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執筆者の写真차동석

D8ビザ国内法人に1億投資(父親が運営する肉屋に息子が投資)

更新日:3月2日

今日はお父さんが運営する法人事業体に息子が1億を投資してD8ビザを許可された事例について投稿したいと思います



依頼者はソウルで精肉店(法人輸入食品販売業)を運営するモンゴル国籍の代表(D8ビザ所持者)で、息子の家族を招待して一緒に事業をしてみたいのですが、どうしようもないかと問い合わせました。

それで私は「息子が経済的な余裕があり、息子名義で投資資金の送金が可能ならば、父親が法人として運営している肉屋に息子が再び1億を投資して50:50の持分を持つ方法でD8ビザを申請してみるのはどうか」と答え、すでにD8ビザを申請した経歴のある依頼人もやはりその方法が一番産まれるということで仕事を進めることにしました。

父名義で法人事業者登録証と営業登録証、申告済証、畜産物衛生教育修了証など

事業をするために必要な要件がすでに備わっている状態だったため

委任状を受け取り代理で外国為替申告後 → 本国から外貨を送金し→法人口座に振替後→法人登記を新しくし増資前後の株主名簿を作り → 二人の持分が50:50と表記された新しい外国為替企業登録証を受け取り → D8ビザ発給認定申請(招請)をすれば良い場合でした。



息子の場合、モンゴルでも韓国人と仕事をたくさんしていて、韓国語がとても上手な状態で、現地で本人がレストラン、精肉食品の販売など様々な事業体を運営していました。

投資資金の出所を立証する部分が最も重要な部分なので心配になりましたが、それぞれの事業体で発生した所得がドル通帳に入金される部分も通帳取引内訳書を通じて良好に表記されたため、投資資金の出所を疎明する部分において心配したほど問題にはなりませんでした。

※外貨を韓国に送金する場合、現地のウォンではなく大部分はドルで送金します。

そのため、韓国に送金するためのドル通帳口座を別に作り、そのドル通帳で現地口座から1億以上を入金した後、最終的にドル通帳から→外投申告後に作ってくれる韓国の仮想口座に送金することになります。



また、モンゴルでもレストランや精肉食品販売などの経歴があり それを証明できる事業者登録がそれぞれあり そのそれぞれの事業者に対する売上実績も口座取引内訳書を通じて証明することができたため、投資資金の出所疎明に対する部分がある程度満たされるとともに モンゴルでやっていた事業と韓国でやろうとする事業がある程度一致する つまり、投資の真正性もある程度立証できる良好な事例だと言えます。 しかし投資金が1億だったので、担当主務官は 国内に設立された法人事業場に対して追加でより深く確認できる書類を補完要請され、国内で準備できる書類なので無理なくすぐに補完提出しました。 計2人(息子D8の息子の妻F3)を査証発給認定(招請)し、2人とも許可されました。



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