naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html D8ビザF3ビザ発給事例(トルコ、イラン二重国籍)投資資金の出所、事業の真正性
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  • 執筆者の写真차동석

D8ビザF3ビザ発給事例(トルコ、イラン二重国籍)投資資金の出所、事業の真正性

更新日:3月2日



依頼者はトルコ国籍の代表で、D8ビザおよび同伴家族のビザであるF3ビザを依頼されました。

D8ビザのプロセスは何度か説明したことがあるので省略します。

下記↓リンクをご参照ください


D8ビザ許可審査の際に考慮される最も重要な二つの要件といえば、私は

1. 投資資金の出所の疎明

2. 事業の真正性

と申し上げたいです。

事実、3億ウォン以上投資をする場合には、上記の要件を審査するにあたってそこまで難しくはありませんが、1億法人投資でD8ビザを進行する場合、上記の2つの事実が必ず証明されなければなりません。

事業の真正性は一応2つ目の事項で審査時に有利に働く部分です。

重要ではないということではなく、それでも投資資金の出所を疎明するよりは相対的にもう少し弱いかもしれないと思います。

しかし、1億法人投資の場合、投資資金の出所の疎明は例外がありません。 必ず確実に疎明されなければなりません。

まず、投資資金の出所の疎明と言えば、投資資金が正確にどこで? どのように発生したのか?

その源泉を明らかにする作業だと思っていただければと思います。

普通はドル通帳を作って投資資金をドルで韓国に送金する場合がほとんどです。

では、ドル通帳の口座内訳書を含めてドル通帳に入金した元の口座の内訳書およびその口座のあるお金がどのようにできたのか? それを裏付ける書類が投資資金の出所を疎明する書類だと言えます。

もし事業をしたとすれば事業者登録証および事業通帳取引内訳書などになり、貿易をしたとすれば輸出入免状などが追加されるでしょう。

投資資金の出所を説明することは、各個人別に状況が本当に千差万別に異なるため

準備しなければならない書類もまた個人によって変わると言えます。

※ もちろん、最も基本的な投資資金導入立証書類としては外国為替買入証、送金確認証などがあり、必ず添付しなければならない必須提出書類です。



第二に、事業の真正性(専門性)とは

申請人がしようとする事業について、申請人本人がどれだけ専門性があるのか?

を審査する部分だと思っていただければと思います。

例えば本国でもレストランを運営しましたし、韓国でも運営しようとする事業がレストランなら関連性が大きいので事業の真正性を審査する部分で有利に働くと思います。

そして申請人の専攻などがしようとする事業と一致する場合も同様に関連性があると見られます。

しかし、本人がやってきた仕事または専攻と全く関係のない他の事業を韓国でやってみると言って申請する場合、だからといって無条件に許されないわけではありませんが、どうしても前者の場合よりは事業の真正性が弱いと感じます。

今回の事例の代表は本国で医薬部外品医療機器等に対する事業を長い間行ってきた方であり、

韓国でもやろうとする事業も同じでした。そのため事業の真正性(専門性)は問題になることが全くなく、投資資金もまた3回にわたって送金して9億近く投資した方なので表面的に見るとD8ビザ発給は大きな問題になることはありませんでした。


しかし、工場を買収する過程で若干の問題があり、

しようとする事業が申告だけでできるのではなく、許認可事項でした。

外国人登録証がない状態でその外国人を代表として関連事業に関して許認可を受けることは容易ではなかったが、韓国で同業している他の代表など関連知人がいて結局関連事業に対する許認可を全て受けることができたし

その後、法人登記及び事業者登録を行い、

結局、無事に外国人投資企業登録証をもらってD8ビザを申請することができました。



今回の事例のもう一つの特異な点は、代表を含む同伴家族全員が

イラン国籍も持っているしトルコ国籍も持っている二重国籍(複数国籍)者たちでした。

二重国籍(複数国籍)だからといってビザ申請時に問題になるわけではありません。

二重国籍(複数国籍)の場合、一つの国を選択し、その国の国民で申請書を作成して申請すればいいです。 それから申請書のパスポート情報項目に他国のパスポートを持っているかなどについて記入する項目がありますが、事実通りに記入すればいいです。

代表はイラン国籍者に対する不明な韓国での金融制裁を理由に

代表を含む家族4人ともイラン国籍ではなくトルコ国籍でビザを申請することを望んでいました。

ここで問題になりそうな部分が一つ見つかりました。

代表を含めて家族4人ともイラン国籍の氏名とトルコ国籍の氏名が異なっていたからです。

そして代表の場合、先日イランパスポートでつまり現在申請書に作成した氏名とは異なる声明で韓国に入国した記録もありました。

この場合、氏名が改名された事実を立証する国家機関が発行した公的文書が必ず添付されなければなりません。 そして、その文書には改名前の氏名と改名後の氏名が必ず記載されていなければなりません。

代表とご家族の場合、トルコ国籍を取得した当時、4人とも氏名を変更しましたが、幸いトルコ国籍取得当時にトルコ政府が発行した国籍取得申告書? 同じ書類に変更前の氏名と変更後の氏名がすべて出ていました。

私は該当書類を追加で添付してD8ビザ及びF3ビザを申請しました。

D8ビザ1人、そしてF3ビザ3人の計4人を査証発給認定申請しました。

申請後、管轄出入国ではいかなる補完要請もありませんでした。

そして昨日、4人とも許可されたことを確認しました。



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