の残高証明書及び取引内訳(明細)書(韓国語または英語で翻訳公証) ※ 申請者のベトナム口座から韓国に送金した内容を確認できなければならない - 父と息子の関係を証明できる書類 ※ 出生証明書(韓国語または英文翻訳公証および領事確認済み) |
8. しようとする事業についての事業計画書(段階別に具体的に記載) |
9. オアシスプログラム履修証(該当者に限る)及び学位証 |
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