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執筆者の写真차동석

D8ビザ6名延長申請、そしてビザ申請審査基準について

更新日:3月2日



今日6人のD8ビザ延長申請をしました。

一人一人丁寧に準備し、皆何の補完要請もなく延長許可が受け付けられました。

延長許可にかかる期間は出入国事務所ごとに異なります。

その場ですぐ延長許可をすることもできますし、通常の苦情処理期間である2週間がかかることもあります。

申請時に勤務する会社の管轄地域出入国事務所で申請でき、申請人が住んでいる居住地の管轄出入国事務所に申請することもできます。



最近、D8ビザの審査がかなり難しくなりました。

初めてD8ビザを申請する時、最も多く許されない理由が「資金の出所の不明」です。

法人に投資する投資金額がどこで生じたのか、その出所を尋ねます。

これと関連した書類として6ヶ月分の通帳取引内訳書を提出しなければなりません。

原則として投資金額を送金する送金人と受取人の名義が同一でなければなりません。

代理送金が可能な場合は、配偶者および未成年のお子様に限定しています。

つまり、両親が送金しても認められていません。

この部分のため韓国に滞在する人がD8ビザを申請する場合

お金を送金するために本国に戻ってお金を送って

査証発給認定を通じて再び韓国に来る場合も多くあります。

D8ビザは他のビザと違います。 ただ許可不許可の問題ではありません。

D8ビザは許可されないと金銭的な損害が相当です。

法人設立の際にかかる取得·登録税(過密地域の場合、1億当たり144万ウォン)は当然払い戻しができません。

それだけでなく、法人清算の際にかかる費用、オフィス賃貸費用、再び本国に送金するための手数料などを考えると損害が甚大です。

投資家の立場では許可の有無を知って投資したいと思っています

なぜなら、許可されない場合、損害が大きいからです。

私の個人的な考えでは少ない金額の場合、ディテールに審査して許可しないより投資金額自体を3億以上にして許可をもう少し緩和した方が良いのではないかと思います。



先日、外交投資窓口(D-8ビザ窓口)を担当される主務官様と話し合う機会がありました。 私が感じた結論は、実は投資金額が大きければ、それほど問題になりません」(少なくとも3億以上)

しかし、投資金額が少ない場合、その出所についてもっと詳しく尋ねます。

D8ビザとは、法人に投資してその法人を運営したり、その法人と関連した仕事をするビザです。

※ ここではD-8-1で派遣されてくる部分は扱わず

法人設立し、その法人に投資する場合に限りとします

しかし、ただ韓国に滞在してお金を稼ぐ目的で他の所からお金を借りてD8ビザをもらっておいて実質的に法人と関連した仕事をするのではなく他の仕事をする場合(不法就職など)などが多いです。

それで投資金額が少ないほど(1~2億の場合)、そして不法滞在多発国家ほどより強く審査するようです。

また、外国人投資申告時に申告された金額と外国人投資企業登録証明書に

出ている外国人投資金額が一致しなければなりません

この部分は出入国でモニターでチェックします。

それで申告された金額を法人資本金に編入せずに他のところに使用したとすれば許可されない確率が高いです。

それで投資金額が少ない場合、法人設立費用とか、このような部分に支出する運営資金に使われる口座を別に作ることも一つの方法になります。

以下はD8ビザを申請するまでの手続きを簡略に図式化した場合です。


D8ビザに関してご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください!!

親切相談後、リーズナブルな価格で外国為替申告からD8ビザ発給までワンストップで代行させていただきます。

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