最近になって1億ウォンの法人投資D8ビザをもらうことが容易ではありません。
もともと簡単ではありませんでしたが、ますます厳しくなっています。
さらにはD8ビザの同伴家族に対するF3ビザさえ簡単に発給されていません。
同伴家族に対して発給されるF3ビザの場合、初めてD8資格変更や査証発給認定申請時に同時に申請せず、後でC3に入ってF3に資格変更する場合、管轄出入国では現地にある大韓民国大使館で査証発給申請して入ってこいという事例がしばしばあります。
ところで問題は、現地の大韓民国大使館でF3ビザ申請自体を受け付けてくれない場合が多いです。
特に中東や仏体束告示21カ国の場合がさらに深刻です。
事実D8ビザ(1億法人投資)が、1億投資家族移民ビザともみられることもしばしばあります。
考えてみれば1億投資して家族全員が移民できる国が世界にどれくらいあるでしょうか??
実は韓国と同じような生活水準や、GNIを持つ国が求める最小投資金額と比べてみると、現在施行されている最小投資金1億はあまりにも低く策定されているのではないかという気がします。 韓国より生活水準やGNIが著しく低い国も投資ビザを受けるためには少なくとも1億以上の投資金を要求する場合が多いです。
それで私の個人的な考えはそうです。
1億の法人投資D8ビザの場合、こんなに厳しくして許可しないのではなく
現在投資金が3億以上の場合、1億に比べて審査が確実に緩和されるため
最初からD8ビザを取るための最小投資金自体を3億以上にして、あまり厳しくしない方がむしろ低いと思われます。
※ なぜなら、D8が許可されない場合、単純にビザが発給されなかったのではなく、事務室を得て法人登記する時にかかった費用、そして法人閉鎖する時にかかる費用、再び本国に送金する時にかかる手数料などを考えると、投資家の立場では損害が甚大だからです。 また、1億が韓国の基準では少ないお金かもしれませんが、彼らの立場ではある意味、全財産をかけて投資ビザを進めたのかもしれません。
今日は、最近進行中の事例を例に、マニュアルや指針の内容ではなく、
実際、D8ビザ(1億法人投資)がどのように進み、
各手続き別に必要書類はどうなるのか、実務中心に一度ポスティングしてみることにしましょう。
D8ビザの場合、投資家が韓国に入国しない状態で委任状を受けて進める場合も可能ですが、そのように進める場合、はるかに複雑になり、手続きが遅いため、
私の場合、投資家がC3ビザでも一応は国内に入ってくることを好みます。
そして個人的な考えではありますが、投資家が本当に忙しくて入ってこれない場合は仕方ないですが、
もし投資家が個人のコンディションが良くなくて現地でC3ビザさえ受けることが難しい状況ならば、
それよりずっと厳しいD8ビザを取るということがある意味大変だと判断されます。
※ 投資家が韓国に入国せずにD8ビザを取得する場合
一応準備しなければならない書類ももっと多くなり、手続き進行のために所要される期間もまた増えます。 (委任状を含めて翻訳共症候領事確認をしなければならない書類も増えるため)
そして、投資家が国内にいない状況で、投資家の知人でも国内にいればそれでも幸いだが、もし知人さえいなければ行政士が事務室(法人住所地)まで個人的に全て調べて契約しなければならないのに、そうすること自体が現実的に大変で後で問題になることもあり、
各手続きを進めながら突発的な状況が発生した場合、直ちに対応することも大変です。
以下は、投資家がC3ビザで国内に入国し、1億の法人投資を行う場合の基本的な手続きです。
※ KOTRAではなく、外国人投資申告が可能な一般銀行を通じて手続きを進める場合の一般的なプロセスです。
外国人投資申告→現地で投資資金送金→申告した銀行で残高証明書発給→公証および法人登記→事業者登録→外国人投資企業登録証発給→法人口座に投資資金振替→D8ビザ申請 |
投資家がC3ビザで韓国に入国した状態でD8ビザを取得する場合、
依頼者と最初の相談以降、手続き進行のために少なくとも3回以上は会う必要があります。
(外国人投資申告時、公証及び法人登記時、事業者登録及び外国人投資企業登録証発行時)
※ 事業者登録及び外国人投資企業登録証の発行及び法人口座への振替は、普通法人代表と約束をし、一日で完了する
※ D8ビザの申請は通常、行政士が単独で行う
※ もちろん、状況に応じて何らかの手続きにおいて委任状を受け取り、行政士一人で手続きを進めることも可能です。
※ もし投資家が国内に既にいる場合であれば、代理で外国人投資申告をすることは不可能です。 その他の手続きは投資家が国内にいても委任状を受けて代理で可能です。
1. 外国人投資申告
一番簡単な外国人投資申告です。 もし投資家が国内にいなければ委任状を受けて行政士一人で進行も可能ですが、投資家が国内にいるなら一緒に同行し、外国人投資申告をしなければなりません。
外国人投資申告書などは銀行内にすべて備えられていますので、
パスポート、身分証明書など基本的なものだけを用意して訪問すればいいです。
最近は外国人投資を担当する部署も別にあって、担当職員が親切に説明もしてくれて、
つまり、システムがしっかりしているので、難なく外国人投資申告ができます。
外国人投資申告を終えたら本国でお金を送金できるように仮想口座を作ってくれます。
※もちろん現金で持ってくる場合もありますが、一人当たり持って来られる金額が国ごとに異なり、変数が多いので、ここでは扱わない、もし現金で持ってくる場合は空港で申告時に投資金目的だと必ず言わなければならず、外国為替申告済証を受けなければなりません。
※外国人投資申告の際には投資金をいくらにするか正確な金額を申告書に記入しなければならず、
本国ではその金額を送金する必要があります。
換算して1億未満で送金することは当然できず、何らかの理由で送金する金額が増えたり減った場合、すなわち法人口座に編入させる投資金が増えたり減った場合には送金後に修正申告をしなければなりません。
ところで、送金された金額がすでにウォンに両替された場合には(仮想口座→ウォン口座にすでに振り込まれた場合)、修正申告ができないという点に留意しなければなりません。
そして、修正申告ができない場合、必ず本来申告した金額を法人口座に編入させなければなりません。
したがってウォンに両替して修正申告ができない場合、
もし申告した投資金よりもっと多く送金した場合は問題になりませんが(なぜなら申告した金額分だけ法人口座に編入させればいいからです。)もっと少なく送金したなら必ず申告した金額が満たされるほどもっと送金をしなければなりません。 そして、もし申告した投資金を送金する余力がなければ、投資資金を少なくして(この場合も無条件に1億以上)、また外国人投資申告から進めなければなりません。
2. 現地から投資資金の送金
送金する人は当然投資家本人でなければならず、
送金の際の基本の中で基本は送金する人と送金を受ける人が同一でなければならないということです。
外国人投資申告をして再び本国から帰って送金をするか、あるいは配偶者が送金をするかのどちらかです。 誰がお金を送って誰が受け取ったのかは送金確認証にすべて出ています。
※ 配偶者及び未成年の子供、すなわちF3ビザの範囲に該当する者は代理送金が可能、
この場合、後でビザ申請時に代理送金事由書及び銀行発行全文を追加提出
※たまに現地で韓国のお金に両替して、送金してはいけないかと聞く方がいらっしゃいますが、絶対にいけません。 投資金として認められません。
3. 申告した銀行から残高証明書を発行
現地で韓国に送金する場合、普通ドル通帳を開設して最終的にドルで国内に送金をすることになりますが、送金される口座は当然、外国人投資家が申告する時に銀行で作ってくれた投資家名義の仮想口座です。
そして、仮想口座の状態では当然残高証明書の発行ができません。
したがって、投資家が国内に別途口座を持っていない場合、
外国人投資家の申告を終えて投資者名義の仮想口座を開設する際、通常は投資家名義の個人ウォン口座をもう一つ開設します。 そして、仮想口座から個人のウォン貨口座に振り込んだ後、残高証明書を切ることになります。
※ 仮想口座からウォン口座に振り込む時は、当然韓国のお金に両替されて振り込まれます。
※ 投資家個人のウォン貨口座の残高証明書の発行は委任状を受け、代理でも可能です。
4. 公証及び法人登記
事務所を賃貸した場合、投資家名義の残高証明書を発行してもらったので、
投資家を法人代表として法人登記ができます。
しかし、法人代表一人だけで法人登記はできません。 監査があってこそ登記ができます。
もし法人代表が国内にいて監査役に就任する以下の要件を備えた国内知人がいるならば、法人登記は4~5日で終わることができます。
1. 韓国人
2. 外国人登録されている外国人(外国人登録証所持者=合法的な長期ビザ所持者)
※ 短期ビザ(C3等)の所持者は外国人登録がされているわけではありません。
しかし、上記の要件を満たす国内の知人がおらず、海外にいる外国人が監査を受けなければならない場合、法人代表が国内にいない場合に行うように、翻訳共症候領事の確認を受けてこなければならない書類もさらに増え、その分手続きがさらに長くかかることになります。
※ 法人代表が必ず国内にいてこそ法人登記が可能なわけではありません。
しかし、法人代表が国内にいなければ、委任状を含めて翻訳共症候領事の確認を受けなければならない書類が増え、その分時間もさらに長くかかります。
以下は、法人代表および監査役に就任する者が国内にいる場合、公証および法人登記を進める際に必要な書類です。
※ ちなみに、すべての場合に適用されるわけではなく、状況別、国別に書類が異なります。
1. 定款(総則、株式、総会、役員及び取締役会、計算など基本的な内容がすべて含まれた) |
2. 事務室(法人住所地)賃貸借契約書 |
3. 法人代表残高証明書、個人印、法人印鑑印 |
4. 法人代表本国身分証原本および翻訳公証本 |
5. 法人代表の本国住所地の立証に関する書類原本及び繁栄公証本 |
6. 監事就任者の基本証明書(国内居所事実証明)及び印鑑証明書、印鑑 |
※ 公証の際、法人代表が韓国語ができれば問題ありませんが、韓国語が難しい場合、通訳者がいなければ公証できません。
5. 事業者登録証の発行
事業者登録証は法人住所地管轄の税務署で発行されます。
そして事業者登録証をもらうためには、まず業種が決まらなければなりません。
外国人登録がされていない状態でも、例えば卸·小売りなどの申告だけで可能な業種の場合、事業者登録証の発給には大きな問題はないが、
事業者登録証の発給を申請する前に区庁で許可を受けなければならない業種の場合には(飲食店、旅行業など)管轄区庁でまだ外国人登録がされていないという理由で許可が不可能だという場合が多く、争いが多く起きています。
以下は外国人登録されていない法人代表が申告業種として事業者登録証発給申請時に管轄税務署に提出しなければならない書類です。
1. 事業場賃貸借契約書 |
2. 株主名簿(法人印鑑捺印) |
3. 精管写本 |
4. 法人代表パスポートのコピー |
5. 外国人投資申告書 |
6. 法人登記簿謄本及び法人印鑑証明書 |
6. 外国人投資企業登録証発行
事業者登録証を受け取ったので、外国人投資企業登録証を発行してもらうことができます。
外国人投資企業登録証の発給申請は、外国人投資申告を行った銀行で可能で
発行申請時に当該銀行に提出しなければならない書類は以下の通りです。
1. 外国人投資企業登録申請書(銀行内に備え付け) |
2.個人信用情報収集同意書(銀行内に備え付け) |
3. 法人登記簿謄本(抹消事項含む) |
4. 事業者登録証の写し |
5. 株主名簿(法人印鑑捺印) |
6. 外国為替買入証明書(海外送金取引明細書、外国為替申告済証など) |
7. 委任状(法人印鑑捺印)及び代理人身分証 ※代理申請に限る |
7. 法人口座に投資資金を振り込む
法人登記後、事業者登録まで完了した場合は、外国人投資企業登録証の発行前であっても
法人口座を開設することができ、代表個人口座にあった投資金を法人口座に振り込むことができます。 したがって、外国人投資企業登録証の発給を先にするか、法人口座に投資金の振替を先にするか、順序は関係ありません。 通常は6番、7番の2つの手続きすべて、最初に外国人投資申告をした同じ銀行で行うことになり、1回の訪問で2つの手続きすべてを終えることができます。
8. D8ビザ申請
外国人投資企業登録証ももらって、法人口座の取引内訳書まで発給してもらったなら、これからはD8ビザを申請することができます。 D8ビザ、その中でも1億の法人投資D8ビザは、本当に決まった提出書類がありません。 申請する個人の体調がすべて違うからです。 (もちろん指針に出ている基本提出書類は当然提出しなければなりません)
つまり、どのように投資資金を形成し、どのような口座を通じて最終的にどのように国内に送金されたのかなどが全て異なり、申請人が韓国でしようとする事業が本国で行った事業または経歴とどのような関連性があるのか? そして、それらは裏付ける証拠書類がどのようなものがあるのか? 申込者ごとにみんなバラバラだからです。
前にも一度ポスティングしたことがありますが、D8ビザ(1億法人投資)発給の核心は
1. 投資資金の出所に関する説明
2. 事業の真正性(しようとする事業に対する専門性)
この2つに大きく圧縮されます。
事業の真正性(しようとする事業に対する専門性)もまた、以前よりますます重要な要因として審査されていく傾向であり、投資資金の出所は疎明できなければ不許可の理由です。
D8ビザ(1億法人投資)の第1順位不許可の理由が『投資資金の出所不明』です。
今回の依頼者はモンゴル国籍で投資金は1億5000万ウォンで
医師資格、薬剤師資格を所有していました。
そしてモンゴルでは本人を代表とする製薬会社(法人会社)を持っていて(韓国薬品を輸入してモンゴルで販売する)、すでに多くの国内製薬会社と契約を結んで取引実績を持っていました。
そして韓国でやろうとする事業もやはりこれと関連した事業でした。
投資資金の出所は本人を代表とするモンゴル法人会社の株主配当決定でした。
法人会社の株主配当決定により、投資資金が
1. 現地法人口座→現地代表個人口座→現地ドル口座に順番に入金され
2. その後、国内の仮想口座に送金され、代表個人のウォン貨口座を経て、最終的に国内法人口座に振り込まれました。
投資家の家族全員がすでに韓国にC3ビザで入国している状況だったので、
投資者本人と配偶者及び未成年の子供2名、計4名(D8ビザ1名+F3ビザ3名)を同時に管轄出入国から資格変更申請しました。
今回の事例では法人代表が韓国にいて現地で手伝ってくれる人(必要書類を翻訳公証してくれてアポスティーユまで受けてくれる)がいたのでとても早くすべての手続きを進めることができたし,外套申告からビザ申請まで一ヶ月もかからなかったです。
以下は、上記のようなコンディションの申請者がD8ビザ申請のために管轄出入国に実際に提出した書類リストです。 そして核心はD8ビザなのでF3ビザ申請に対する書類は別に扱いません。
※ 上記のように、3億未満のD8ビザの場合(通常は1億法人投資)、申請者のコンディションによって具備しなければならない書類が異なるため、すべての状況に適用される一貫した書類リストは存在できません。
重要なことは各個人のコンディションに合わせて投資資金の出所の疎明、そして事業に対する専門性を証明する書類を誠実に準備することだと思います。
1. 統合申請書(パスポート写真付)、パスポート原本及びコピー ※D8は資格変更手数料、外国人登録証発行手数料免除 |
2. 事業者登録証の原本及び写し、外国人投資企業登録証の原本及び写し ※最近、原本を照合することが多いので、初回のお申し込みの際は原本も添付した方が良い |
3. 法人登記簿謄本、株主名簿、株主変動状況明細書(株主が変動した場合) |
4. 在留地証明書類 - 賃貸借契約書など |
5. 事業場存在立証書類 - 事務室賃貸借契約書、事務室全景、看板、内部写真など |
6. 投資資金導入に関する立証書類 - 送金確認証、外国為替買取証明書 ※ 配偶者及び未成年の子供が代理送金時:代理送金事由書及び現地銀行発行専門、そして関係立証書類(婚姻関係証明書など) |
7. 資本金の使用内訳を立証する書類 - 法人口座のコピー及び法人口座内訳書、事務室物品購買領収書、もし個人口座で物品などを購入して事務室などを賃借した場合、その口座の取引内訳書も追加 ※ 「今回の事例では、事務所及び居住地の賃貸借費用のため、申請人の配偶者及び申請人の通訳人が一人当たりそれぞれ3000万ウォンずつ現金で持ってきた」(ハンドキャリー) そしてこのお金で事務室を賃借し、申請人が居住することになる家を賃借した。 したがって、申請人の配偶者パスポート及び通訳人パスポートを追加で提出し、婚姻関係証明書も追加で提出 そして空港で申告する際に発行した外国為替申告済証をそれぞれ一枚ずつ追加提出する (搬入目的は投資目的ではなく、子供たちの学費名目、そして事務室及び居住地賃貸借目的で申告する) |
8. 投資資金の出所証明書類 ※上記のコンディションを持つ申込者が実際に提出した書類の一部である - モンゴル現地法人の株主配当決定文 - モンゴル法人会社の口座取引内訳書及び残高証明書 - 代表名義のモンゴル口座取引内訳書及び残高証明書 - 代表名義のモンゴルドル口座取引明細書 ※ お金が流れる過程が立証されなければならない:いつ入金されたのか、入金する口座番号及び口座所有者が誰なのかが取引内訳書に出ている場合、これらが順に一致しなければならない 9.事業の真正性(しようとする事業に対する専門性)立証書類及び営業実績に関連した書類 ※ 上記のコンディションを有する申請人が実際に提出した書類の一部である - 事業計画書(申請人が現地で行った事業または仕事が何で、韓国でしようとする事業が何なのか、そして計画がどうなるのかなどについて段階別に誠実に具体的に記載) - 学位証(医師、薬剤師)および医師免許証(英文翻訳公証) - モンゴル現地事業者登録証(英文翻訳公証、アポスティーユを受ける) - モンゴル現地医療事業特許証(英文翻訳公証) - 国内会社との契約書及び輸出入実績を立証する書類(輸出入免状、取引内訳書やインボイスなど) ※取引中の国内会社がいくつもあったが3つの会社を選択し 契約書及び輸出入実績立証書類(輸出入免状、取引内訳書、インボイスなど)をそれぞれ1セットにして3セット準備する |
※ 注:法人登記をするためには法人住所地が必要なので、まず事務室を賃借する必要があります。 この場合、法人登記もされていない状態で法人口座を作って法人資本金を使うことはできないので、本人個人のお金で賃借をしなければなりません。
あるいは、契約金だけある程度納入して法人口座を作ってから、その後法人資本金で残金を払うこともできます。 法人資本金で賃借した場合、法人口座内訳書を提出して資本金の使用を立証することができます。
しかし、重要なのは本人個人のお金で事務室を賃借したとしても、そのお金がどこから出てきたのか、すなわちその出所がどうなるのか疎明しなければならないということです。 もし現金で持ってきたなら、外国為替申告済証を当然提出しなければなりません。
※ 海外で発行された書類は英語または韓国語でないと審査できません。 したがって、英語の翻訳は基本です。 D8はアポスティーユが免除される部分が多くありますが、現地事業者登録証は領事確認またはアポスティーユまで受け取ることをお勧めします。
そしてF3ビザ申請時に家族関係に関する書類、配偶者は婚姻関係証明書、子供たちは出生証明書などは国内で資格変更する場合、翻訳公証および領事確認またはアポスティーユを受けなければなりません。
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