最近、私が職員のビザ業務を代行しているソウルにある企業(外国人投資法人)からもう一人の外国人職員を招待してほしいという依頼があり、数日前に別に問題なく許可されました。
もちろん外国人投資法人だからといって、何の条件もなく派遣社員を招待できるわけではありません。
それでは、招待できる対象(被招待者)は誰であり、招待できる企業(招待者)の要件はどうなるのか見ていくことにしましょう。
D8ビザ派遣職員対象
まず派遣社員として招待できる対象は
韓国に支社(外国人投資法人)を設置した本社またはその本社系列会社の職員でなければなりません。
なぜなら、文字通り「派遣、だからです。
派遣命令書がないと招待(査証発給認定申請)できませんが
何の関係もない他の会社の職員を韓国支社に派遣したからといって派遣命令書を作成することはできないのです。
そして派遣命令書上には派遣をする会社(本社または他の海外系列会社)の会社名が正確に明示されなければなりません、
そして本社の系列会社リストなどを通じて国内支社(外国人投資法人)との系列関係(同じ会社である)あるいは従属関係を立証しなければなりません。
これは会社(国内支社)と被招待人、双方の勤労契約締結を要件とし
外国人職員を招待できるE7ビザと最大の違いだと言えます。
※ E7ビザは外国人職員を招待(査証発給認定申請)した場合、双方の署名捺印がされた勤労契約書を必ず添付
D8ビザ招待会社(国内支社外国人投資法人)の派遣職員招待要件
それでは、今回は招待会社(国内支社·外国人投資法人)の派遣社員の招待要件を見てみたいと思います。 当然、本社の職員あるいは系列会社の職員だからといって、制限なく無条件に派遣職員を招待することはできません。 招待できる派遣職員の数は、以下の要件によって異なります。
まず、外国人投資企業登録証の上に出ている外国人投資金額1億に1人です。
つまり、例えば投資金額が3億というと国内支社設置後、最初に外国人法人代表一人がD8ビザで国内に入ってきたはずです。 そうすると、2人の派遣社員をD8ビザでさらに招待することができます。 そして。
① 年間納税実績1億ウォン当たり1人
② 年間売上高10億につき1人
③ 6ヶ月以上雇用された国民3人に1人
④ 韓国の設備投資金10億ウォン当たり1人を
基準として追加でD8派遣社員を招待することができます。 (各項目は重複可能)
※ もちろん、基本的な申請要件についてのことです。
要件を満たすからといって、無条件にビザが発行されるわけではありません。
国内支社(外国人投資法人)の運営現況(売上実績、納税実績などを通じて確認)そして被招請人(派遣職員)のコンディション(専門性など)を総合的に審査することになり、これによって許可可否は別に決定されることがあります。
D8ビザ派遣職員のビザ延長
まず、D8ビザは売上実績がないと延長されません。
これは派遣社員だけでなく、D8ビザを所持している外国人法人代表にも同様に適用される事項です。
D8ビザは外国人投資ビザであると同時に、事業ビザ(BUSINESS VISA)です。
つまり、事業することを前提条件として法人という人に出したビザです。
ところが法人が仕事をしなくて売上がないということは
そもそもD8ビザを申請したのが、事業が目的ではなく単純に滞在目的だったとも解釈できます。
※ もちろん、売上がないからといって無条件に延長が許可されないわけではありません。 長期間の事業計画がある状況で、まだ売上を発生させる段階ではないこともあり、各企業が置かれた状況、そして段階によっては売上がないこともあるからです。
このような場合には、そのような状況を立証できる資料とともに
事業をするという意志?を立証できる証拠資料を追加で提出する場合、延長になることもあります。
派遣社員のビザ延長
通常、D8ビザを初めて査証発給認定申請(招待)して許可される場合
派遣期間が1年だった、3年だった、5年、2年、普通は1年の滞在期間が与えられます。
そしてその後、国内支社(外国人投資法人)の規模、運営現況(売上実績、納税実績などを通じて確認)、派遣職員の専門性及び賃金水準などが考慮され、延長期間が別に決定されます。
しかし、原則はいくら会社が堅実で派遣社員が専門人材だとしても、
派遣命令書に記載されている派遣期間を超えて延長期間を付与することはありません。
例えば、誰もが知っている堅実な外国人投資法人で年俸も相当な管理者級の専門人材を招請するとしても、派遣命令書に派遣期間が6ヶ月と出ていれば、6ヶ月の期間が付与されます。
(通常は派遣が終わって整理して出る時間などを考慮して1ヶ月程度期間がさらに付与される)
これは最初のD8申請時、そして延長時、すべて同じように適用されます。
ここでちょっと! 延長時に派遣職員の給与が問題になるだろうか?
D8ビザで派遣された外国人職員のビザ延長時に申請者の所得を立証する書類で
当該職員の所得金額証明書や勤労所得源泉徴収を提出することになります。
ところで、もしその所得が常識的に考えても少なすぎるとしたら?
法定最低賃金要件にも至らなかったり、やっと苦労して合わせる程度なら?
延長の際、問題になる可能性があります。
最後にD8ビザで破格職員招請時に必要な提出書類は↓下記リンクを通じて確認して下さい。
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