今日はD8ビザからE7ビザに国内資格変更申請して許可を受けた事例)があるので、これについて一度ポスティングしてみます。
今回の申請者は米国国籍で(韓国系米国人)
世界的な自動車ブランドの韓国支社(外国人投資法人)にD8ビザ(派遣)で入って勤務していましたが会社で直接雇用することに内部決定があってD8ビザからE7ビザに在留資格変更申請をすることになり許可されました。
会社は当社ブランドの車両の爆発的な国内需要に合わせて、より便利で安価な金融サービスを車両購入者に提供するためにファイナンス戦略を樹立し、国内ファイナンス戦略はドイツ本社と共に進められる部分だったため
ドイツ本社と連携して金融商品関連戦略を樹立し、全般的な指揮および調整ができる内国人経営管理者、すなわちCFOが必要でした。
内国人CFOを採用するために
様々なヘッドハンティング企業だけでなく協力会社を通じて何度も試みて努力しましたが、当社の企業文化、そして当社の車両について十分な知識を保有しているだけでなく
ドイツ本社の金融サービス方針及びプロジェクトに対する理解及び経験のある
役員級の人材を国内で探すことは容易ではなく
結局、ドイツ本社では米国支社で管理者として勤務していた申請人を
派遣形式(D8ビザ)で韓国支社に送ってCFO業務を任せました。
長期的な観点から必要なCFO人材なので、韓国支社では
長期的に活用できる内国人人材を探すために人材サーチを継続的に進め、数回志願者とミーティングを行いました。
しかし、すべての志願者が業務力量が現在CFOとして勤めている申請人の業務力量に比べて顕著に落ちたため、結局会社で必要とする内国人CFOを探すことには失敗し
結局、現在CFOに派遣勤務(D8ビザ所持者)している申請人と議論し、交渉して韓国支社で申請人をCFOに直接雇用(E7ビザで採用)することになったのです。
※ 申請人の場合、登記簿謄本上社内理事に登録されていた
上記の事例を見ると、D8ビザとE7ビザの最大の違いが何なのか明確に分かります。
外国人投資法人に勤めているからといって、全部D8ビザを取るわけではありません。
派遣勤務の場合、当然D8ビザの対象ですが、
外国人投資法人(国内法人であり韓国支社である)が直接雇用する場合、E7ビザの対象になることです。
※上記のように直接雇用を理由にD8ビザからE7に国内資格変更する場合
E7ビザの必須提出書類である雇用契約書と共に本社の雇用同意書(派遣勤務する申請人の知事直接雇用について同意するという内容が入った)を提出しなければなりません。
それでは、今回は申請者が志願したE7ビザの職種のうち、経営管理者について見ていくことにしましょう。
※経営管理者も管理者15職種のうちの一つであるため、年俸が審査基準に適用されます。
私は管理者職種の場合、年俸が最低4000万ウォン以上(安定的に5000万ウォン以上)でなければ申請しません。
今回の申請者の年俸はGNIの6倍程度でした。
※年俸がGNI3倍以上の場合(1億2000万ウォン以上)、海外発給書類に対してアポスティーユまたは現地大韓民国領事の確認が必須ではありません。
すなわち、海外で発給された学位証、経歴証明書などに領事確認またはアポスティーユを受けなくても
E7ビザの申請が可能です。
E7ビザ経営支援管理者
❍ (職種説明)
- 経営者の包括的な指揮の下、他部署の管理者と話し合い、経営、人事等の経営支援業務及び生産活動を支援する業務に係る活動を企画、指揮及び調整する者
❍(導入可能職業例)
- 総務及び人事管理者、企画·広報及び広告管理者、財務管理者、資材及び購買管理者、その他経営部署管理者
❍(資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用
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