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執筆者の写真차동석

D8ビザ外国人投資企業から職員招請(D-8)及び招請職員の子供(F-3)招請

更新日:3月2日



今日は私が先日査証発給申請した江南に所在する外国人投資企業から職員を招待した事例をポスティングしてみます。

招待会社はオランダの外国人投資企業で、今回二人のドイツ人外国人職員をD-8に招待し、彼らの子供たちもF-3ビザで招待しました。

この前私がポスティングしたように、外国人投資企業から必ずE7に外国人専門人材を招待できるのではなく、D8投資ビザでも招待できます。

しかし、条件があります。

韓国に投資して外国人投資法人(支社)を設立した外国現地法人(本社)がその外国法人(本社)の職員を送る場合にのみ可能です。

※ 法人の系列会社がある場合は、その系列会社の職員も招待できます、

もし外国にある法人が韓国に外国為替法人を設立した場合ではなく、外国にいる個人が韓国に外国為替法人を設立したとすれば、D8で職員を招待することはできません。



また、原則として最初に設立した資本金が1億以上の場合、1億以上の金額から1億ごとに一人を招待することができます。

簡単に例えば最初の資本金5億で設立した外国為替法人があれば、少なくとも一人以上はD8ビザで韓国に入ってきたでしょう??

それなら、その一人に対して1億はすでに査証発給認定で招請された部分なので、残りの4億に対して1億当たり1人が招請可能になるということです。

また、その他にもその外国為替法人が韓国で事業活動を営んだので当然売上が発生したでしょうね??

この場合、売上高10億につき一人、納税実績1億につき一人を招待することができるのです。

今回の事例はD8ビザで招待する本社職員2人が夫婦でした。

会社から夫婦2人をそれぞれ1人ずつD8ビザで招待しました。

※ 二人とも会社の社員なので、働かなければならないからです。 もし一人だけD8に招待し、配偶者をF3に招待したとしたら、F3ビザでは就職活動ができないので、夫婦それぞれに対してD8ビザで招待したのです。


사증발급인정 신청서 이미지

そして夫婦の子供2人に対してF3として招待しました。

しかし、子供を招待する部分で少し問題がありました。

第二子は招待した夫婦二人の間に生まれた子供なので、何の問題もありませんでしたが、

第一子は母親がシングルマザーの時、他の男性と同居しながら出産した子供だったからです。

このような場合、第一子の場合は母親に養育権があるという現地裁判所の判決文が必要です。

今回のケースは母と今夫ではなく、その前の同居彼氏が共同で親権を持っていました。

それで共同で親権を持っていることを証明できる裁判所の判決文と、元彼が子供を韓国に連れて行っても良いという合意書をアポスティーユもらって出入国に添付書類として一緒に提出しました。

出入国公務員もうなずきながら何の異議もなく無事に受付を受け、

多分特に問題なく発給されると思います。

会社も書類上で全く問題にならない有名な外国為替法人で、

D8に招待する志願者の学位や履歴ともに欠点がないからです。

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