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執筆者の写真dongsuk cha

D8ビザ1億法人投資(飲食店/外国人食堂)パキスタン留学生D10→D8国内資格変更投資資金出所立証資料

更新日:4月10日


外国人食堂を運営する代表に問い合わせが来ました。

パキスタン国籍の青年が食堂を譲り受けたいと言って、結局食堂を譲り渡すことにしました。

そして食堂に対する包括譲渡譲受手続き及び譲受人(D10ビザ、パキスタン国籍)のビザ変更を私に依頼しました。

D8ビザはビザ申請より大事なのがビザ申請前の先行手続きです。

その先行手続きというのがきちんとなされなかったり、瑕疵があったりすると、結局はビザ申請の際に問題になったりします。

D8ビザ1億以上の法人投資(D-8-1)の基本的なプロセスは以下の通りです。

① 外国人投資申告 → ②現地で投資資金送金 → ③申告した銀行で残高証明書発行 → ④ 公証及び法人登記 → 55事業者登録→ ⑥外国人投資企業登録証発行→ ⑦法人口座に投資資金振替→⑧ D8ビザ申請

各手続き別提出書類及び進行方法より詳しい内容を確認するためには、↓下記のリンクをご確認ください


飲食店を事業目的とするD8ビザの場合、申告だけで可能な業種(卸小売、貿易など)を事業目的とする普通のD8ビザの手続きより少しややこしいと言えます。

一つ目は法人設立がされていない状態で売買契約をしなければならないという点ですが、譲渡する社長の立場ではまだ残金も全て受け取っていないのに包括譲渡譲受しなければならないのでどうしても迷うことになる部分があります。

※ 法人住所地があってこそ法人登記が可能で、その後に法人資本金を使って売買代金を支払うことができるからです。

上記のような場合、通常、先に仮契約をして法人登記後に法人口座が出れば、投資資金を法人口座に納入した後、法人資金として残りの残金を支払います。 そして食堂の賃貸人とも賃貸借契約を別に進めなければなりません。 賃貸人との契約においても、先に仮契約をした後、法人資金として残金を支払います。

店の規模などによって差があるでしょうが、1億の法人投資で既存の食堂を買収する場合、インテリア費用、権利金などを含めると、D8ビザ申請時には法人口座にほとんど残るものがない場合も多いです。

2番目は営業申告証関連ですが、包括譲渡譲受なので、営業申告証もやはり継承されるとしても衛生関連教育など申告のためにしなければならない手続きは当然譲受人が履行しなければなりません。

そして譲受人の名前で新しい営業申告証を発給されなければならないが、ここで問題になったりします。

今回の事例の譲受人は外国人登録されていたので別に問題にはならなかったが、

外国人登録がされていない短期滞在者(C3など)の場合、外国人登録番号を入力できないため、営業申告証の発行ができない場合がよくあります。

※ 外国人登録されている者:90日以上の在留資格を持つ国内合法的な長期ビザ所持者

営業申告証は受け取ったら一般飲食店で事業者登録証を発給してもらうことができ、事業者登録証が出たら外国人投資企業登録証を受け取りD8ビザ申請が可能です。

D8ビザの審査過程で重要視される審査基準は、①投資資金の出所②事業の真正性(専門性)です。 D8ビザを申請するなら、先行手続きを進める前に、上記の2つの事項から徹底的に検討する必要があります。

そのうち①投資資金の出所は本当に重要です 最も重要に審査される基準です。

1億法人投資D8ビザの場合、最も多くの不許可の理由が『投資資金の出所の不明』です。

先行手続きについて考えることもありません。

1億の法人投資D8ビザの申請を考えるなら、無条件にまずどのように投資資金の出所を立証しなければならないのかから検討しなければなりません。 その後、立証が可能であれば、その時にD8ビザプロセスを進めるべきであり、進行に先立って各手続きで問題になるような事項がないか検討してみなければなりません。 これが順番です。

次は私が今まで進めた1億法人投資D8ビザの各状況別投資資金の出所に対する内容です。

※ 投資資金の出所を証明することにおいては、正解もなく、絶対的なものもありません。 以下は、私がD8ビザを進める際に一般的に提出する各状況に応じた投資資金の出所立証資料です。



1.事業(個人事業者)や職場生活等をして投資資金を調達した場合

- 最も一般的なケースです。

① 事業をして投資資金を調達したら、現地にある事業者主取引通帳を投資資金の出所として提示すればいいです。

そして、主な取引通帳を立証資料として提示する場合、通帳に取引先とお金が行ったり来たりしてお金が貯まる過程が見えなければならず、事業に関連した証拠資料(事業者登録証および取引先関連契約書、輸出入実績に関連資料およびインボイスなど)もまた追加で添付されなければなりません。

② 職場生活をして投資資金を調達した場合は、給与通帳を投資資金の出所として提示します。 そして、通っていた職場と関連した証拠資料(在職証明書、経歴証明書、通っている職場の事業者登録証など)を追加で添付します。

2.現地法人資本金で投資資金を調達した場合(現地法人が直接国内法人に投資した場合ではなく、現地法人の資本金を個人が引き出して投資した場合)

- 多くの方々が簡単に考える場合があります。 法人のお金であって、法人代表のお金ではありません。

本人が代表取締役や役員として登記された現地法人から資金を引き出して投資資金を調達する際、最も重要な書類は合法的にお金を引き出したことを証明する株主配当決定文です。

そして、株主配当決定文を投資資金の出所として提示する際には、法人口座取引内訳書、法人口座から入金された口座の取引内訳書(投資者個人口座取引内訳書)、法人事業者登録証、当該法人と関連した在職証明書または経歴証明書などを追加で添付します。

3.不動産又は土地等を売却して投資資金を調達した場合

- 投資家が所有している不動産または土地などを売却した場合、投資資金の出所の立証ができない場合がよくあります。

私の考えでは合法的な手続きを経て正常に本人の財産を第3者に売却して投資資金を用意したとすれば、あまり大きな問題になることはないと思います。

問題は実際に売却もせず、家族や親戚、知人同士で虚偽で売買契約書を作成してお金をやりとりするこのような弊害があるので問題になると思います。

したがって、不動産または土地売却の場合、投資資金の出所立証で最も重要な書類は売買契約書ではなく、まさに譲渡税納付内訳書だと言えます。

売買契約書もやはり当然提出しなければならず、売買契約書上の目的物および売渡人が譲渡税納付内訳書上の目的物および納付した人と同一でなければなりません。

そして売買契約書上の買主名義の口座から売主(投資家)名義の口座にお金が振り込まれる必要があります。

Aが買収したのにAの口座ではなく、Aの会社やAの家族または知人の口座から代金の支払いが行われたなら当然問題になります。

4.家族(親または兄弟)から財産を相続して投資資金を調達した場合

- D2、D10資格の外国人留学生がD8ビザで国内資格変更を申請する際、普通両親から投資資金を受け取る場合が多いです。 このような状況で、実は私が考える最も良い書類は相続に関する裁判所の判決文ですが、国別にそのような制度がない国もあります。 そのような場合、相続に関する内容を翻訳公証して領事確認またはアポスティーユを受けて提出することもあります。

そして相続(贈与)の場合も同様に相続(贈与)税納付内訳書を提出しなければなりません。



考えてみればそうです。

投資資金の出所の立証について、なぜここまで厳しくするのか、多くの相談をしてみると理解できます。

例えばある韓国人がある外国人を職員として使いたいとか、韓国に滞在させたいというのに到底方法がありません。 E7就職ビザも要件がないし、だからといってD4、D2、学生ビザがもらえる要件もだめです。 このような状況でD8ビザはある意味1億投資でビザを受けることができる最後のビザのように思われたりもします。

問題はお金がありません。 そこで研究をします。 韓国にいる誰かが申請人の両親や家族にお金を送ってそのお金を再び申請人に相続したらどうかと(実際にD8ビザ関連の相談をしてみると、私も思いもよらなかった投資資金の出所に対する奇抜なアイデアをたびたび聞きます。)

※ 片方が進化すると、もう片方も進化します。


NOTE!!

1. 上に出ている書類が投資資金の出所の立証において全てではありません。

どのように投資資金が韓国に入ってくるかによって、つまり投資資金が韓国に入ってくる過程で投資資金の流れもやはり千差万別に変わることになります。 それなら、投資資金の流れも見えるように、該当する各口座取引内訳書も当然追加で提出しなければなりません。

※ 何日何時、どんな口座番号に誰が送って、誰が受け取ったのかなどが取引内訳書に全て出ています。

この内容が順番に合って入らなければなりません。

※ そして韓国に投資資金を最終的に送金する際には、ほとんどがドル通帳を開設してドルで送金します。 当然ドル通帳の口座取引内訳書も添付されなければなりません。

2. 国によっては、現地から韓国への銀行送金が容易ではない場合があります。

そして送金できる金額が1回にいくらまでに制限されている国もあります。

この場合、いくらかは銀行送金していくらかはハンドキャリー(現金搬入)して持ってくる場合もあり、全額ハンドキャリーして持ってくる場合もあります。

重要なのは入国時に空港で必ず投資資金目的で持ってきたと申告しなければならず、外国為替申告済証を発給されなければなりません。 そして、その外国為替申告済証に投資目的で持ってきたという内容が明示されていなければなりません。

※ ハンドキャリーの場合、外国為替申告済証は必須提出書類です。



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