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  • 執筆者の写真차동석

D8ビザ外国人投資法人設立外国人投資申告、投資資金送金、法人登記、事業者登録、外国人投資企業登録方法、手続き及び提出書類

更新日:3月2日



一般的にD8ビザ発給のための外国人投資法人設立手続きは以下の通りです。


外国人投資申告→外国人投資資金送金→会社設立登記→事業者登録/法人設立申告

→ 納入資本金の法人口座振替→外国人投資企業登録→D-8ビザ発給申請


1.外国人投資申告

1.申告人:投資家又は代理人 ※代理人が申告する場合、投資家の署名がある公証委任状を添付

2.申告場所:KOTRA、または外国人投資申告及び事後管理権限受託機関に指定された国内銀行本·支店及び外国銀行国内支店

3.提出書類

○ 新株等の取得又は出捐方式による外国人投資申告書2部

○ 外国人投資家の場合、国籍証明書(個人投資家はパスポートのコピー)

○ 外国法人投資家の場合、法人証明書(外国行政機関、すなわち商務部等が発行した証明書)

○ 公証委任状(代理申告の場合) ※投資家が国内にいる場合、必ず本人が行かなければならない委任状


2.外国人投資資金の送金

1.送金方法

- 送金または税関携帯搬入

※ 携帯搬入(hand carry)する場合、所持する外貨を入国する際に税関に申告し、税関から「外国為替申告済証」の交付を受けなければならない。


2.送金口座開設

- 国内非居住者外貨口座(対外口座)を開設して送金したり、外国為替銀行が付与する臨時番号を使用します

- 臨時番号を使用する場合、口座番号がなくても受取人、受取銀行の情報だけでも資金の送金及び受取が可能です

3. 送金後、両替して株金納入保管口座(有価証券請約証拠金口座)に預け

4. 銀行では住金納入保管証明書を発行し、この証明書は会社設立登記時に必要となる

5. 銀行によって異なりますが、住金納入保管証明書の発行のために、一般的に定款、創立総会議事録、取締役会議事録、新株引受証などの公証されたコピーを要求することもありますので、事前確認が必要です


3.会社設立登記

1. 登記期間


(1) 募集設立:創立総会終了日から2週間以内

(2) 発起設立:設立経過の調査が終了した日から2週間以内

2. 登記前の主な決定事項

(1) 発起人構成

○ 株式会社は1人以上の発起人が必要

○ 発起人とは定款に署名したり記名押印した者を指し(商法第289条)、外国人や韓国内の非居住者でも発起人になるには制限がない

○ 発起人は書面により株式を引受(1株以上)しなければならず、したがって発起人は新設会社の株主となる(商法第293条)

(2) 同一商号の事前確認

○ 法人設立時、使用しようとする商号の同一の商号を他人が使用しているかどうかをあらかじめ最高裁判所ウェブサイト(www.iros.go.kr )「法人商号探し」で調べることができる

3.登記に必要な書類の準備

(1) 登記に必要な書類の一覧

1. 株式会社設立登記申請書

2. 定款(公証されたもの、ただし資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合は公証義務免除)

3. 株式の引受を証明する書面

4. 株式申込み書(募集設立の場合)

5. 株式発行事項同意書

6. 創立総会招集期間短縮同意書

7. 創立総会議事録(公証されたもの、ただし資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合には公証義務免除)

8. 取締役会議事録(前項と同様)

9. 住金納入保管証明書

10. 取締役監査又は監査委員会の調査報告書

11. 財産引渡証(現物出資の場合)

12. 公証人の変態設立事項報告書

13. 公認された鑑定人の鑑定書

14. 検査人調査報告書謄本

15. 外国人投資申告証明書

16. 就任承諾書

① 内国人:印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本添付

② 外国人:署名及び住所証明書面の公証された原本、パスポートのコピーを添付

17. 印鑑申告書

18. 翻訳文(役員の就任承諾書など必須書面が外国語で作成された場合)

18. 登録税領収書(本店所在地区役所税務課で告知書を発行)

19. 最高裁収入証紙

20. 委任状(代理人が申請する場合)

21. 役員及び発起人各個人印鑑(外国人を含む)

22. 法人印鑑

23. 法人印鑑カード発行申請書(設立登記後)

※ 11、12、13、14番項目は現物出資など変態設立事項がある場合

(2) 投資家が海外で準備すべき書類

○ 海外で準備しなければならない書類は投資家が個人なのか法人なのかによって異なり、日本または台湾の投資家である場合は韓国の法人、個人が準備する書類と同一である

◆ 投資家が個人の場合◆

就任承諾書(役員に登録される全員準備)

- 韓国/日本/台湾:就任承諾書に印鑑捺印

- その他の国:承諾書に署名後公証

印鑑証明書の住民登録謄本(委任状/就任承諾書に添付用に使用)

- 韓国/日本/台湾:住民登録謄本、印鑑証明書

- その他の国:居住地で公証された住所証明書、署名証明書の原本

委任状(投資家/役員などの書類に名前が記載される全員準備)

- 韓国/日本/台湾:委任状に印鑑捺印

- その他の国:委任状に署名した後、公証

パスポートのコピー(すべての外国人)

◆ 投資家が法人の場合◆

就任承諾書(役員に登録される全員準備)

- 韓国/日本/台湾:就任承諾書に印鑑捺印

- その他の国:承諾書に署名後公証

印鑑証明書の住民登録謄本(委任状/就任承諾書に添付用に使用)

- 韓国/日本/台湾:住民登録謄本、印鑑証明書

- その他の国:居住地で公証された住所証明書、署名証明書の原本

法人登記簿謄本法人委任状

- 韓国/日本法人:委任状に法人印鑑捺印後、法人印鑑証明書、法人登記簿謄本を各1通ずつ添付

- その他の国:外国投資法人代表取締役が韓国に設立する法人の代表取締役に委任署名後公証、法人証明書公証後添付

委任状(投資家/役員などの書類に名前が 記載される電源準備)

- 韓国/日本/台湾:委任状に印鑑捺印

- その他の国:委任状に署名後公証

パスポートのコピー(すべての外国人)

(3) 書類準備時の注意事項 (法人投資家、個人投資家共通)

◊ 就任承諾書

設立予定の韓国現地法人の役員(取締役、代表取締役、監査役)としてのその職への就任を承諾する内容が含まれた就任承諾書(設立される韓国現地法人の住所及び就任する役員職位、署名又は印鑑捺印などの要素が含まれる)

◊ 署名証明書

委任状、就任承諾書等の書類に署名するサインが本人のものであることを証明する書面(本人のパスポートに表示されたサインと同一のもの)

◊ 住所証明書

就任承諾書等の書類に記入した本人の住所地に対する証明書として役員(代表取締役)のみ準備する

◊ 外国人(日本/台湾人を除く)は委任状、就任承諾書、署名証明書、住所証明書を本国官公署で証明してもらうか、本国公証人から公証を受けなければならない(韓国)に設立される法人の役員、すなわち取締役、監査役、代表取締役に就任する者は、本人の国籍国家で公証を受けなければならない。 ただし、役員に就任する者が国内に居住する外国人の場合には、大韓民国内の法律事務所公証人の公証を受けることができる。 外国人登録された外国人及び永住権者も同じ。)

◊ 委任状

投資家および韓国現地法人に就任する役員が会社設立登記申請人(代表取締役または法務代理人)に韓国現地法人設立時に必要な行為に対する権限を委任する事項が含まれた委任状(すなわち委任者、受任者、委任する内容、署名または印鑑捺印の要素が入る)。 ただし、創立総会議事録、理事会議事録などの公証の際、公証申請に必要な委任状と印鑑証明書または署名証明書を各1部ずつ追加で必要。

◊ 書類に氏名が記載されるすべての株主、役員(外国人を含む)は、印鑑及び設立される韓国現地法人の印鑑準備

◊ 発起人と役員は同一人物でなくても構わないし、設立予定の韓国内法人の役員は内·外国人関係ない


4.事業者登録/法人設立の届出

1. 事業者登録と法人設立届出を同時に行う場合


※ 通常、法人設立申告と事業者登録申請は税務署に保管されている一枚の用紙に同時に行う

(1) 申請場所

本店所在地の管轄税務署またはKOTRA(管轄税務所がソウル市に限る)

(2) 期限

○ 事業者登録:事業開始日から20日以内

○ 法人設立申告:法人設立登記日から2月以内

※ 大部分の事業者登録及び法人設立申告は管轄税務署で同時に処理する

(3) 必要書類

○ 法人設立申告及び事業者登録申請書

○ 法人登記簿謄本原本

○ 定款の写し(現物出資時、その出資目的物明細書を添付)

○ 株主又は出資者明細書原本(法人印鑑捺印)

○ 事業許可証の写し等(許可·認可·届出等を要する事業の場合)☞例えば、銀行業、金融投資関連業、防衛産業等事前届出対象の場合

○ 賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合) ※商店街の建物の一部を賃借した場合、当該部分の図面追加提出(但し、保証金がソウル:2.4億ウォン、首都圏過密抑制圏域:1.9億ウォン、広域市:1.5億ウォン、その他の地域:1.4億ウォン以下の賃貸借に限る)

○ その他 - 納税管理人設定申告書(国内の税金に 関する事項を処理する役職員がいない場合) - 外貨購入·預置証明書のコピー - 外国人登録証またはパスポートのコピー(代表者が外国人または永住権者の場合)

2. 事業者登録を先に行う場合

(1) 一般的に法人設立申告と事業者登録申請は同時に行う

(2) 外国投資家が現物出資をして法人設立をする場合には現物出資目的物の通関時に付加価値税の還付を受けるために事業者登録証が必要であるため、必ず現物出資目的物の収入に先立って事業者登録を終えなければならない

(3) この場合、事業者登録申請時に必要書類

○ 発起人の住民登録謄本

○ 賃貸借契約書の写し

○ 事業許可申請書の写し等(当該時)又は事業計画書



5.納入資本金の法人口座振替

- 会社設立登記及び事業者登録手続きが完了すると、新設会社は法人格を持つようになり、初めて銀行に保管されている納入資本金は新設法人口座に振り込まれる

※ 納入資本金の新設口座振替時に法人登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑、事業者登録証コピー、通帳に使用する印鑑(個人/法人)、代表取締役身分証原本が必要であり、各銀行ごとに要求書類が異なる場合がありますので事前確認要望


6.外国人投資企業登録

(1) 登録場所:外国人投資申告をした機関

(2) 登録期限:出資目的物納入完了日から30日以内

※ ほとんどの管轄税務署から事業者登録証の交付を受けた後、登録申請をする

(3) 提出書類

○ 外国人投資企業登録申請書1部

○ 法人登記簿謄本原本1部

○ 外貨購入·預置証明書の写し1部

○ 株主名簿1通

(4) 上記書類を添付して申請すると、直ちに外国人投資企業登録証が発行され、この登録証は次の用途に必要となる

- 投資過失の対外送金時

※ 参考までに、外国人投資企業登録証のコピーと取締役会決議書(配当内容を含む)、 公認会計士監査に必要な財務諸表などがあれば投資過失を送金することができ、一般的な海外送金手続きに比べてすべての手続きが非常に簡単になる

- D8ビザ申請時

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