外国人が韓国に滞在するにはVISAが必要です。
その中でも投資を通じて取得できる種類の査証があり、これを考慮する方々、連れてこなければならない人を招待しなければならない場合があります。
D8ビザで職員1人を招待し、その方の妻1人+3人の子供たちをF3で一度に申請した事例があります。 そこで今日は"D8ビザ、F3資格要件と5人招待事例"についてご紹介したいと思います。
当該在留資格は、外国人投資促進法に基づく資格要件および一定水準の知的財産権保有など、様々な要件を満たした場合に在留できる資格を付与するVISAです。
その種類が全部で4種類あるので、要件を把握してもらわなければなりません。
D-8-1は資金が1億ウォン以上で、既存の大韓民国法人や設立中のところに投資して発行することができます。 また、当該業者の議決権が与えられる株式総数の10/100以上を保有したり、法人の株式などを所有しながら役員派遣契約などを結んだ場合に該当することになります。
D-8-2はベンチャー投資で知識財産権を保有していたり、技術力が優秀な人材がベンチャー企業運営を準備中の人が受け取ることができます。
D-8-3個人企業投資は大韓民国国民が経営する企業に投資した外国人で、投資金額が1億ウォン以上で、投資した企業の出資総額の100分の10以上を所有し、事業者登録証に韓国人と共同代表として登録された外国人が発給できるビザです。
D-8-4技術創業は、国内で専門学士以上の学位を取得したり、国外で学士以上の学位を取得したり、関係中央機関の長が推薦した外国人として知識財産権を保有したり、これに準ずる技術力を持つ大韓民国法人設立、法人登記、事業者登録を完了した技術創業者である外国人が発給できるビザです
D-8で従業員1人を連れてきて、彼らの子供まで連れてこなければなりません。
子供たちを連れてくるにはF-3同伴査証が必要です。
家族であることを証明できる書類だけきちんと備え、アポスティーユおよび領事確認を経て準備すれば許可を受けることができます。
F-3同伴ビザは、D-1(文化芸術)からE-7(特定活動)ビザ案に含まれたビザを所持した者の配偶者及び未成年の子供に発給されるビザです。
国内に配偶者だけがいる場合、配偶者の招待を通じて発給されることもあり、D-1~E-7までのビザで査証発給認定申請をする場合、査証発給人精神庁と同時にF-3ビザを申請して最初から本国でビザを受けて一緒に韓国に入ることができます。
配偶者あるいは未成年の子供と一緒に入国しようとする者は、査証発給認定申請をする際に同時にF-3ビザを申請して入ってくるのが有利です。
F-3のビザ申請時に最も重要な書類は、2人の関係を立証できる書類で、本国で発給された婚姻関係証明書(結婚証明書)、家族関係証明書などです。
D-8ビザ、F-3ビザの要件をお知らせしましたので、書類を揃えて受け付けてください。
査証発給申請をしました。 受付済みです。
許可期間は出入国の審査可否によって決まり、出入国事務所ごとに異なります。 もし補完要請なしにきれいに進行されれば通常2週間程度がかかり、早い場合は10日以内に許可されることもあります。
「チャ·ドンソク行政士事務所」は依頼者がされていた業務に集中できるよう申請から審査過程、発給後の外国人登録証発給受領まで責任を負っています。
一から十まで几帳面で詳しい業務処理、正直で誠実な業務態度を土台に依頼者たちのビジネスに支障が発生しないよう一層努力します。
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